面会交流
面会交流は,離婚問題において,父母間での激しい対立になりやすいものです。
子供と別居した場合でも,非監護親と子どもとの適切な交流を継続することが,子の利益,すなわち子どもの健やかな成長のために重要であるとされています。
他方で,実際には,相手が何の理由もなく会わせてくれない,養育費は要らないから離婚後は会わせないと言っているなど,様々なご相談が多くあります。
面会交流に関するお悩みがある方は,是非一度,専門家である弁護士にご相談下さい。
目次
面会交流とは何ですか?
面会交流は,実際に監護していない親(非監護親)が,お子様と直接会ったり,電話や手紙などの間接的な方法を用いて,意思疎通を図ることです。
民法第766条では,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています。そして,面会交流を求める権利は,「子どもの監護養育のために適正な措置を求める権利」であるとされており,「面会交流を求める請求権」ではないとされています。
難しい説明になってしまいましたが,よく,「子どもに会うのは親の権利だ。会わせないのはおかしい。」というご相談があります。
もちろん,子を持つ親の気持ちとして理解できますが,あくまでも,「子の利益」が重視され,親なら当然面会を求めることができるとは限りません。
以前は,面会交流を請求権に近い捉え方をして,特別の支障がない限り面会交流は実施すべきだという原則実施論が広がっていたようですが,現在の実務では,必ずしも原則として実施すべきという立場ではないように思います。
したがって,面会交流求めたり,条件を決める際には,ただ,権利だから当たり前だというスタンスではなく,「子の利益」という観点から,慎重に面会交流の実施方法等を検討して,対応する必要があります。
面会交流はどのようにして決まるのですか?
面会交流の決め方は,離婚前,離婚時,離婚後に分けて考える必要があります。
まず,別居後で離婚前は,話し合いで決まらなければ,家庭裁判所の調停・審判で決めることになります。
また,離婚時に離婚後の面会交流を決める際は,離婚協議,離婚調停,又は離婚訴訟で決まります。ただし,離婚前に家庭裁判所で決めた面会交流条件がある場合は,原則として,改めて離婚時に面会交流の条件を決めないことが多いです。従前の条件をそのまま維持します。
そして,離婚後に,新しく面会交流を求める,又は,一旦決まっていた面会交流の条件を変更したいという場合には,話し合いが難しければ,家庭裁判所での調停・審判で決まることになります。
具体的な内容ですが,一般的には,月1回程度などと頻度を決めた上で,その具体的な日時,場所,方法等は当事者間で協議して定める,などと規定することが多いです。
お子様の体調や,就学等で状況の変化がありますので,長期に渡る面会交流の期間で,予め詳細に決めることは難しいからです。
面会交流がうまく実施されない場合に,強制的に実現する方法は原則としてないと考えていたく必要があります。
調停・審判等で面会交流が決まったのに,相手が履行しない場合には,履行勧告を家庭裁判所に求めて,それでも応じない場合には,再度面会交流の調停を行うか,損害賠償請求訴訟をする他ありません。
唯一,間接強制という方法があり,これは,裁判所が,面会交流の不履行1回あがり〇万円を支払え,というような命令をすることで,間接的に面会交流の履行を強制するというものです。
もっとも,現在の実務としては,そもそも監護親の意思のみによって面会交流が実現可能でないと難しいと思います。例えば一定の年齢になって子供自身が意思表示をして,「会いたくない」と明言しているような場合には難しいでしょう。
そのうえで,面会交流を禁止・制限すべき事情がないのに,監護親が面会の実施を拒否しているような場合や監護親が家庭裁判所の調査に応じない場合などは,比較的間接強制を検討することになるようです。
さらに,間接強制が認められるためには,日時又は頻度,面会交流の開始時間と終了時間,引渡し方法などが明確に決められていることが必要です。
基本的には,面会交流は子の利益のために,父母が協力して実施することが必要であり,弊所では,そのことを踏まえて,適切なアドバイスをし,活動をしております。
面会交流についてお悩みの方は,ぜひ一度当事務所でご相談ください。