横浜の弁護士による養育費のご相談

目次

養育費のことは弁護士にご相談下さい

離婚の際に,お子様がいらっしゃる場合には,必ずどこかのタイミングで,「養育費」というキーワードが出てくるのではないでしょうか。

「養育費の相場はいくらか」

「いくらの養育費を請求できるのか」

「DV夫が養育費を払う代わりに子どもに会わせと言ってくる」

「高額な養育費を請求されている」

養育費は請求する側も請求される側も,長期間に渡る問題ですので,悩まれる方は,弁護士にご相談下さい。

養育費とは何でしょうか?

まず,養育費の相場についてですが,基本的にまずは当事者間の合意で決めることになりますので,相場とは関係なく決めても問題はありません。

ただし,当事者間でお話をする場合にも,「妥当な金額ならよい」となるケースも多いと思います。

そこで参考となるのが,家庭裁判所において使用している「養育費算定表」です。養育費算定表は,統計をベースに,義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)の双方の総収入(税込年収)から定型的に養育費を算出する「養育費算定表」を用いて目安の金額を算出するようにしています。

「養育費算定表」で検索をすれば,家庭裁判所のウェブサイトで閲覧ができます。

双方の額面の収入が分ければ,参考となる金額は出すことができます。

なお,複雑又は特別な事情がある場合には,算定表ではなく,算定表の元となった計算式を用いて養育費を算出する必要が生じます。

具体的にいつまで子供の養育費を払わなくてはならないのでしょうか?

養育費は,現在の運用では原則として成人である20歳までとなります。

もっとも,具体的事情により,大学卒業までとするケースもありますが,両親が4年制大学を卒業しているからといって,常に大学卒業までとされるわけでもありません。

また,平成30年6月13日に,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正があり,2022年4月1日から,成年年齢は18歳になります。

養育費は,社会人として自立して生活することができるようになるまでの費用ですから,成人年齢の引き下げで直ちに養育費の終期が18歳になるわけではないとされています(法務省民事局の説明)。

もっとも,現在でも,高校を卒業して就職した子については,当然未成年でも,経済的に自立している状態になります。

私見では,法改正により,今後養育費の終期は,単純に20歳までとはならないであろうと予想しています。契約能力の否定や親権に服する年齢が18歳までとなり,それ以降は原則として自立した判断で生活をすることが想定されています。そのため,養育費の終期も,デフォルトルールとしては18歳までとなり,もし20歳までとしたいのであれば,20歳とすべき事情が別途必要になるのではないかと考えられます。高校卒業までは容易に裏付けられますので,特別の事情がなければ,18歳又は高校卒業までがいずれデフォルトになっていくのではないでしょうか。

このように,今後の実務の運用には注視をする必要がありますので,養育費の終期についてお悩みの方は,一度専門家である弁護士にご相談ください。

一度決まった養育費の金額は変更できないのでしょうか?

養育費は,長期間に渡る法律関係ですので,その間に,転職などによる経済状況の変化や,進学等による教育費の増加などの事情が生じます。

この点,養育費を決めたのちに「事情に変更を生じたとき」(民法880条)は,養育の増減ができることになっています。

養育費に関しては,仮に公正証書で決めていたとしても,協議又は家庭裁判所における調停・審判で変更をすることができます。

もっとも,それでは後から変更すればよいからと言って,十分な検討をしないで養育費の金額を決めることはリスクを伴います。

変更はあくまでも事情の変更がある場合ですので,単純に,新たに双方の収入から算定表を用いて導き出された金額になるわけではありません。

つまり,本来であれば,取り決めの倍又は半分の養育費が妥当だとしても,一度取り決めがある以上,大幅な変更にはなりにくいのが実情です。

そのため,最初に養育費を決める際に十分に検討して決めておくことが重要になります。

養育費の問題は当事務所にお任せください

以上のとおり,養育費は,長期間にわたるものであり,かつ,様々な法律問題を含んでいます。

離婚後のお子様の教育・生活に関わる重要な問題ですので,弁護士による助言や交渉が必要となります。

当事務所は,ご依頼者様の個別のケースに応じて,お子様の将来のためにあるべき養育費を目指して活動致します。

離婚案件を数多く扱ってきた経験とノウハウを元にサポートさせていただきます。

養育費を決める必要がありましたら,一度当事務所にご相談ください。

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