弁護士に依頼した場合の対応の流れ
不倫慰謝料についてご依頼いただいた場合の対応の流れについてご説明します。
証拠の確認と保全
まずは依頼者様が不倫についてどのような証拠をお持ちかを確認します。
必要であれば依頼者様に追加で証拠を押さえていただき、場合によっては調査会社をご紹介します。
受任通知
相手方に、最初の接触として受任通知を送付します。
受任通知とは、紛争の相手方に対し、弁護士として依頼者様の代理人となったことを知らせる文書のことです。弁護士がその紛争に関して依頼者様に代わって連絡窓口となり交渉を行うので、以後、依頼者様ご本人に直接連絡しないでほしい、という意味を含みます。
不倫慰謝料請求の紛争当事者間で直接やり取りをすることは、感情的な対立が大きく、依頼者様の負担になるだけではなく、危険な場合もありますから、依頼者様に相手方から直接連絡が来ても応じないようお願いしています。
交渉
相手方への受任通知後、交渉を始めます。
まずは相手方が不倫(不貞行為)の事実を認めるかどうかから窺い、必要に応じて証拠があることを示します。
相手方が不倫の事実を争わない場合には、金額と支払い方法についての交渉を行います。
示談書の作成
交渉により慰謝料の支払いについて話がまとまったら、示談書を作成します。
示談書とは、交渉により合意した内容を書面化したもので、裁判をせずに紛争を解決する和解契約の一種です。
示談書に記載する典型的な項目をご紹介します。
不貞行為の事実・謝罪 | 不倫相手に、不貞行為の事実を(時期等を含めて)認めさせ、謝罪の文言を入れることが多くあります。 |
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慰謝料の額・支払い方法 | 金額、支払時期、分割の場合はその回数、銀行振込などの支払い方法を明かにします。 |
接触禁止 | 配偶者と不倫相手が今後一切連絡を取らないなどの約束と、それに違反した場合の違約金について定めます。 |
求償権の放棄 | 不倫相手から配偶者への求償を阻止したい場合に、不倫相手が求償権を放棄する文言を入れます。 |
守秘義務 | 不倫の事実を職場やSNSなどで第三者に口外しないことの約束する条項です。 |
清算条項 | 示談書に記載されたもの以外に、当事者間に債権債務がないことを確認する条項です。紛争の蒸し返しを防止するための条項です。 |
訴訟提起(裁判)
交渉で示談がまとまらない場合には、不倫慰謝料の支払いを求めて訴えを提起します。
不倫慰謝料請求の裁判にかかる期間は、平均すると1年から1年半と言われていますが、半年ほどで終わる事件もあります。
不倫慰謝料請求に対する裁判所の判断は判決によって示されますが、手続きの途中で和解が成立して終わることもあります。
強制執行
裁判で慰謝料の金額が確定したにもかかわらず、相手が決められたとおりの支払いをしない場合には、強制執行を検討します。
強制執行するためには、相手にどのような財産があるのかを把握する必要があり、預金の差押えをする場合には、金融機関名と支店名まで調べなければいけません。
相手の財産について情報を得る方法として、財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きというものがあります。