弁護士細江のコラム

2016.03.21更新

交通事故の被害に遭われた場合,様々な損害賠償を求めることができますが,その中でも中心的になるのは,慰謝料です。

では,交通事故で請求する慰謝料とは,どのようなものなのでしょうか。

六法全書

 

まず,慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償金のことでです。

慰謝料には以下の2種類のものがあります。

 

1,入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で怪我を負ったときには,病院に行き,治療を受けますよね。

通院することもあれば,入院が必要な時もあります。

治療を受けることも,怪我を負われた方にとっては,大変つらいものです。

そして,これは,傷害を負ったことから,入通院を余儀なくされているのです。

ですから,入通院(傷害)によって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料を請求することになります。

 

2,後遺障害慰謝料

治療によって怪我が完治することが一番良いのですが,残念ながら,治療を継続しても症状が改善しない状態になってしまうことがあります。

このような症状を後遺障害といいますが,首に痛みがあったり,足を曲げにくくなってしまったり,今後このような症状を抱えたまま生活をするのは,本当に大変なことです。

そのため,このような後遺障害によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

 

あなたが実際にどれくらいの慰謝料を請求できるのかは,是非一度無料相談で確認をして下さい。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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