専業主婦のための離婚相談

このようなお悩みはございませんか?

  • 本当は離婚したいけれど、専業主婦なので離婚後の生活が心配です
  • 子どもは私が育てたいのですが、親権や養育費はどうなりますか?
  • 夫名義の持ち家があるけれど、離婚後も住み続けることはできますか?
  • 専業主婦で、収入がありません。夫名義の預貯金や財産はどうなりますか?
  • 離婚したら、年金はどうなりますか?

専業主婦の方が離婚を希望する場合、お仕事にブランクがあったり、小さなお子さんがいて再就職に困難を感じている、長年専業主婦をしていて自分名義の預貯金がなく、自分ひとりで生活していけるかわからないなど、離婚後の経済状況が不安で離婚に踏み切れない、といった不安やお悩みを抱く方がたくさんいらっしゃいます。

弁護士細江智洋は、これまで、たくさんの方のそういった不安やお悩みに寄り添い、尽力して参りました。

専業主婦の女性が離婚するにあたっては、離婚後の生活を見据えた十分な準備が必要です。中でも重要なのが、経済面の対策です。

ここでは、女性が離婚をするにあたってすべき準備や必要な知識について、9つのチェックポイントにわけて解説します。

離婚を考える専業主婦のための9つのチェックポイント

離婚したい「理由」について

専業主婦の方が離婚を検討するにあたっては、まず、ご自身が離婚したいと思う理由についてよく分析し、整理することが大切です。

離婚したい理由を明確にすることによって、本当に離婚すべきかどうかの判断も冷静にできますし、配偶者や家族に対してあなたの気持ちをきちんと伝える手助けにもなります。

また、夫婦間での話し合いや調停では離婚の合意ができず、裁判で離婚を求めることになった場合、法律で定められた以下の離婚事由のいずれかに当てはまる必要があります。

→ 裁判離婚についてはこちらをご覧ください

① 配偶者に不貞行為があったとき(いわゆる不倫)。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの法律で定められた離婚事由のうち、比較的わかりやすいのが①の不貞行為です。配偶者が不貞行為(不倫)をしていた場合は、離婚が認められる典型例です。

他方で、たとえば「性格が合わない」という理由だけで離婚したいという場合には、⑤にあたるかどうかは難しい問題になります。

→ 明確な理由はないけれど離婚したいという方はこちらをご覧ください

いずれにせよ、離婚するにあたっては、なぜ離婚したいのか、それは法律が定める離婚事由にあたるか、相手は有責配偶者といえるかがとても重要です。

また、配偶者に不貞などの原因がある場合には、証拠となりそうなものはあるか、どうやって収集・保全できるかも考えておきましょう。

離婚時にかかる費用について

専業主婦の方が離婚を検討するにあたっては、離婚時にかかる費用についても確認し、備えておきましょう。

離婚時にかかる費用としては、1)別居開始時の費用2)離婚手続そのものにかかる費用3)証拠収集のための費用4)弁護士費用が考えられます。以下、順番にご説明します。

 

1)別居開始時の費用

現在同居中の方であれば、別居を開始するための引っ越し費用や住居にかかる初期費用、別居開始後の当面の生活費がどのくらい必要か確認しましょう。

 

2)離婚手続そのものにかかる費用

① 夫婦の話し合いのみで離婚する場合

夫婦間で話し合いができて離婚届を提出するだけであれば、書類提出のための交通費がかかる程度で、離婚手続きそのものにはほとんどお金はかかりません。

ただし、後から合意した内容をしっかり確認し、「言った」「言わない」を避けるため、合意した内容はしっかり書面(離婚協議書)に残しましょう。

→ 協議離婚と離婚協議書についてはこちらをご覧ください

② 調停離婚

離婚について話し合いでは解決しない場合には、家庭裁判所で離婚調停をすることが考えられます。弁護士をつけず、すべてご自身で手続きをする場合、事案によって異なりますが、調停にかかる費用は3000円程度であることが多いです。

→ 調停離婚についてはこちらをご覧ください

③ 裁判離婚

家庭裁判所での離婚調停でも合意に至らず調停が不成立になった場合、今度は裁判で離婚について求めることが考えられます。ここでも弁護士をつけず、すべてご自身で手続きをなさる場合、事案ごとに異なりますが、裁判手続きにかかる費用は2万円から4万円ほどであることが多いです。

→ 裁判離婚についてはこちらをご覧ください

 

3)証拠収集のための費用

相手に不貞行為などがあり、その証拠を得るために調査会社に依頼する場合には、調査費用が必要になります。一般的に、不貞の証拠収集のために調査会社に支払う費用は、一般に50万円前後であることが多く、中には100万円を超えるケースもあります。

調査会社の利用を検討なさっている方には、当事務所から信頼できる調査会社をご紹介しております。

 

4)弁護士費用

最後に、弁護士費用についても検討が必要です。この弁護士費用については高額なイメージがあり、心配なさる方がたくさんいらっしゃると思います。

しかし、専業主婦の方が離婚をする場合には、離婚が成立するまでの間の生活費を請求する婚姻費用分担請求や、夫婦が築いた財産を分ける財産分与、有責配偶者への慰謝料請求やお子さんの養育費請求など、金銭や財産に関する争点がたくさんあり、法律の知識がなければ、相手が提示してくる条件を吟味できないかもしれません。あなたの立場に寄り添って交渉や手続きを進める弁護士に相談することをお勧めします。

まずは、30分間の無料法律相談で、今感じている不安についてお知らせください

→ 当事務所の弁護士費用はこちら(ページ末尾をご覧ください)

離婚後の住居と生活費について 

専業主婦の方が離婚を検討するにあたっては、離婚後の生活について、住居や収入のこともしっかり計画を立てましょう。

 

 1)住居について

離婚後の住居については、ご実家や親戚の家、賃貸など手段はさまざまです。ご自身がとりうる選択肢とそのメリットデメリットを整理し、考えをまとめておきましょう。

特に持ち家にお住まいの方は、離婚後も持ち家に住み続けることを希望するかどうか、財産分与との関係でよく考える必要があります。

→ 財産分与についてはこちらをご覧ください

 

2)離婚後の収入について

離婚後にどのように生計を立てるか、よく計画し、収支を確認する必要があります。また、お子さんをご自身が引き取り育てる場合には、養育費についても知っておきましょう。

→ 養育費についてはこちらをご覧ください

 

3)別居中の生活費について

また、離婚が成立するまでの期間別居をする方は、別居中の生活費についても考える必要があります。離婚が成立するまでは、収入が少ない配偶者が、収入の多いほうの配偶者に生活費を請求する婚姻費用分担請求というものがあります。 

→ 婚姻費用についてはこちらをご覧ください

親権について 

未成年のお子さんがいる夫婦が離婚する場合に、必ず考えなければならないのが、お子さんの親権についてです。現在の法制度においては、離婚時に父母のどちらが親権を取得するかを決めなければいけません。そして、離婚時に激しい争いになりやすいのが、この親権に関する問題です。

→ 親権についてはこちらをご覧ください

親権を得てご自身がお子さんを育てたいと希望する場合には、住居を決めるにあたって、お子さんの学校のことも考慮する必要がありますし、後に述べる養育費についても知っておく必要があります。

養育費について

お子さんがいる場合には、離婚後の生活を見据えて、養育費についても知っておきましょう。

お子さんの親権を得てご自身が引き取りたいと思う場合には、どのくらいの金額を希望したらよいのか、また、他方の配偶者がお子さんを引き取る場合には、どのくらい請求されそうなのかを確認しましょう。

家庭裁判所の手続きで養育費を決める場合、両親双方の年収やお子さんの人数、年齢を考慮した裁判所の算定表をベースに算定されますが、このほかの様々な事情も考慮され、修正されます。

夫婦間の話し合いで養育費を決める場合でも、裁判所の算定表ではどのくらいなのか、ほかにどんな事情を考慮するのかについては、あらかじめ確認しておきましょう。

 → 養育費についてはこちらをご覧くださ

財産分与について

専業主婦の方が離婚を検討にあたっては場合、離婚時に得られるお金や財産にはどんなものがあるのかを確認しておくことが重要です。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を離婚時に分ける制度であり、2分の1ずつに分けることが原則です。財産分与の対象になるのは、預貯金、株式、車や生命保険などです。持ち家もこの財産分与の対象となります。

専業主婦で、婚姻中お仕事をされていなかった方でも、2分の1の財産分与を得ることが原則です。

生命保険なども含めて、夫婦にどのような財産があるのかリストアップし、それぞれ金額や評価額がどのくらいかを調べておきましょう。

特に婚姻期間が長い夫婦の場合には、この財産分与の金額が大きくなることが多いので、よく確認しておきましょう。

→ 財産分与についてはこちらをご覧ください

有責配偶者と慰謝料について 

専業主婦の方が離婚を検討にあたっては、配偶者が不倫をしているなど、相手が有責配偶者である場合には、慰謝料についても知っておきましょう。

有責性のない配偶者は、離婚に至る主な原因を作り出した有責配偶者に対し、特別な事情がない限り、離婚によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。

