横浜の弁護士による親権のご相談
- 離婚を切り出したら、親権は譲らないと言われている
- 話し合いで親権者が決まらない
- 相手が突然子供を連れ去ってしまった
目次
子供の親権問題は弁護士にご相談ください
今、あなたはお子様の親権でお悩みのことと思います。
離婚をするときに、お金のことは離婚後でも決めたり、話し合ったりすることはできます。
しかし,未成年のお子様の親権者については、離婚時には必ず決める必要があります。
親権者は話し合いで決まらなければ、最後は離婚訴訟の中で決まることになります。
話し合いや離婚調停でも、親権を得るための条件を踏まえて,進めていくことが大事だと言えます。
そもそも親権とは何ですか?
親権とは,未成年のお子様が,一人前の社会人になれるように監護養育をし,そしてその財産を管理することができる権利及び義務のことです。
日本では,婚姻中の父母は,共同で親権者となるとされていおり(共同親権),離婚をするときには,父母いずれかを親権者とする単独親権となります。
そして,親権とは,未成年の子どもを一人前の社会人まで育て上げる役目を負うという側面もあります。
民法820条でも,「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定しています。
親権の内容としては,①監護教育の権利義務,②財産上の管理処分の権利義務が挙げられます。
財産上の管理処分とは,子供の財産の管理から,契約などの法律行為を代理(代わりに行う)したり,同意する権利義務のことです。
たとえば,未成年の子の場合,携帯電話の契約を子供だけではできないことを思い出していただければわかるかと思います。
なお,父母以外の者は,親権者にはなれません。
親権はどのように決定されるのでしょうか?
親権者は,「子の利益のために」親権を行使しなければなりません。
そこで,協議で親権者が決まらないときには,一般的に,以下の各事情を踏まえて,家庭裁判所において決められることになります。
①主たる監護者かどうか(同居中に主に養育をしていたかどうか)
②監護の継続性の維持(現在の監護が適切な場合に尊重する)
③母性優先(母性的な役割を果たしたのはいずれか)
④子の意思の尊重(年齢や発達の度合いに応じて。10歳前後が目安)
⑤きょうだい不分離の原則(兄弟姉妹はできる限り一緒にいることが望ましい)
⑥面会交流に関する寛容さ(子の利益のため)
⑦経済的能力その他(様々な事情を考慮)
親権は,お子様の利益を中心に決められるものです。
お子様にとって,どちらが親権者となることがよいのか,慎重に考えなければなりません。
弊所では,安易にご相談者様のご意向に同調するだけではなく,過去の判例等も踏まえ,お子様とご家族にとって最善の状態を一緒に考えるようにしています。
親権についてお悩みの方は,ぜひ一度専門家である弁護士にご相談ください。
親権を決める流れ
離婚時には、未成年のお子様がいる場合には、必ず親権者を決めなければなりません。
離婚届には親権者欄があり、親権者が決まっていなければ離婚届の提出をすることはできません。
父母間の話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所で行う離婚調停の中で親権者について話し合うことになります。
お互いに親権を譲るつもりがないような場合でも、離婚に関しては必ず調停を行うことになります。
調停が不成立になった場合には、別途訴訟提起を行い、最終的には裁判官が判決によって親権者を決めることになります。