調停離婚とは、夫婦間で離婚への合意が得られない場合や、離婚への合意はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる離婚のことです。
離婚トラブルの場合はすぐに裁判で解決するのではなく、まず調停で解決することが義務づけられています(調停前置主義)。
調停離婚では、離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い解決できます。
しかし、調停離婚でも協議離婚と同様に、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。
調停離婚の手順は以下の通りです。
家庭裁判所への申し立て
呼び出し状の配布
第1回目調停
第2回目調停~最終調停
調停調書の作成
調停調書の提出
1. 申し立て
申し立ては、夫婦のどちらか一方から行います。全国の家庭裁判所にある夫婦関係事件調停申立書にて書面で行うことになります。
調停申立書は比較的簡単に記載できますが、親権者や、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記入欄があり、希望金額の記載が必要です。
調停では、この申立書の金額をもとに、離婚給付金の調整がなされるため、金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解すべきでしょう。
詳しくは、最寄の家庭裁判所で確認するか、お気軽にお問い合わせください。
2. 呼び出し状の送付
申し立てが受理されると、1週間~2週間後に家庭裁判所から第1回目調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。
調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。
3. 第1回目の調停
調停には必ず当事者本人が出頭しなければなりません。
弁護士を代理人とするができますが、本人と弁護士が同時に出頭することが原則です。
どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、第1回目の調停には必ず本人の出頭が必要です。
調停では、調停委員が中心となり、協議を進めていきます。
1回の調停にかかる時間は、2~3時間です。夫婦それぞれが直接顔を合わせることがないように、交互に調停委員と話し合いを進めていきます。
4. 第1回目以後の調停
調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、通常半年程度で終了するケースが多いです。
最後の調停では必ず当事者本人の出頭が必要になりますので、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。
5. 調停調書の作成
数回の調停を行い、夫婦が離婚等について合意に達すると調停調書が作成されます。
調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。
そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。
6. 調停調書の提出
調停調書は調停調書作成日を含めて10日以内に、原則として調停を申し立てた側が、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、申立人の管轄もしくは夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。
調停離婚では申し立て側の署名捺印があれば、離婚が成立します。
届出期間が過ぎた場合、離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料となります。