弁護士細江のコラム

2017.11.12更新

お互いに想いあって結婚をしたものの,その後,色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。
 
では,具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?
結婚する為の手続は知っていても,離婚する為の手続はよく分からない。

そのような方も多いのではないでしょうか?

いざ、離婚をすると決断されたとしても、実は離婚をするにあたっては沢山の離婚の種類がございます。どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは千差万別です。その為、離婚を考えている方は,是非,弁護士にご相談下さい。
 
離婚の手続は大きく二つに分けることができます。
 
①当事者の協議と戸籍上の届出(いわゆる「離婚届」です)だけで離婚する「協議離婚」と,②裁判所の手続を通じて離婚するものです。
 
そして,②裁判所の手続を通じて離婚するものは,更に以下の⑴から⑸に分けることができます。
 
⑴ 調停離婚
  家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑵ 判決離婚(裁判離婚)
  家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合
 
⑶ 協議離婚
  調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出した場合
 
⑷ 和解離婚
  家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑸ 認諾離婚
  人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合
 
当事者の協議が整わず,「協議離婚」が出来ない場合,裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。
しかし,裁判所の手続を通した場合,「協議離婚」の場合と比べて時間と費用が格段にかかることが想定されます。
 
早い段階で経験豊富な弁護士に相談し,「協議離婚」で離婚することが,時間と費用を抑えて離婚する為の最適な方法です。
 
当事務所は,離婚に関する豊富な交渉経験を有しており,皆様の「離婚したい」という希望をスピーディーかつ低価格で実現させて頂きます(当事務所の実績につきましては,別途「協議離婚」の項をご参照下さい。)。

 
「離婚したい」
 
そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は,まず当事務所に御相談されてみてはいかがでしょうか?
 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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