離婚調停を申し立てられた方へ
このようなお悩みはございませんか?
- 家庭裁判所から離婚調停の呼び出し状が届いた
- 相手が離婚調停を申し立てると言った
- 裁判所への提出書類の書き方がわからない
- 調停委員が話を理解してくれない
- 毎回調停に出席することが難しい
家庭裁判所から離婚調停(場合によっては、婚姻費用分担請求の調停も)の呼び出し状が届き、今後どうなるのか疑問に思われていることと思います。
調停とはそもそも何か、送られてきた書類にはどのように回答をすればよいのか、指定された日はどうしても出席できないが欠席してもいいのか、実際に出席して離婚調停を勧める場合にはどのようなことに気をつければいいのか等、初めてのことで戸惑われるのも当然です。
離婚調停が申し立てられた場合にまず確認すべきことを解説致します。
目次
離婚調停とは
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員(比較的年配の方が多く、男女1組です)を間に入れて、離婚についての話合いを行う手続です。
あくまでも、「話し合い」ですので、当事者お二人の合意がなければ離婚が成立することはありません。
家庭裁判所から届いた離婚調停に関する書類について
家庭裁判所から離婚調停の書類が届いたら、まずは中身を確認し、紛失しないように保管をしておきましょう。
裁判所に提出する必要のある書類などもあります。
それぞれの書類についてポイントをお話しします。
・調停期日通知書(呼び出し状とも呼んでいます)
まずはいつどこの家庭裁判所に行くべきか確認をしましょう。もし出席できない場合には、すぐに裁判になったり、関係者の印象が悪くならないように、事前に家庭裁判所に連絡をすることをお勧めします。
・手続説明書面
裁判所が調停手続について説明する文書です。要点がまとまっていますので、冷静に一度目を通しましょう。
・調停申立書
申立てをした側の要求や言い分が書いてあります。よく確認してください。ただ、定型的に「精神的に虐待する」などのチェック欄に印がついていることが多いのですが、「虐待」という表現に過度に反応する必要はありません。冷静に申し立てた側がどのような考えで印をつけたのか一度考えてみてください。
・答弁書(提出するもの)
答弁書は第一回目の調停に出席するかどうかに関係なく事前に提出すると良いと思います。申立書の内容を踏まえて、ご自身のお考えを記載するようにしましょう。
・事情説明書、子についての事情説明書(提出するもの)
家庭やお子様の事情について説明をするものです。基本的にはご自身でわかる範囲で、記載をしていただければよろしいかと存じますが、争う点がある場合、特に親権や面会交流を争う場合は、必要な事情について詳しく記載することをお勧めいたします。書ききれない場合は別紙を適宜使用することも可能です。
・進行に関する照会回答書(提出するもの)
裁判所が調停の進行にあたって参考にしたい事情の回答です。あなたの言い分というよりは、裁判所が参考にする情報ですので、あまり神経質にならずにご回答ください。
・連絡先等の届出書(提出するもの)
電話番号など連絡先についての書面になります。手続の円滑な進行のため、携帯電話の番号等を記載して提出することをお勧めいたします。転居等がありましたら、このときに回答しますが、転居先を相手に知られたくない場合には、転居先の開示はひとまず控えておいてください。
・非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)
裁判所に提出する書類等に相手に開示してほしくないものがある場合に添付して提出する書面です。
ただし、非開示の希望を出しても、非開示が100%保証されているわけではありません。基本的には、非開示を希望するものはマスキングをするなどして、裁判所に提出しないことをお勧めしています。
基本的には、裁判所に提出する書類は、相手に見られても問題がない範囲にすることを原則としていただくとよろしいかと思います。
無断欠席は避ける
ご相談者様からはよく、離婚調停は欠席してもよいかとご質問を受けます。
結論として、無断欠席は避けてくださいとお伝えしています。
まず、今後も離婚調停で進めていくおつもりがある場合は、調停委員や裁判所の心証が悪くなり、事実上影響が出るおそれがありますので、無断の欠席は避け、期日の変更か、2回目から出席する旨の連絡を入れましょう。
離婚調停を進めたくない場合
離婚調停を進めたくない場合は、出席をして、不成立を求めてください。離婚調停を無視し続けると、家庭裁判所から何度も連絡が来たり、いたずらに調停手続が長引き、かえってご自身にご負担となります。
また、婚姻費用の分担請求調停(別居中の生活費の請求)が申し立てられている場合は特に注意が必要です。無視をし続けると、あなたの言い分を全く聞いてもらえないだけでなく、最終的には審判手続といって、裁判官が決める手続きに移行し、あなたが関与しないまま金額が決まってしまいます。
離婚調停を進める場合
離婚調停では、離婚の有無、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用、さらにお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流などの様々な条件についてお互いの要望を踏まえて調整をしていく必要があります。
もっとも、調停委員は、中立公正な立場で話し合いを仲介しますので、どちらかに肩入れをすることはありませんし、法律的な助言をしてくれるわけではありません。
調停は話し合いとはいえ、調停を開催する「調停委員会」には裁判官や弁護士から選ばれた調停官が入っており、法的な見解を無視するわけでもありません。
ご自身の正当な主張は、根拠をもってきちんと主張することが重要です。
離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停は話し合いとは言っても、やはり法的な知識は欠かせません。
また、裁判所や相手に理解をしてもらうために、言い分を記載した書面や、離婚条件に関する資料をまとめて、裁判所に提出することになります。
さらには、調停当日は、ご自身の言い分を、ときには法的な正当性も含めて、調停委員とその先の相手本人に向けて説明をしなければなりません。
もし離婚問題に精通する弁護士に依頼をすれば、このようなことをあなたの代わりに行います。弁護士が法的な検討や必要な作業をしますので、あなたがすべきことは、弁護士とともに要所において決断等をしていただくということになります。離婚後に向けた準備等に時間を割くことができます。
離婚調停を申し立てられた方は私たちにご相談ください
初めての離婚調停の手続きで、書類を準備したり、裁判所に出席することは相当なご負担になるかと存じます。
まず手続のことを理解するのに精一杯で、肝心の条件等の中身をしっかりと検討する余裕がないという方も多いのではないでしょうか。
弊所では、離婚問題に精通する弁護士が離婚調停にまつわる皆様のお悩みを適切に解決できます。
離婚調停を申し立てられて、書類の準備や、離婚調停の出席、さらには離婚調停の進め方に不安がある方はぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。