不倫相手に慰謝料を請求したい方へ|横浜の弁護士が解説

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夫や妻の不倫相手に慰謝料請求を考えている方へ。

「配偶者が浮気していた…」「不倫相手に慰謝料を請求できるの?」とお悩みではありませんか?
不倫慰謝料を請求するには、「どのような場合に請求できるか」や「証拠の集め方」「相場」「請求方法」 を理解することが大切です。また、適正な金額を確保するためには、法律の専門家である弁護士に相談することが有効です。

このページでは、不倫相手に慰謝料を請求するための流れと注意点 を、横浜の離婚に強い弁護士が詳しく解説いたします。
不倫問題でお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

目次

慰謝料請求できる「条件」とは?

夫や妻が浮気や不倫をしたときは、その相手に「慰謝料請求できる」ことは、一般的に知られていることと思います。しかし、どのようなものが「浮気」にあたるかは人それぞれかもしれません。
まずは、不倫慰謝料請求の「根拠」は何か、どのような「浮気」「不倫」であれば慰謝料請求できるのか不倫慰謝料請求できる「条件」について確認しましょう。

1 不倫慰謝料請求の根拠

不倫相手・浮気相手に慰謝料請求する場合の法律上の根拠は、民法709条、710条にあります。
既婚者と肉体関係を持った人は、夫婦の「婚姻生活の平穏」という法的保護に値する利益を侵害し、不倫相手の配偶者に対して「精神的損害」を与えたので、その損害を賠償する責任を負います。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を追う。

民法710条(財産以外の損害の賠償
他人の生命、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

2 不倫慰謝料請求できる「浮気」「不倫」の条件

したがって、裁判で不倫慰謝料を請求するためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。

① 配偶者が不倫相手と「肉体関係を伴う」浮気・不倫をしたこと
② 肉体関係が、(不倫相手の)自由な意思に基づいていること(脅迫や暴行などの犯罪行為によらないこと)
③ 不倫相手が既婚者であると知っていたこと(または知らなかったことについて過失があること)
④ 不倫が原因で離婚に至るなど、平穏な婚姻生活が害されたこと

※ 浮気や不倫以前からすでにご夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、基本的に請求が認めらません。
※ 慰謝料請求には消滅時効などの時間的な制約があります。後にご説明します。

まずは証拠を確保しましょう

1 不倫慰謝料請求には証拠が必要です

①~④の条件を満たしている場合でも、不倫の証拠がなければ、裁判で事実を争ったときに負けてしまいますし、裁判で勝てる見込みがなければ有利に交渉を進めることは難しくなってしまいます
もっとも、不倫した配偶者や不倫相手が不倫の事実を認め、任意に支払いに応じることもありますから、証拠がなければ一切請求してはいけないというものではありません。

2 どのような証拠が必要ですか

不倫相手に慰謝料請求する場合に必要な証拠は、次の2つの事実を証明する証拠です。

✓ 夫・妻と不倫相手が、肉体関係を持ったこと
✓ 不倫相手が、あなたの夫・妻が既婚者であることを知っていたこと(または過失により知らなかったこと)

↓↓ 不貞行為の典型的な証拠と集め方についてはこちらをご覧ください。

不倫の証拠と集め方のページへのリンク

「不倫相手が、あなたの夫・妻が既婚者であることを知っていたこと(または過失により知らなかったこと)」の証拠についてよくあるのが、「不倫した夫・妻と不倫相手が同じ会社で働いていて、既婚者であることを当然知っていたはず」であることを示す証拠や、既婚者であることを前提としたメールやSNSでのやり取りのデータです。

不倫慰謝料の相場は?

不倫慰謝料について、「この金額でなければ請求できない」という決まった基準があるわけではありません。裁判を起こされるのを回避するために、相手が交渉段階で多めの金額の支払いに応じるというケースも多くあります。しかし、裁判で認められる慰謝料の相場をあらかじめ知っておくことは重要です。

裁判で不倫慰謝料を請求する場合の相場

離婚や別居に至った場合 100万円~300万円
ただし、多くの事例が200万円前後です。
離婚や別居しない場合 30万円~150万円
ただし、100万円を下回るケースが多いです。

不倫慰謝料の金額はどうやって決まるのですか?

慰謝料に、「この金額ではければ請求してはいけない」という金額があるわけではありません。双方の合意で決まった金額があれば、その額を受け取ることができます。しかし、金額について合意ができなければ、裁判で不倫慰謝料を請求することになりますから、「裁判ではどのようは事情を考慮して金額を決めるのか」は知っておいた方が良いでしょう。
裁判で不倫慰謝料の金額が決まる場合には、一般的に以下の事情が考慮されます。

婚姻期間の長さ
配偶者が不倫をしたときに婚姻期間が長い方が、金額が高くなる傾向にあります。

不倫していた期間の長さ・回数・頻度・態様
長期に及ぶ不倫で頻繁に繰り返し不貞行為があった場合や、不倫関係を解消したと嘘をついて隠れて関係を維持していたなど態様が悪質な場合などは、増額する要因になります。
また、不倫によって妊娠したり子どもが生まれた場合も増額する要因になります。

夫婦関係への影響の度合い
円満な夫婦関係が不倫により破綻し、別居や離婚に至った場合には、金額が高くなる傾向にあります。他方で、不倫が始まる前から夫婦仲が悪かった場合や、別居や離婚に至っていない場合には減額する要因になります。

子どもの有無・年齢
小さなお子さんがいるのに不倫により夫婦関係が破綻したような場合には、増額する要因になります。

不倫相手の認識の程度や悪意
既婚者であることを不倫相手が知っていたのか、過失により知らなかったのか。また、既婚者であると知りながら離婚させるような積極的な意図があったのか等も考慮されます。

不倫された配偶者(請求する人)の精神的苦痛の程度
配偶者の不倫によりうつ病になってしまった場合や、闘病中、妊娠中に不倫された場合等は、増額される傾向にあります。

その他
不倫した配偶者や不倫相手が反省の態度を見せ謝罪した場合や、すでに社会的制裁を受けた場合、慰謝料請求する側も過去に不倫をしたなど落ち度がある場合などの事情も考慮されます。

不倫慰謝料請求の方法

実際に不倫慰謝料を不倫相手に請求する代表的な方法についてご紹介します。

1 話し合いで請求する
まずは不倫をした配偶者や不倫相手と直接話し合いをして請求する方法があります。
相手が請求に応じて支払いの合意ができた場合には、そのことを書面に残しましょう。
相手が約束通りに支払わない場合には、裁判や強制執行を検討することになります。合意書を作成しておけば、裁判になったときに慰謝料の支払いについて合意があった証拠になりますし、相手が強制執行に服する旨の記載がある公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作成できれば、その公正証書に基づいて直ちに強制執行の申し立てをすることができます。

2 郵便で請求
次に、慰謝料を請求する書面を郵送して慰謝料を請求する方法があります。郵便で請求する場合には、どんな内容の郵便をいつ送ったかを明らかにするため、内容証明郵便によることをお勧めします。
郵便で請求する場合も、話し合いの場合と同様、慰謝料の支払について合意ができたら、その内容を書面に残しましょう。できれば公正証書を作成することをお勧めします。

3 裁判(訴訟)を提起して請求する
不倫相手が交渉段階で請求に応じない場合や、慰謝料の金額や条件が折り合わない場合には、裁判所で訴訟提起をします。請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所に、140万円を超える場合には地方裁判所に訴えを提起します。

4 いずれの場合も、弁護士への相談をお勧めします
弁護士は、裁判で慰謝料請求をする場合だけでなく、事前の交渉段階でも不倫問題をサポートします。むしろ、裁判前の交渉段階から弁護士がついていた方が相手に「本気度」が伝わり、相手が請求に応じやすくなりますし、相手は裁判を避けるために早々に「相場」より多めの慰謝料の支払いに応じるかもしれません。また、交渉段階で紛争が解決できた方が、裁判になってから弁護士をつけるより弁護士費用も安く済みますし、かかる時間やストレスも小さくて済みます。

「求償」って何?不倫相手が夫・妻に「求償」するかもしれません

1 そもそも不倫慰謝料は「誰に」請求できるか

慰謝料請求の説明図1

不倫慰謝料は、①不倫をした夫・妻にのみ請求することも、②不倫相手にのみ請求することも、③夫・妻と不倫相手の両方に請求することもできます。
ただし、不倫した夫・妻と不倫相手は共同不法行為者として、どちらもあなたに対して慰謝料の全額を支払う義務を負いますが、どちらか一方からすでに十分な額の支払いを受けた場合には、さらに他方に請求できるわけではないので、支払われる慰謝料の額が2倍になるわけではありません。

2 求償権とは?

求償権行使の例

不倫をした夫・妻と不倫相手は、あなたに対してそれぞれが全額の支払義務を負いますが、不倫した二人の間には、「責任割合」というものがあります。不倫を主導したのはどちらかなどの事情で「6:4」「5:5」「7:3」にように「責任割合」が決まります
そして、不倫をした一方が慰謝料を支払った場合には、支払っていない他方に対して、責任割合に応じた「求償」を求めることができます。
例えば、例)の図のように、不倫相手があなたに対して300万円支払い、責任割合が「夫・妻:不倫相手=6:4」だった場合、不倫相手はあなたの夫・妻の責任割合に相当する180万円(支払った300万円の6割)の支払いを求めることができます。
つまり、不倫相手にのみ慰謝料請求をしたいという場合でも、慰謝料の支払後に不倫相手があなたの夫・妻に対して責任割合に応じた求償権を行使するかもしれないのです。したがって、婚姻関係の修復を希望しつつ不倫相手のみに慰謝料を請求するような場合には注意が必要です。

3 求償権の行使を回避する方法

求償権行使を回避する方法の説明図

配偶者への求償権の行使を阻止する方法として、不倫相手の負担割合に相当する金額のみを請求して配偶者の負担割合分を減額し、そのうえで不倫相手に求償権を放棄してもらうという方法があります。しかし、これは不倫相手との話し合いができる場合に限られます。負担割合も話し合いで決めることになります。

不倫慰謝料請求権の消滅時効にご注意ください

不倫慰謝料は、請求せずに放っておくと、消滅時効が完成して相手に支払いを拒否されてしまうことがあります。

1 不倫慰謝料の消滅時効について

不倫慰謝料の消滅時効は、損害(不倫)および加害者(不倫相手の氏名・住所)を知った時から3年間不倫があったときから20年間権利行使しないときは、時効により消滅します。
消滅時効が完成するとは、相手に対して慰謝料を請求しても、消滅時効の完成を理由に請求を拒まれてしまい、裁判をしても負けてしまいます
※令和2年3月31日以前に不法行為から20年以上経過した場合には、民法改正前の「除斥期間」の規定が適用されます。この場合には、相手が時効の主張をするかどうかを問わず、裁判では慰謝料請求が認められなくなります。

2 消滅時効の完成猶予・更新

消滅時効の完成を防ぐためには、時効の進行を止めなければなりません。ここでは、代表的な方法についてご説明します。

内容証明郵便等で請求する(催告)
請求(催告)のときから6か月間時効の完成が猶予されます。請求したことを証明できるよう内容証明郵便を使うとよいでしょう。相手が請求に応じて支払いをしない場合には、時効完成前に調停や裁判を起こすことを検討します。

裁判(訴訟)の提起
裁判中も時効の完成が猶予されます。裁判で請求が認められた場合や和解が成立した場合にはそれまでの時効の進行がリセットされ、今度は10年の消滅時効が進行します。

協議をする旨の合意を書面でした場合
慰謝料の支払いについて相手と協議を行うという合意をし、そのことを書面(または電磁的記録)にした場合には、一つの合意で最長1年、再度の合意を繰り返すことで最長5年間、時効の完成が猶予されます。
合意後に相手が協議を拒む内容の書面を通知してきた場合には、その通知のときから6か月時効の完成が猶予されます。

債務の承認
不倫相手や不倫した配偶者が慰謝料の支払いを認めた場合には、これまで進行していた時効がリセットされ、新たに時効が進行します。「承認」には、相手が慰謝料の支払いについて同意する等のほかに、慰謝料の一部を支払った場合も含まれます。

不倫相手に慰謝料を請求したい方は弁護士にご相談ください

不倫相手に慰謝料請求をしたい方は、是非ご相談ください。

横浜の男女問題・離婚問題に強い弁護士が、不倫慰謝料問題をサポートいたします。
「どのくらいの慰謝料を請求できるのか?」「証拠が十分か不安」「交渉を弁護士に任せたい」など、お悩みの方は、まずは 初回無料相談 をご利用ください。

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浮気や不倫をした夫・妻から離婚を求められた方へ
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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
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