経営者・高所得者の離婚相談
養育費、財産分与、慰謝料など、離婚とお金は切っても切り離せません。
特に経営者・高所得者の方は、一般の方と比べて財産の額が大きく、また、財産の種類(不動産、自動車、保険、株式、ゴルフ会員権など)も多岐にわたります。
離婚の際、相手が、あなたに財産があることを良いことに不当に高額な金額を請求してくることが多々あります。
当事務所の弁護士は、そのような不当な請求に毅然と立ち向かい、皆様の大切な財産をお守り致します。
目次
経営者・高所得者の婚姻費用・養育費
某有名スポーツ選手が離婚する際、元奥さんから養育費として月額100万円以上、総額○億円を支払ってもらう合意をしたという記事を週刊誌やインターネットでご覧になられた方も多いでしょう。
経営者・高所得者の場合、相手方から多額の婚姻費用や養育費を請求されるケースが多々あります。
果たして相手方の主張している金額は正当な金額なのでしょうか。
一度立ち止まって考える必要があります。
婚姻費用や養育費は、義務者(婚姻費用・養育費を支払う者)と権利者(婚姻費用・養育費の支払いを受ける者)双方の総収入に「養育費算定表」を目安に大まかな金額が定まります(→詳しくは「養育費」へ)。
しかし、「養育費算定表」は、義務者の総収入が2000万円以下の場合についてのみ、標準的な割合を算定して、算定表を作成します。
その為、義務者の収入が2000万円を超える場合は、「養育費算定表」をそのまま用いることはできません。
一般的に、年収が高額である場合、年収全額を生活費に充てることはあまりなく、一定割合については資産形成に充てられていることが多いと考えられます。
そこで、個別的事案に応じて、収入のうち生活費に充てられる部分を割合的に算出して、婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入を導き出すことが考えられます。
相手方より高額な婚姻費用・養育費を請求されている経営者・高所得者の皆様、まずは当事務所にお越しいただき、正当な金額を算出しましょう。
経営者・高所得者の財産分与
財産分与の割合
財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算(清算的財産分与)という側面が大きく(その他、扶養的側面、慰謝料的側面があります)、夫婦の寄与度に応じて財産分与割合を決めることになります。
そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。
しかし、あくまで妻の寄与度を原則2分の1と考えるだけであり、特段の事情がある場合にその割合を加減することは否定されていません。
例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって莫大な財産を築いた場合や、夫が医者や弁護士等の専門資格を持って仕事をしている場合などは妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。 実際、夫が会社経営をしていたケースにおいて、妻の寄与度を3割と判断した裁判例があります(東京地裁平成15年2月25日)。
株式の分与
経営者が財産分与を行う際、必ず問題となるのが株式の分与です。
上場会社か非上場会社かによって分与の方法には若干の違いが現れます。
① 上場会社の場合
現在、全ての上場会社の株券は電子化されており、株主の権利は、証券会社の口座(特定口座)で電子的に管理されることになっています。
その為、財産分与として上場会社の株式を譲り受けることになった場合、当該譲受人は、証券会社に自分名義の口座を有していることが必要となります。
(条項例)
甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、○○株式会社の株式100株を譲渡する。
甲は、乙に対し、前項の株式を平成○年○月○日限り、甲名義の口座(○○証券株式会社○○支店口座番号○○○○○)に振り替える方法により引き渡す。
② 非上場会社の場合
株券発行会社の場合、株式を財産分与するとの意思表示に加えて株券の交付が必要となります。
他方、株券不発行会社の場合は、株式を財産分与するとの当事者間の意思表示だけで株式譲渡の効力が生じます。
ただし、いずれの場合も譲渡制限株式のばあいには、株式譲渡について会社の承認が必要です。
ゴルフ会員権の分与
経営者や高所得者の場合、ゴルフ会員権が財産分与の対象となる場合があります。
思わず会員になってしまったという方も多いのではないでしょうか。
ゴルフ会員権は会員制のゴルフ場の利用権であり、主に会員がゴルフ場事業者との間で会員契約を締結してゴルフ場利用権を取得し、会員はゴルフ場事業者に一定の金額(預託金)を預けます。
このように、ゴルフ会員権には財産的価値があるため、婚姻後に取得したゴルフ会員権は財産分与の対象となります。
もっとも、ゴルフ会員権を譲り受けた場合、ゴルフ会員権の名義書換手続をする必要があり、その際、名義書換料その他諸費用が掛かります。
これらの費用をどちらが負担するかについても事前に明確に定める必要があります。
(条項例)
甲は、乙に対し、離婚に伴う財産分与として、甲名義のゴルフ会員権(○○カントリークラブ 会員番号○○○○○)を乙に譲渡する。
甲は、乙に対し、前項のゴルフ会員権の名義書換手続に協力する。ただし 名義書換手続費用は、乙の負担とする。
自動車の財産分与
経営者・高所得者の場合、高級車を何台も所有しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。これらも一般的に財産価値があるため、婚姻後に取得した自動車については財産分与の対象となります。
(条項例)
甲は乙に対して、離婚に伴う財産分与として本日、別紙目録(省略)記載の自動車を譲渡する。
乙は甲に対し、前項の自動車につき、本日付け、移転登録手続をするものとして、乙はその手続について協力する。
不動産の財産分与と譲渡所得税
経営者・高所得者の場合、高額な不動産を財産分与として相手に分与するという選択肢が考えられます。
仮に、分与する不動産が購入したときの価格(取得費)より上がっている場合は、分与者に譲渡所得税が課される可能性があるので要注意です。
当事務所は、税理士とも連携して業務を行っております。
ご自身の財産分与が税金を課される心配がある場合は、当事務所までご相談下さい。