強制執行
婚姻費用,養育費,財産分与,慰謝料など,離婚の際には様々なお金の問題が発生します。
「調停調書や判決書で金額が決まっているのに,相手が全く支払おうとしない。」
「離婚協議書を自分たちで作ろうとしているが,相手が本当に養育費を支払ってくれるか心配」
「慰謝料・財産分与などを分割で払ってもらうことになるかもしれない」
取り決めをしたことを履行してもらえないときに、最後の手段となるのが強制執行手続です。
目次
「強制執行」とは?
強制執行とは、裁判や当事者間の合意によって作成した公正証書に基づいた請求権を、裁判所に申し立てをすることで実現する手続のことです。
相手が支払う意思がない場合でも、相手の財産を差押えることで、強制的に回収をすることができます。
いくら裁判の結果や当事者間の合意があっても、私人間で力尽くで権利の実現をすることは禁止されています。
ある意味合法的に無理やり回収することが強制執行とも言えます。
強制執行の対象となる財産と調査
土地建物といった不動産はもちろん,預貯金,給料その他一切の債権など,さらには自動車,家財道具といった動産まで,差押えの対象となる財産は様々なものがあります。
もっとも、差し押さえる際に、その対象の情報を把握しておく必要があります。
相手の現住所、不動産の所在地、預金口座のある金融機関、給料なら勤務先などと言った、差し押さえに必要な情報は申し立てる側で調査をしなければなりません。裁判所が調査をしてくれるわけではないのです。
強制執行に必要な「債務名義」
強制執行をする場合に「債務名義」という文書が必要になります。
これは、強制執行によって実現されるべき債権(相手に請求する権利)を公的に証明した文書のとです。
強制執行は相手の意思に関係なく強制的に権利を実現する強力な手続なので、このような文書が必要になります。
調停離婚、和解離婚、裁判離婚など、裁判所の手続で離婚する際には、手続内で決まったことについて、調停調書、和解調書、判決書といった、裁判所の発行する正式な書面が発行され、これらの書類は債務名義となります。仮に、離婚の相手が、裁判所で決められた内容を守らない場合、これらの書面(債務名義)に基づき、相手の財産を差し押さえるなどして、強制的に回収することができます。
また、裁判所が関与しない文書としては、公証役場で作成した公正証書があります。養育費や財産分与など、金銭の請求について公正証書は債務名義になりますので、仮に、離婚の相手が、公正証書で合意した内容を守らない場合には、公正証書に基づき、相手の財産を差押えることができます。
協議離婚の場合に強制執行を可能とする方法
協議離婚の場合にも養育費など長期にわたって金銭を支払う取り決めを行う際には、将来相手が支払わなくなった事態に備えて、強制執行ができるように、離婚協議の合意内容を「公正証書」にしておく必要があります。
公正証書を作成する場合の基本的な流れですが、まずはご夫婦の間で、離婚に際しての条件をよく話し合い、双方納得の上で条件について合意する必要があります。
合意ができたら、その内容を離婚協議書案として文章にします。
そして、その離婚協議書案についても、ご夫婦の間で確認をし、問題がなければ、公証役場に連絡をして、その離婚協議書案を公正証書にすることを依頼します。
公正証書を正式に作成する日には、ご夫婦揃って公証役場に行き、公証人の前で内容を確認して署名することで、公正証書が完成します。
このように、協議離婚の場合には、公正証書を作成することで将来の強制執行を可能にすることができます。
差押え手続きの流れ
養育費などの強制執行手続は、
①申立て
②差押命令
③差押え
④取立て
という流れになります。
例えば、父母間の公正証書で養育費を取り決めたにもかかわらず、父親が養育費の支払いをしなくなったため、父親が勤務先から毎月受け取る給料から養育費を回収するケースでは,次の通りになります。
まず、母親が裁判所に申立てをし、裁判所から差押命令が父親の勤務先に届きます。
差押命令を受け取った勤務先は、その日以降の給料から、差押え対象となる金額分をあらかじめ引いて、母親が指定する預金口座に差し押さえた分を送金します。
この差押えは、原則として養育費に支払いが終わるまで続きます。
給与の差押え範囲
給与に対する差押えは、一般的には手取り額の4分の1までと制限されていますが、養育費や婚姻費用の差押えをする場合には、2分の1まで差し押さえることができます。
さらに、差押えをする場合に、手取り額の2分の1が33万円を超える場合は、33万円を超える分全額が差押え可能です。
最低限の生活保障をするために、33万円を残せれば、そのほかは全て支払いに回す,ということになります。
養育費の滞納分がある場合には、古いものから順番に支払いにあてていく計算で回収をしていきます。
強制執行・差押えのことは弁護士にご相談ください
このように,離婚の際に定めた内容を確実に履行してもらう為の手段として強制執行という制度があるのです。
もっとも,強制執行を確実に行う為には,合意の内容を詳細かつ適切に定める必要があり,そのためには弁護士の助言が不可欠であるといえます。
当事務所は,離婚事件を数多く手がけており,豊富な経験に基づく適切な助言・支援をさせて頂きます。
実際,当事務所では,相手の支払いに不安がある際には,公正証書作成のお手伝いをさせて頂くとともに,万が一,相手が金銭の支払いを怠った際は,直ちに強制執行の手続を行います。
離婚後の皆さんの生活と未来を守る為,離婚を検討される際は,当事務所のドアを開いてみてはいかがでしょうか?
この記事を担当した弁護士
みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。