成年後見制度

私たちは、契約を前提とする社会で生活しています。契約書に判を押すだけが、契約ではありません。近くのスーパーで買い物をするのも立派な契約です。


これらの行為をするためには、自分が何をしているのかが判断できる能力が必要となります。


成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方が、社会生活上不利益を被らないように、その方の代わりに契約をしたり、援助したりする人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらう制度です。


もし、本人の判断能力が低下しているのをいいことに騙されて契約をしてしまった場合には、成年後見人はその行為を取り消すことができます。

法定後見制度と任意後見制度

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度にわかれます。

 

法定後見制度


法定後見制度は,既にご本人の判断能力が低下している場合の制度です。
ご本人を支援する後見人は家庭裁判所が決定し、支援する内容は法律で決められています。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」にわかれます。


「後見」
ご本人の判断能力⇒判断能力が欠けているのが通常の状態
支援する人の呼び名⇒成年後見人
 

「保佐」
ご本人の判断能力⇒判断能力が著しく不十分な方
支援する人の呼び名⇒保佐人
 

「補助」
ご本人の判断能力⇒判断能力が不十分な方
支援する人の呼び名⇒補助人


成年後見人の役割


成年後見人は、本人に代わって非常に広範なことをすることが可能です。
介護施設と入所契約を結んだり、預金を引き出して介護費用や病院の治療費を支払ったり、被後見人の不動産等があれば、それらを管理したりします。
成年後見人は、あくまで本人のためにその事務を行う必要がありますので、自分の利益のためには行動することはできません。
本人保護はもちろんのこと、本人の自己決定を尊重する制度趣旨から、本人の生活を支えること(身上配慮義務)が成年後見人の役割とされています。

 

任意後見制度


ご本人に十分な判断力もあり、今は元気だけれども、将来判断能力が低下したときに備えて、将来成年後見人になってくれる人(任意後見人)と契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら