弁護士細江のコラム

2017.11.12更新

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。


被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。

 

遺言を書く
 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。


例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
 
相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

① 兄弟姉妹        なし
② 直系尊属のみが相続人  被相続人の財産の1/3
③ その他(配偶者・子)  被相続人の財産の1/2

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分減殺請求を行いたい
 
このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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