弁護士細江のコラム

2017.11.17更新

「相続」が「争族」とならないために。

円満な相続

最も効果的な方法は遺言書を書くことです。

遺言書を書くメリットは、『事前に相続人間の争いを避けること』であると多くの方が思っています。

これは決して間違いではありません。

しかし、遺言書があってもトラブルを完全に防げるわけではないのです。

遺言書があっても、その内容に不満があれば相続人間の衝突は避けられません。

例えば遺留分の問題があります。詳しくは 遺留分についての記事をご覧ください。


では、遺言書を作成するメリットは何でしょうか。

大切なのは、「遺言でできること」「遺言書の書き方」などのポイントを押さえ、遺言書作成のメリットを踏まえた、効果的な遺言を作成することです。

メリット1 遺産を自由に分けることができる
遺言は、被相続人の最終意思として「最大限に尊重されるべきもの」とされており、法律で定められている法定相続分(遺産を受け取る割合)よりも優先されます。

例えば、正式な婚姻届を出していない内縁配偶者や、介護を担ってくれた息子の嫁、孫など法定相続人ではない親族に財産を残したい場合、遺産を寄付したい場合などは、遺言を作成しておかないと財産を遺すことはできません。
遺言がない場合は、民法の定める法定相続分に従って、または相続人の遺産分割協議で遺産の分配が行われることになります。

遺言書があれば、誰にでも自由に財産を譲ることができるのです。


メリット2 遺産のスムーズな名義変更が可能になる
預貯金・株式・不動産などの名義変更の際は、遺言書もしくは相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書の添付が求められます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議を成立させなければなりません。
この遺産分割協議は、1人でも反対の相続人がいれば成立させることができません。
全員が賛成しない場合は、裁判所での調停・審判手続きをとらざるをえませんが、解決までの時間は長期化し、年単位を覚悟しなければなりません。

遺言書があればこの遺産分割協議を行う必要はありません。
さらに、遺言執行者(遺言内容を実現する人)を選任しておけば、遺言執行者が責任を持って内容を実現しますので、より手続きはスムーズになります。


メリット3 家族への思いを伝えることができる
ある日突然に亡くなると、遺された家族には分からないことが沢山あります。
相続財産はどこにあるのか、借金はないのかなど、家族が一から全てを調べることはとても困難です。
遺言書やおおまかな財産目録を作っておくことは、残された家族の不安を取り除くことにもなります。
また、遺言者の意思や心情を盛り込むことにより、家族への感謝の気持ちやお願いなど何でも伝える事ができます。

たとえ、法的に効力のない遺言書であったとしても、家族に自分の意思を伝えることができれば、十分価値がありますし、相続での揉め事を予防する効果もあります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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