別居中で不倫やDVなどの明確な離婚原因が無い方の離婚相談

はじめに

離婚を求めているかどうかに関わらず、様々な理由で別居をされていると思います。

離婚を求めても相手が離婚に応じない、離婚を求める相手に応じて別居をした、単身赴任中に離婚をしたくなった、不倫などの重大な事由をきっかけに別居を始めたなど、様々な事情があります。

このページでは、別居中で明確な離婚原因が無い方が離婚する場合の方法について解説を致します。

目次

法律上の離婚原因とは

法律で離婚原因として定められているのは、以下の通りです(民法770条1項)。

①不貞行為(いわゆる不倫です)
②悪意の遺棄(生活費を渡さない、不当な別居の強行、家出を繰り返すなど)
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚が成立するのは、当然ながら離婚を求める相手に①から⑤の事由がある場合です。あなたが離婚を求める場合には、相手に、不倫、悪意の遺棄、強度の精神病のほか、暴力、性生活の拒否、アルコール依存、行き過ぎた宗教活動、浪費などの婚姻を継続し難い重大な事由があると認められなければ、相手が離婚に応じない限り、すぐには離婚は成立しません。

もっとも、明確な離婚原因がなくとも、別居期間が長くなると、離婚事由が補完される場合があります。一般的には、別居から少なくとも3年程度は経過しないと離婚が認められないでしょう。

現在別居中の方へ

あなたが現在別居をされているということでしたら、相手が離婚に同意をしない状況でも、最終的には離婚を成立させることはできます。

しかし、お二人の関係に修復の余地がないのであれば、できる限り早期に離婚をし、新たな生活のスタートを切っていただきたいと思います。

そして、明確な離婚原因がない場合でも、実際には、話し合いをすることで、1年以内に相手との離婚協議が成立して、離婚することも多数あります。

このページでは、別居をした後、どのようにすれば短い期間で離婚を成立することができるかについて解説を致します。

なお、別居中の方で、相手が不倫をしている、モラハラで苦しんでいる、DVで苦しんでいる方については、以下のページをご覧ください。

 → 相手が不倫をした方
 → パートナーのモラハラで苦しんでいる方
 → パートナーのDV・暴力・暴言で苦しんでいる方

別居後に短い期間で離婚するためのポイント

⑴ できる限り話し合いで進める
別居してから早期に離婚をするためには、まずは話し合いで協議離婚を目指します。

別居をされているくらいですから、相手と直接話し合いたくないなどの理由で離婚調停を申立てることを検討されているかもしれません。

しかし、離婚調停の場合、最初に家庭裁判所で話し合いを行う初回の期日は、早く決まったとしてもあなたが家庭裁判所に書類を提出してから1か月から2か月程度先の日程になります。回目以降の期日も横浜家庭裁判所の場合は概ね1か月から2か月に1回程度のペースで進みます。

そして、調停当日は2時間から3時間程度の時間の中で、通常は交互に30分程度ずつ当事者が調停委員と話をします。そのため、半分の時間は、裁判所の待合室であなたの順番を待っているだけです。

また、調停手続は、相手と対面して話し合いをするのではなく、調停委員を介して伝言ゲームのように話し合います。これは感情的な対立を避けることができ、うまくいけば直接話し合うよりもスムーズに進むことになりますが、基本的には調停委員を介することで話し合いが長期化する傾向があります。

さらに、調停で離婚が成立しない場合には、話し合いではなく裁判官に結論を決めてもらうための訴訟手続をとることになりますが、この手続きこそ一般に1年以上かかるものです。

そのため、より短期間で離婚をしたいという場合には、できる限り話し合いで協議離婚を進めることをお勧め致します。

⑵ 離婚したい理由を整理して相手に伝える
不倫などの明確な離婚理由がない場合でも、相手が応じる限りは離婚が成立します。
しかし、相手の立場で考えた場合、一方的にただ離婚を求められて、素直に離婚に応じる気になるでしょうか。

相手が納得する必要がありますから、きちんと離婚したい理由を整理した上で伝える必要があります。

ここでの注意点は、相手を侮辱することなく、説明をすることです。
明確な離婚原因がない限りは、一方的に相手を非難できることはできません。
いくら相手があなたの期待に沿わなかったとしても、一方的な非難はできないのです。