裁判で慰謝料の請求をする場合、慰謝料の金額は、有責性の内容や婚姻期間などによって判断されますが、不貞行為が原因で離婚に至った場合でも150万円から300万円くらいのケースが多く、500万円を超えるケースはなかなかありません。

また、離婚せずに夫婦関係を維持する場合にも、不貞などをした配偶者に対して慰謝料を請求することができます。ただし、この場合の慰謝料には、離婚に至ったことによる精神的苦痛の分が含まれないので、金額はどうしても低くなってしまいます。結婚生活を続けると決めた場合に慰謝料請求することは、配偶者との関係を悪化させかねないので、請求するかどうかよく検討しましょう。

なお、女性が有責配偶者である場合にも慰謝料を請求されることになってしまうので、その点は留意しておきましょう。

→ 慰謝料についてはこちらをご覧ください

年金分割について

専業主婦の方が離婚を検討する場合には、年金分割の制度について知っておくことも大切です。

年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に収めた厚生年金を離婚時に分割し、それぞれに分け合うことをいいます。

特に長い期間専業主婦をされていた方は、将来の年金額が大きく変わってしまうので、この年金分割についてもよく確認しておきましょう。

また、離婚すれば自動的に年金分割されるというわけではないので注意が必要です。年金分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。

なお、年金分割できるのは厚生年金のみであり、国民年金は分割の対象になりません。企業年金については、年金分割の対象ではなく、財産分与の対象になります。

→ 年金分割についてはこちらをご覧ください

母子家庭が利用できる助成金などについて

離婚してシングルマザーになった場合、自治体などが様々な支援制度を用意していますから、確認しておきましょう。

 

1 児童扶養手当

18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭に対して支給される手当で、ひとり親家庭等の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。所得制限があります。

 

2 児童育成手当

18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭に対して支給される手当で、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とした手当です。児童1人につき月額1万3500円が支給されます。所得制限があります。

 

3 ひとり親家庭の住宅費助成制度等

多くの自治体が、ひとり親を対象とした家賃の一部補助等の支援をしています。お住まいの自治体に、支援の有無や条件をしましょう。

 

4 寡婦控除

寡婦控除とは、納税者自身が寡婦(離婚または夫との死別後再婚していない方)で一定の要件を満たす方に対する、27万円または35万円の所得控除です。合計所得が500万円以下の方が、再婚するか、あるいはすべてのお子さんの所得が38万円を超えるまで受けることができます。

 

5 ひとり親家庭等の医療費助成制度

ひとり親家庭の児童やその親、養育者家庭の児童の方に対し、医療費の一部を助成する制度です。所得制限があります。お住まいの各自治体に確認してみましょう。

 

6 粗大ごみなど処理手数料の減免

各自治体が、児童扶養手当の受給世帯に対してに粗大ごみ等処理手数料の減免を行っています。

 

7 上下水道料金の減免

各自治体が、児童扶養手当の受給世帯を対象に、上下水道料金が減額又は免除の制度を設けています。

 

8 保育料の減免

多くの自治体が、ひとり親世帯に対して保育料を減額又は免除する制度を設けています。お住まいの各自治体に確認してみましょう。

 

9 交通機関の割引制度

ひとり親世帯に対して、運賃の割引をしている公共交通機関がたくさんあります。お住まいの地域の各交通機関に確認してみましょう。

 

専業主婦の方の離婚は弁護士細江智洋にお任せください

ここまでお読みくださりありがとうございます。

いかがでしたか。

専業主婦の方が離婚をする場合には、離婚後の生活費等の確保、お子さんの養育のこと、これまで築いてきた財産のことなど、複雑で煩雑、けれども真剣に取り組まなければならない問題がたくさんあることがご理解いただけたかと思います。

現在、離婚について悩まれており、心情的にもとてもお辛いことと存じます。

しかし、ご自身の幸せのため、また、お子さんの幸せのためにも、一歩ずつ前に進み、解決の糸口をつかむために、是非お手伝いをさせていただきたいと考えております。

疲れ切ってしまって、自分ひとりではどうしたらよいのかわからずお困りの方、離婚の準備をしたいけれど、何から手を付けてよいかわからない方、ご自身で手続きを進めていくことに不安をお持ちの方、まずはご相談ください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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