慰謝料請求のよくあるQ&A

慰謝料請求する立場の方のQ&A

Q1 配偶者が不倫している様子ですが、どのような証拠が必要ですか?

A 不倫慰謝料を請求するためには、一般に、配偶者と不倫相手に性的関係(性交または性交類似行為)があることを示す証拠が必要です。典型的な証拠は、性的関係があることを前提とするメールやSNSでのやり取り、不貞行為中の写真や動画、ラブホテルに出入りしている写真などです。このほか、ラブホテルの領収書なども証拠になります。ご自身でそれらの証拠を得ることが難しければ、調査会社(探偵、興信所)に調査を依頼することも考えられます。

Q2 配偶者が異性と二人きりで外出したり、頻繁に連絡を取り合っています。性的関係があるかどうかはわかりません。慰謝料請求できますか?

A 一般的に、慰謝料を請求するためには、配偶者と不倫相手との間に性的関係があることが必要です。まずは性的関係の有無を確認し、性的関係がある場合にはその証拠も押さえましょう。
性的関係がない場合でも、配偶者と不倫相手が二人きりでよく外出したり、頻繁に連絡を取り合うなどしていて、その関わり合いが社会的に妥当な範囲を逸脱しており、そのせいで夫婦関係が悪化した場合には、比較的低額ではありますが、慰謝料請求が認められる余地があります。この場合の慰謝料の金額は、10万円から30万円ほどと、性的関係がある場合に比べ低額になってしまいます。

Q3 配偶者の不倫には何年も前から気づいていましたが、最近になって不倫相手が誰かを知りました。今からでも不倫相手に請求できますか?

A 既婚者と交際していても、相手夫婦の婚姻関係が「破綻」していれば、慰謝料の支払義務を負いません。「婚姻関係が破綻」している状態とは、夫婦関係が修復不可能なほどに悪化していて、離婚したのと同一視できるような状態をいいます。「婚姻関係が破綻しているかどうか」は、夫婦の状況から客観的に判断されます。
したがって、単に相手が「離婚するつもりだ」と言っていただけでは、直ちに慰謝料の支払義務はなくなりません。相手夫婦の関係が、交際が始まった当初から、客観的に見て修復不可能なほどに破綻していたかどうかが問題になります。
また、相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとあなたが信じてしまったことについて、「過失がなかった」場合にも、慰謝料の支払義務が否定される可能性がありますが、相手の言い分を簡単に信じてしまったのであれば、「過失あり」と判断されてしまうかもしれません。

Q4 配偶者の不倫相手は若く、あまり収入がありません。不倫相手の親に慰謝料を請求することはできますか?

A 前提として、不倫相手の親は、通常、慰謝料の支払義務を負いません。したがって、不倫相手の親を相手に裁判をしても、請求が認められる可能性はとても低いです。
事実上親が肩代わりして慰謝料を払うことや、交渉の結果、親が慰謝料の連帯保証人になるはあり得ますが、それができるのは、不倫相手とその親が任意に応じる場合に限られます。また、通常、相手の親に支払いを求めることは適切とはいえません。


Q5 家庭内別居している配偶者に、交際相手がいるようです。不倫相手に慰謝料請求できますか?

A 不倫慰謝料は、不貞行為が原因で平穏な婚姻生活が害されたことを理由に認められる請求ですから、もともと「婚姻関係が破綻」していた場合には、請求が認められません。「婚姻関係の破綻」とは、夫婦関係が修復不可能なほどに悪化していて、離婚したのと同一視できるような状態をいいます。家庭内別居していた場合も、夫婦関係が修復不可能なほどに悪化して、婚姻生活が形骸化していたかどうかが問題になります。慰謝料請求が認められる場合でも、円満な夫婦関係が不倫により悪化した場合に比べると、慰謝料の金額が低くなってしまう傾向にあります。

Q6 不倫相手に対して、弁護士費用や探偵の調査費用も請求できますか?

A 裁判で慰謝料請求する場合、弁護士費用については、慰謝料の金額の1割程度が認められる事例が多いです。例えば、慰謝料として150万円が認められた場合には、弁護士費用として15万円が認められ、合計165万円になるといったイメージです。
他方、調査費用については、その調査が不貞行為の立証に不可欠であった場合には、一部が認められる余地がありますが、相手への請求がまったく認めらえなかった裁判例も多くあり、あまり見込みは高くありません。

慰謝料請求を受ける立場の方のQ&A

Q1 不倫慰謝料を請求されましたが、性的関係はありませんでした。慰謝料は支払わなければいけませんか?

A 不倫慰謝料の支払義務は、既婚者と配偶者以外の者が性的関係を持ち、そのせいで夫婦の平穏な婚姻生活を害したときに生じるものなので、性的関係がない場合には、基本的には慰謝料の支払義務は負いません。ただし、二人で外出したりメッセージのやり取りを頻繁にしていて、その交際内容が社会的に妥当な範囲を逸脱している場合には、金額は比較的少額ですが、慰謝料請求が認められた事例もあります。

Q2 相手が既婚者だと知らずに交際していたら、相手の配偶者から慰謝料を請求されました。慰謝料は支払わなければいけませんか?

A 既婚者と交際した場合でも、相手が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことについて過失がない場合には、慰謝料の支払義務を負いません。「過失がない」とは、通常払うべき注意を怠らなかったけれども、相手が既婚者だとは気づけなかった状態をいいます。
不倫相手が独身であると巧妙な嘘をつきあなたを騙していたような場合には、慰謝料の支払義務が否定される可能性が高いのですが、過失があったかどうかは事案ごとに判断されます。

Q3 既婚者と交際していますが、相手は「離婚するつもりだ」と言っています。私は慰謝料を支払う必要がありますか?

A 既婚者と交際していても、相手夫婦の婚姻関係が「破綻」していれば、慰謝料の支払義務を負いません。「婚姻関係が破綻」している状態とは、夫婦関係が修復不可能なほどに悪化していて、離婚したのと同一視できるような状態をいいます。「婚姻関係が破綻しているかどうか」は、夫婦の状況から客観的に判断されます。
したがって、単に相手が「離婚するつもりだ」と言っていただけでは、直ちに慰謝料の支払義務はなくなりません。相手夫婦の関係が、交際が始まった当初から、客観的に見て修復不可能なほどに破綻していたかどうかが問題になります。
また、相手夫婦の婚姻関係が破綻しているとあなたが信じてしまったことについて、「過失がなかった」場合にも、慰謝料の支払義務が否定される可能性がありますが、相手の言い分を簡単に信じてしまったのであれば、「過失あり」と判断されてしまうかもしれません。

Q4 不倫してしまい、相手の配偶者から慰謝料請求を受けました。請求額が高額であり、支払えそうにありません。支払わないとどうなりますか?

A 相手からの慰謝料請求になんの反応もせずに放置すると、訴訟(裁判)を提起されるかもしれません。訴訟になれば、相手とあなた双方の主張を聞いて、裁判官が慰謝料の金額を決めます。訴訟になってもあなたが何の反論もしなければ、相手の主張を認める内容の判決が出てしまう可能性があります。
他方で、相手から郵便等の請求が来た段階であれば、慰謝料の減額や分割払いを求めて交渉することもできます。

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