その上で相手がどのような反応をするかですが、相手が離婚に応じてくれない場合にはその理由をよく聞き、その理由に応じた対策を考えていく必要があります。

例えば、離婚を拒否する理由で多いのは、子供のためにならない、というものです。

確かに、お子様のことは大事であり、親である以上、お子様への責任をはたす意味でも、本当はご夫婦の関係を修復できるなら離婚を回避する選択肢もあります。

しかし、あなた自身の幸せもまた人生で重要ですし、幸せそうに見えない親を見て育つことは必ずしもお子様にとってよい環境ではないでしょう。

こういう場合は、相手も夫婦として改善することは難しいと感じているかもしれませんので、さらに離婚に向けて話し合いを進めてみましょう。

⑶ 譲歩できる条件と譲歩できない条件を整理する
離婚問題は、基本的に話し合いで進んでいきます。まずは協議から始め、家庭裁判所で話し合いをする調停を行います。調停でも離婚が成立なかった場合には、裁判官に結論を決めてもらう訴訟手続をしますが、通常は訴訟手続の中でも和解協議と言って、ある程度双方の言い分が言い尽くされた段階で、裁判官を交えて合意による解決が模索されます。

それでも離婚が成立しない場合に、最終的に裁判官が判決を出して、離婚の有無と離婚が認められる場合にはその条件が決まります。

そのため、離婚問題が始まってから当面の間は当事者間で離婚とその条件について合意が成立することで、初めて離婚が成立するのです。

ということは、いくらあなたが様々な離婚条件にこだわりをお持ちだったとしても、相手が納得しない条件では、離婚が成立しないということになります。

話し合いにおいて、あなたが全ての条件について、あなたの希望通りに主張し、一切譲歩をしないと、相手も態度を硬直化させてしまい、頑なに離婚を拒否してしまうかもしれません。

できる限り早期に離婚をしたいときには特に、どの条件は譲歩しやすく、どの条件は最後まで譲歩しないのかなど、条件に関する優先度をしっかり整理しておくことが重要です。

離婚に際しては、離婚するかどうか、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用、親権、養育費、面会交流などの条件を決めることになります。

優先ポイントは大きく分けて3つあります。

①時間(何よりも早く離婚すること)、②子ども(親権を最優先すること)、③お金(慰謝料、財産分与などの条件を優先すること)です。

さらに細分化する場合には、各条件ごとの優先順位を考えることができます。

早く離婚するためには、離婚する場合の条件を提示しなければ、相手は離婚を検討できません。そして、相手方があなたの提示した条件に応じるのか、応じることができないのなら、どこに不満があるのか、そもそも条件の問題ではなく離婚をしたくないのか、はっきりさせる必要があります。

そして、相手の回答を踏まえて、あなたとしては譲歩できる条件があるのか、そもそも条件の問題でないのなら、相手が離婚に応じたくない理由に耳を傾け、説得をしていかなければなりません。

こうしたことの繰返しを丹念に続けていきます。

ご夫婦で離婚協議をするときのポイント

⑴ 感情的にならない
ご夫婦間でのお話し合いは、それまで我慢してきたこともあり、つい強い口調になってしまったり、相手を非難するような言い方になりがちです。

しかし、多くの場合は、必ずしも一方的に非があるわけではなく、ご夫婦の間のすれ違いの結果、改善のお話し合いさえできない状態になっているのです。

感情的になってしまうと、最悪の場合は悪口の言い合いになりかねません。

仮に相手が感情的になったとしても、あくまでもあなたは冷静に話を進めましょう。

相手が感情的になって話ができない場合には、一旦その日はお話し合いを中断し、日を改めて話し合いましょう。

SNSやメールなどでやりとりをするという方法も検討してみてください。

⑵ 不利な離婚条件となるのを避ける
離婚条件は、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用、親権、養育費、面会交流など様々な事項について決めなければなりません。

早く離婚を成立させたいがために、あまりにも現実からかけ離れた条件に応じてしまう方がいらっしゃいます。

しかし、一度正式な合意をしてしまうと、後でひっくり返すことはまず不可能です。

適切な条件になるように、慎重に検討をしましょう。


⑶ 後のトラブルをしっかり予防すること
離婚条件が概ねまとまったら、すぐに離婚届を提出するのではなく、きちんと離婚協議書という契約書を作成しましょう。

仮に口約束だけでは、せっかくきまった条件をあとで反故にされても、対抗する手立てがありません。

さらに、養育費など長期に渡る支払いや、慰謝料や財産分与の分割払い、年金分割の合意をする場合には、離婚協議書を公正証書にすることが必須となります。

公正証書とは、公証人という裁判官など長年勤めた法律の専門家に作成してもらう文書であり、お金の支払いの条件については、強い効力を持たせることができます。相手が約束を守らなかった時に、通常は裁判をして勝訴判決を得てから、さらに裁判所に相手の財産・給与等を差し押さえる申し立てをしなければなりませんが、公正証書があれば裁判をすることなく、すぐに差押えの申し立てができるようになります。

