慰謝料の相場・基本知識
ここでは、不倫慰謝料の相場と不倫慰謝料に関する基本知識について一般的なご説明をします。
目次
不倫慰謝料請求とは何か
(1)不倫慰謝料請求とは
不倫慰謝料請求とは、配偶者の不貞行為によって平穏な婚姻生活が害され場合に、それによって被った精神的損害に対する賠償を、不貞行為をした配偶者やその相手に請求することです。
不貞行為とは、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。
(2)不倫慰謝料請求の要件
✓ 相手が既婚者であることを知りながら(あるいは過失により知らずに)
✓ 自由な意思に基づいて
✓ 既婚者と性的関係を持ったこと
したがって、交際相手が既婚者であると知らず、かつ知らなかったことについて過失がなかった場合には、慰謝料の支払義務が否定されます。また、不貞行為によって「平穏な婚姻生活が害されたこと」を理由とする損害賠償なので、元から夫婦関係が破綻していた場合にも、慰謝料の支払義務は生じません。
不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の金額は、個別の事情により異なりますが、不倫が原因で夫婦が離婚や別居に至った場合と、夫婦が離婚や別居には至らなかった場合に大別されます。
不倫が原因で離婚や別居に至った場合 | 100万円~300万円 ただし、多くの事例が200万円前後です。 |
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離婚や別居しない場合 | 30万円~150万円 ただし、100万円を下回るケースが多いです。 |
慰謝料の額を算定する際に考慮される事情とは
裁判で不倫慰謝料の金額が決まる場合には、一般的に以下の事情が考慮されます。
婚姻期間の長さ | 不倫をした時を基準にみて夫婦の婚姻期間が長い場合、金額が高くなる傾向にあります。 |
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不倫していた期間の長さ・回数・頻度・態様 | 長期間にわたる不倫である場合や頻繁に不貞行為があった場合、不倫関係を解消したと嘘をついて関係を維持していた場合や同棲していた場合など、態様が悪質だと判断されると増額される傾向にあります。不倫によって妊娠や子どもが生まれた場合も増額要因となります。 |
夫婦関係への影響の度合い | 円満だった夫婦関係が不貞行為のせいで破綻し、別居や離婚に至った場合は金額が高くなる傾向があります。反対に、不倫以前から夫婦仲が悪かった場合や別居や離婚に至っていない場合は金額が低くなる傾向があります。 |
子どもの有無・年齢 | 夫婦に小さな子どもがいる場合には、不貞行為により夫婦関係が破綻・悪化すると金額が高くなる傾向にあります。 |
不倫相手の認識の程度や悪意 | 不倫相手が既婚者であることを知っていたか、過失により知らなかったのか、または積極的に離婚させるような働きかけがあったかなども考慮されます。 |
不倫された配偶者(請求する人)の精神的苦痛の程度 | 不倫された立場の配偶者が、不倫が原因でうつ病になってしまった場合や、闘病中や妊娠中の不倫だった場合等は、精神的苦痛の程度が大きいと評価され、増額される傾向にあります。 |
その他 | 不倫した側が謝罪や反省の態度を示している場合や、社会的制裁を受けている場合、あるいは慰謝料を請求する側にも過去の不倫等の落ち度がある場合などは、減額の要因となります。 |
不倫慰謝料に関する基本的な対応方法
(1)請求金額について
不倫をされた立場の方からすると、慰謝料の金額は500万円でも1000万円でも足りないと思われるかもしれません。しかし、不倫慰謝料の額は150万~300万円ほどのケースが多く、1,000万円のような高額な慰謝料が認められたケースはほとんどありません。
裁判で認められないような高額な慰謝料を請求しても、交渉が決裂してしまう可能性が高く、あまり現実的な対応とはいえません。
どのくらいの金額を請求するのがよいか、一度弁護士に相談することをお勧めします。
また、慰謝料請求を受けた方の立場では、相手の請求が裁判実務からして不当でないかを確認する必要があります。相手の請求額が不当に高ければ、要求にそのまま従ってはいけません。他方で、相手の請求が妥当なものであれば、支払いを拒んでも裁判で負けてしまう可能性があります。相手の請求に対し、どのような態度を示すべきか、専門家のアドバイスを受けて方針を決めましょう。
(2)交渉と示談
慰謝料請求というと、裁判をイメージなさる方が多いのではないでしょうか。
しかし、裁判には、平均して1年半ほどの時間が掛かりますし、精神的にも経済的にも負担がかかります。事前の交渉で紛争が解決するならば、裁判と比較して、時間と労力、そして精神的負担も軽減できます。
弁護士にご相談いただければ、まずは裁判ではなく事前の交渉で紛争の解決を試みます。
交渉により慰謝料について合意がまとまると、示談書を作成します。示談書の作成において盛り込む典型的な条項には、次のようなものがあります。
不貞行為の事実・謝罪 | 不貞行為の事実を(時期等を含めて)認めて、謝罪する文言です。 |
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慰謝料の額・支払い方法 | 金額、支払時期、分割の場合はその回数、銀行振込などの支払い方法を明記します。 |
求償権の放棄 | 不倫相手から不倫した配偶者への求償を阻止したい場合に、不倫相手が求償権を放棄するという文言を入れます。 |
守秘義務 | 不倫の事実を職場やSNSなどで第三者に口外しないことの約束する条項です。 |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外に、紛争当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。紛争の蒸し返しを防止するための条項です。 |
(3)裁判(訴訟)
弁護士を介した交渉によっても、合意がまとまらない場合には、慰謝料を請求する側が裁判を起こします。 裁判では、不貞行為の存否や慰謝料の金額などについて双方が主張を出し合い、立証活動を行います。
裁判中にも和解が成立して紛争が終了することがありますが、最後まで合意に至らない場合には、裁判所が判決によって結論を出します。
判決の内容に不服がある場合には、控訴して、上級審の判断を求めます。