遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。
遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。
例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。
① 兄弟姉妹 なし
② 直系尊属のみが相続人 被相続人の財産の1/3
③ その他(配偶者・子) 被相続人の財産の1/2
・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分減殺請求を行いたい
このような場合は、弁護士にご相談ください。