離婚協議を弁護士に依頼するメリット

以上解説してきました通り、別居中の離婚協議に際しては、様々な準備と押さえるべきポイントがあります。初めてのことで戸惑ってしまう方も多くいらっしゃるかと思います。

ご自身で離婚協議を進めることが不安な方は、弁護士へのご依頼をご検討されてもよろしいかと思います。

弁護士に依頼することには以下の述べるように様々なメリットがあります。

⑴ 離婚の意思が強いことが伝わる
弁護士に代理人として依頼をした場合、まず弁護士は、ご依頼により代理人として離婚協議をしたい旨を記載したお手紙である「受任通知」(通常は郵送します)を相手に送付することから始めます。

相手は、その受任通知を受け取ることで、あなたが本気で離婚を求めているということが強く伝わることになります。これによって、相手も話し合いに応じる可能性が高まります。

ご夫婦で離婚の話し合いをしていて、一方が家をでる形で別居をしていても、相手は一時的な家出と考えており、喧嘩も落ち着いたらまた元の生活の戻るだろうと考えていることも意外と多いのです。このような場合はいくら離婚したいと申し入れても、受け流されてしまいます。

弁護士を代理人として離婚を申し入れることで、相手は、このままでは調停から訴訟へと進みいずれ離婚が成立するというプレッシャーを感じるようになり、結果として早期に離婚協議を進めることが可能となります。

⑵ 冷静な話し合いができる
当然のことながら、弁護士は専門家として相手と協議を致しますので、感情的にならずに、冷静にお話し合いをすることができます。よく相手の弁護士が高圧的だったとご相談者様からお聞きすることがありますが、私たちはご依頼者様の代理人として、丁寧に相手と接するように心がけております。

もちろん、相手が感情的になって怒鳴り散らすような方であれば、お話し合いをすることはできません。そのような場合は、粛々と裁判所での手続に移行して進めていきます。

⑶ 相手も弁護士を依頼する
あなたが弁護士に依頼をすると、相手も弁護士に依頼する可能性が高いといえます。

このことはむしろメリットになります。

例えば、相手がお勤めであれば、日中になかなか連絡がつかなかったり、ご準備を依頼した書類をいただけなかったり、交渉が長期化するりすくがあります。

また、緊張や不安の現れのこともありますが、相手が感情的になる方の場合は、スムーズにお話ができないことも多々あります。

しかし、相手も弁護士に依頼をした場合は、双方の代理人がご本人の意向を踏まえて、合意可能な条件を探って交渉をしていくことになりますので、比較的迅速に協議が進み、短い期間で離婚が成立することが可能となります。

離婚協議書を公正証書にする場合も、公証役場は平日の日中に予約をすることになりますが、双方に代理人がいれば、代理人だけが公証役場に出頭して公正証書を作成することができます。

実際にも、相手が受任通知を受け取ると、すぐに弁護士に相談しにいき、依頼を受けた弁護士からの連絡が来ることも多々あります。

⑷ 不利な条件や将来のトラブルを回避することができる
離婚に際して様々な条件を決める必要がありますが、それぞれの条件ついて、どの程度有利・不利かを都度弁護士は判断することができます。

そこで、弁護士はあなたの優先事項を踏まえて、あなたの代わりに条件交渉を進めます。

また、弁護士が代理人の場合は、必ず離婚協議書を作成し、必要な場合は公正証書を作成することになります。

このように、交渉過程と、合意が成立する段階で弁護士が適切に対処することになりますので、不利な条件や将来のトラブルを回避することができます。

⑸ より早期の離婚成立を期待できる
そして、弁護士に依頼をすることで、相手にあなたの強い離婚意思が伝わり、冷静に話をした上で、条件交渉と離婚協議書の作成をスムーズに行います。また、ときに相手も代理人を選任することでさらに早期の離婚成立が期待できることがあります。

結果として、弁護士に依頼することで、より早期の離婚成立が期待できるようになります。

別居中で明確な離婚原因の無い方は、私たちにご相談ください

あなたが離婚を希望されていて、明確な離婚原因がなくとも、現在別居を開始されているのであれば、後は行動に移すだけで離婚手続を進めることができます。

今は相手が離婚に応じないと言っているかもしれませんが、ほとんどの方は、離婚協議を進めていくことで最後は離婚に応じています。

当事務所では年間150件超の離婚のご相談を受けており、離婚問題に特化・精通しております。

別居中で明確な離婚原因が無い方が離婚を進める際に、今後の人生の再出発を笑顔でスタートできるように全力でサポートをいたします。

まずは私たちに一度ご相談ください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

状況別のご相談はこちら

弁護士に相談することをお勧めするケース

緊急性のある特別相談室

年齢・職業別の離婚相談ページ

離婚の専門知識はこちら

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら