こんなお悩みはございませんか?
- 夫の不倫、妻の不倫で苦しんでいます。
- 夫・妻が浮気している様子ですが、どうしたらよいかわかりません。
- 浮気した夫・妻と離婚したいけれど、どのように動けばいいですか?
- 配偶者の不倫に気づいたけれど、小さい子どもがいるので離婚に踏み切れません。
- 不倫した夫・妻から離婚を求められていますが、離婚したくありません。
浮気・不倫の事実を知って、いま非常に辛い心境でいらっしゃることと思います。
怒りや失望で気持ちが動転し、冷静に今後のことを考えるのは難しいかもしれません。
そのようなときに弁護士は、辛い状況にいらっしゃるご本人に代わって、専門家としての立場から状況を分析し、「後悔しないための選択肢」をご提示するとともに、「今後について一緒に考える」ことで、夫や妻の浮気・不倫に悩む皆さまをサポートいたします。
このページでは、夫や妻の浮気・不倫で離婚したい場合の手続きの流れや、浮気・不倫による慰謝料の相場などについて解説いたします。
このページが夫や妻の浮気・不倫で悩む皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
目次
夫や妻の浮気や不倫が原因で離婚する方法【手続きの流れ】
離婚したい場合の手続きは、①離婚協議(話し合い)②離婚調停(家庭裁判所での話し合い)③離婚裁判(家庭裁判所での裁判)の3ステップです。
そして、夫や妻が不倫した場合には、相手が離婚に応じない場合でも最終的には離婚裁判で離婚が認められるのが原則です。
離婚手続きの流れ
① 離婚協議(話し合い)
② 離婚調停(家庭裁判所での話し合い)
③ 離婚裁判(家庭裁判所での裁判)
①まずは夫婦間で(あるいは弁護士を介して)離婚にむけた話し合いをし、合意ができれば協議離婚という形で離婚をします。
②夫婦間での話合いがうまくいかない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停委員を介して離婚の話し合いを行います。調停がまとまると、調停離婚という形で離婚が成立します。
③離婚調停をしても合意できなかった場合には、離婚裁判の提起を検討します。離婚裁判は、「法律上離婚が認められるかどうか」が問題となる手続きであり、民法770条1項の「法定離婚事由」があ必要となります。
民法770条1項が定める法定離婚事由
① 配偶者に不貞行為があったとき(いわゆる不倫)。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
民法が定める典型的な離婚事由が、配偶者の不貞行為です。
不貞行為(不倫)とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことをいいます。
したがって、夫・妻が肉体関係を伴う不倫(浮気)をした場合には、仮に話合いや離婚調停で相手が離婚を拒否したとしても、最終的には裁判で離婚が認められる可能性が高いのです。
なお、民法770条1項の①~④は離婚事由の例示であり、最終的には⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由がある」といえるかどうかで離婚の可否が決まるという考え方が実務上有力です。
浮気・不倫の慰謝料はいくら?相場と請求の仕方
夫・妻に不貞行為(浮気・不倫)をされたら、夫・妻に対しても、不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます。
1 配偶者の不貞行為(浮気・不倫)による慰謝料請求とは
不貞行為(浮気・不倫)等により、離婚に至る原因を作り出した配偶者を有責配偶者といいます。そして、有責配偶者は、夫・妻に対し、離婚により生じた精神的苦痛についての慰謝料を支払うべき義務を負います。
つまり、夫や妻の不貞行為(浮気・不倫)が原因で離婚する場合には、原則として相手に慰謝料を請求できます。また、不倫相手に対しても、慰謝料請求することができます。
2 慰謝料の相場(150万円〜300万円)
夫・妻の不貞行為(浮気・不倫)を原因として離婚する場合の慰謝料の額は、婚姻期間や不倫の内容などによって異なりますが、相場は150万円から300万円ほどであることが多く、500万円を超えるケースはなかなかありません。
また、不倫相手に対しても慰謝料請求できますが、不真正連帯債務といって、どちらか一方から妥当な額の支払いを受ければ、相手はそれを理由に支払いを拒み得るので、得られる額が2倍になるわけではありません。
3 離婚しない場合の慰謝料請求(50万円〜150万円)
離婚せず婚姻生活を続ける決断をした場合でも、配偶者やその不倫相手に不倫慰謝料を請求することができます。ただし、離婚しない場合の慰謝料には、離婚による精神的苦痛の分が含まれないので、金額はどうしても低くなってしまいます。この場合の相場は、50万円から150万円ほどです。
また、結婚生活を続けると決めた場合に慰謝料請求することは、配偶者との関係を悪化させかねないので、請求するかどうかは慎重に検討しましょう。
4 不倫慰謝料の請求方法
不倫慰謝料の請求は、それぞれの事案に応じて、協議離婚における交渉段階で請求することも、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判で請求することも、離婚手続きとは別に地方裁判所で訴訟により請求することもあります。
浮気・不倫されたらすぐに証拠の確保を
夫・妻が肉体関係を伴う不貞行為(浮気・不倫)をした場合、あなたからの離婚請求は認められる可能性が高く、慰謝料も受け取れる見込みがあります。
しかし、それはあくまでも、「不貞行為の証拠」がある場合のお話です。
法律の世界では、「どのような主張をするか」「その主張を裏付ける証拠はあるか」が非常に重要であり、証拠がない主張をしても、相手が否定してきたら「事実」としては認めてもらえません。
したがって、夫・妻の浮気や不倫に気づいたら、真っ先に行わなければならないのが、証拠の保全です。まずは証拠を確保してから、離婚するかどうか・慰謝料請求するかどうかを検討しましょう。
夫や妻に浮気・不倫をされたときは冷静に、主導権を維持しましょう
夫・妻の裏切りを知り、怒りや失望で冷静になることは難しいかもしれません。
しかし、配偶者に不貞行為(浮気・不倫)をされた立場の方は、証拠さえ確保できれば、「離婚するかどうか」「夫・妻や不倫相手に慰謝料請求するかどうか」について主導権を持つ有利な立場に立っています。
相手が離婚したいと望んでいるとしても、あなたは拒否すれば、相手は簡単には離婚できません。離婚に応じる場合にも、交渉次第でかなり有利な離婚条件を引き出せることもあります。また、相手が離婚を拒否していても、あなたが希望すれば離婚できる可能性が高いのです。
ですから、証拠の確保など取り急ぎ行うべき準備を終えたら、ご自身(とお子さん)のために、今後のことを焦らず検討しましょう。
夫・妻の不貞行為(浮気・不倫)でお悩みの方のためのチェックリスト
- 証拠を確保する
- お金に関する離婚条件について考える
- 離婚とお子さんの生活について考える
- 離婚後の生活をイメージする
- 離婚したいかどうか・離婚すべきかどうかを考える
✓ 証拠を確保する
まずは、不貞行為(浮気・不倫)の証拠を確保しましょう。
相手が不倫を認めない場合、証拠がなければ交渉を有利に行うことができません。また、裁判で争う場合にも、証拠がなければ請求が認められないかもしれません。つまり、証拠がないと優位性を保つことが難しくなってしまいます。
不倫相手とのSNSメッセージやメール、写真、動画、領収書などは、一見重要な証拠に見えない場合でも、保存・保管しておいてください。
相手は証拠となるデータをすぐに消してしまうかもしれないので、早めの対応が必要です。
✓「お金」に関する「離婚条件」について考える
証拠を確保できたら、離婚する場合の金銭に関する条件はどのようなものになりそうか、またどのような条件を希望するかについて考えましょう。「お金」に関する「離婚条件」には、以下のようなものがあります。
養育費について
養育費とは、未成年のお子さんの養育に必要な費用をいい、お子さんの生活費や学費、医療費などがこれに含まれます。お子さんを引き取り監護する親が、監護しない方の親に対して支払いを請求します。
この養育費の額については、当事者間の協議で決めることができますが、話し合いがつかない場合には、状況に応じて家庭裁判所の調停、審判、訴訟で決めることになります。
裁判所の手続きで養育費の額を決める場合には算定表が用いられますが、各家庭の特別な事情やお子さんの私学の学費、習い事の月謝などの事情が考慮され、修正されることがあります。
養育費の金額を想定する場合には、裁判所の養育費算定表が参考になります。
財産分与について
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を離婚時に分ける制度であり、2分の1ずつに分けることが原則です。財産分与の対象になるのは、預貯金、株式、車や生命保険などです。持ち家もこの財産分与の対象となります。
専業主婦で婚姻中にお仕事をされていなかった方でも、2分の1の財産分与を得ることが原則です。離婚の日から2年以内に請求する必要があります。
理論上、相手が不倫をしたことを理由に財産分与の額が増えるというものではありません。
婚姻期間中にご夫婦で築いた財産にどのようなものがあるか、そしてその価額はどのくらいかをリストアップして、財産分与の額がどのくらいになりそうか把握しましょう。
年金分割について
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金を離婚時に分割し、それぞれに分け合うことをいいます。通常2分の1ずつに分けます。実務上争いになることはあまりありません。
特に長期間専業主婦をされていた方は、将来の年金額が大きく変わるので、この年金分割についてもよく確認しておきましょう。
また、離婚すれば自動的に年金分割されるというわけではないので、注意が必要です。年金分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から2年以内に行う必要があります。
✓ 離婚とお子さんの生活について考える
自立前のお子さんがいる場合には、離婚する場合のお子さんの生活がどのようなものになるかも想定しておきましょう。離婚に際して考えるべき「子どもに関する問題」には、主に「親権」の問題と「面会交流」の問題があります。
親権について
親権とは、未成年のお子さんが一人前の社会人になれるように監護・養育し、その財産を管理する権利及び義務をいいます。現在の法制度のもとでは、離婚時に父母のどちらが親権者になるかを決めなければならず(単独親権)、離婚に関する多くの事案でこの親権を巡って争いが激しくなる傾向にあります。
裁判所の手続きで親権者を決める場合には、それまでの主たる監護者がどちらだったか(日常的にお世話をしていたのはどちらだったか)等が考慮されます。相手が不倫をしていたからと言って、そのことのみで親権について相手が不利になるというわけではないので注意が必要です。
父母のどちらが親権者となるのがよいのか、これまでのお子さんの監護状況(お子さんのお世話や養育を誰がどのようにしていたか)やお子さんとの関係を整理し、離婚後のお子さんの監護養育について考えをまとめておきましょう。
面会交流について
面会交流とは、別居中または離婚後に離れて暮らす親と子どもが、直接会う等の方法で交流を持つことをいいます。特段の事情がない限り、離婚や別居により離れて暮らす親とも交流を持つことが、子どもの健やかな成長のためになるという考えに基づいています。相手が不倫をしたからといって、それだけで面会交流を拒否できるわけではありません。
お子さんの親権を望む場合にも、配偶者とお子さんの面会交流について、どのような条件を望むのか考えをまとめておきましょう。
✓ 離婚後の生活をイメージする
離婚時に受け取れそうな慰謝料や財産分与の金銭、お子さんの養育費や親権、面会交流について考えがまとまったら、それらを前提として、離婚後の具体的な生活について、生活費の収支などを中心にイメージし、シュミレーションをしてみましょう。
住まいについて
別居・離婚後の住まいについて計画を立てましょう。ご実家等に身を寄せることができるのか、賃貸にするのか、その場合の家賃はどのくらいになるのかを、生計を維持するための固定費として検討しましょう。また、持ち家がある方は、持ち家に住み続けることを希望するのか、財産分与との関係でよく考えておきましょう。
生活費について
特に専業主婦の方は、就職について準備を始める必要があります。小さなお子さんがいて就職する場合には、保育園などお子さんの預け先を確保する必要があります。
また、当面の生活費やいざという時のお金の確保という意味でも、離婚時に受け取れそうな慰謝料や財産分与、お子さんの養育費がどのくらいかはよく確認しておく必要があります。
離婚後ひとり親世帯になりそうな方には、各自治体がさまざまな支援を行っていますから、それも確認しておきましょう。
さらに、離婚成立前に別居する場合には、配偶者に対して生活費の支払いを求める婚姻費用分担請求というものがあります。
✓ 離婚したいかどうか、離婚すべきかどうかを検討する
最後に、本当に離婚したいか、離婚すべきかどうかについて、じっくり検討しましょう。
配偶者の不倫に気づいてしまうと、怒りや悲しみ、ショックで動揺してしまうことと思います。
しかし、そのまま勢いで離婚してしまうと、本当にそれでよかったのか、離婚条件は納得できるものだったのか、夫婦関係を再建する道はなかったのか等、離婚後に後悔することになりかねません。
ひとまず不倫の証拠を確保したら、次に、離婚するのがご自身にとって最善の方法なのかをじっくり検討しましょう。
離婚時に受け取れそうな金銭やお子さんの親権、養育費などの離婚条件について詳しく知りたい方、今後についてひとりで判断するのが難しいという方、ご不安な方は、30分の無料法律相談をご用意しておりますから、是非ご利用ください。
夫や妻が浮気・不倫をしたら弁護士に相談しましょう
- 夫・妻に不倫をされた立場にある方は、今後の離婚交渉において主導権を持つ有利な立場にあります。
- 相手の要求に応じるか、拒否するか、また、どのような離婚条件を提示したらよいか、離婚裁判になったら時の見通しはどうかといった判断は、法律の専門家でないと大変難しいものです。
- ご自身で相手と直接交渉ややり取りをすることは、精神的に大きな負担になります。弁護士がいれば、そういった煩わしいやり取りは弁護士に任せることができます。
- 裁判所で調停や裁判をする段階でも、裁判所は公正・中立な立場の国家機関ですから、あなたの立場に立った法的アドバイスはしてくれません。弁護士は、あなたの味方として、調停や裁判で活動できる法律の専門家です。
弁護士からのメッセージ
今、夫や妻の裏切りを知り、大変辛い思いをなさっている方へ。
弁護士は、離婚を希望した場合の手続的な問題や、財産分与・慰謝料・養育費などの金銭面での離婚条件の見通し、お子さんの親権などについて、専門的な立場から、ご相談者様の今の状況を分析してお伝えし、今後の選択肢について一緒に考えます。
また、専門家としての立場からアドバイスするだけではなく、なかなか人には話せない辛い胸の内を明かして、少しでも心が軽くなっていただけたらとも思っています。
離婚問題についてお悩みの方には、初回30分の無料法律相談を設けていますから、まずはお気軽にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
________________________________________
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。