遺言・相続・家族信託のご相談はお任せください
初めまして、横浜の弁護士細江智洋と申します。
最近では「争続」という言葉も良く目にするようになりましたが、相続財産をめぐって大きな争いとなることも珍しくありません。
万が一の時に身近に相談できる専門家はいらっしゃいますか?
税理士の先生や司法書士の先生など、「相続」に関わる先生は多数いらっしゃいますが、紛争を見据えた対応をすることができるのは「弁護士」だけです。
もちろん、ご家族・ご親族間で仲良く遺産分割協議をまとめることが出来れば一番良いのですが、ご家族の事情も様々で、感情的対立によって円満な話合いができないこともあるかと存じます。
そのような時に、「弁護士」は複数の当事者の間に入り、複雑に絡み合った法的権利関係と人的感情を解きほぐしていきます。
高齢化社会が叫ばれる中、相続に関するお悩みは今後も更に増え続けることでしょう。
当事務所では、なによりもまずは紛争未然に防ぐための遺言書の作成に力を入れております。
そして、認知症発生後の財産管理のための任意後見、自由な財産管理・承継を可能にする家族信託にも取り組んでおり、皆様の想いを繋ぐ財産承継をトータルにサポートさせていただきます。
少しでも相続にご不安のある方はお気軽にご相談下さい。
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
相続問題解決のポイント
良くある相続問題のご相談
- 相続人に誰がいるのかわからないので、調べてほしい
- 相続手続きは、たいした財産がない場合でも行った方が良いのか
- 遺言を書いたとしても、そのとおり実行してくれるか不安
相続で争われるのは、主に「気持ち」と「評価」の問題でしょう。「気持ち」の問題とは、個人のわがままや親戚間の好き嫌いなどのことです。感情が交錯するため、解決するまで時間がかかる傾向にあります。「評価」の問題は不動産や美術品に多く、見方によって価値が変わってきます。
弁護士へ依頼するメリット
単純な割り算で解決しない場合には、法律家の説得にご期待ください。関係者それぞれの希望を伺い、一人の相続人の代理人ではあっても、第三者的な観点も踏まえ、可能な限り公平な着地点を模索いたします。また、裁判になった場合の結果がある程度予測できますので、そこからさかのぼったご提案をすれば、おおむねご理解いただけるのではないでしょうか。
ケース紹介
内容
次男からのご相談。
亡父の遺言を開封したら、財産のほとんどが長男に譲られていた。古い慣習が残っているので、何とかしてほしい。
無料相談でのアドバイス
「遺留分減殺請求」を申立ててはいかがでしょうか。法定相続人には、本来の分割分には及ばないものの、一定の遺産を譲り受ける権利が認められています。
実際のご依頼
調停の申立て手続き自体は難しくなく、ご自分でも進められますが、最終的には民事訴訟で解決することになりますので、当初からご依頼頂くことが通常です。
気をつけたいワンポイント
遺留分減殺請求権は、1年以内に行使しないといけないので、内容証明郵便を利用するなど、注意が必要です。
内容
ご依頼者は、80代の男性。
かつて勘当した息子がいるので、遺言を利用して相続から外すことを考えているのだが、可能だろうか。
無料相談でのアドバイス
問題の息子さんが「遺留分減殺請求」のことを知れば、正当な権利として主張してくるかもしれません。ただし、関心がなくて請求をしてこないことも考えられますし、遺留分に相当する金額をお手元に残しておけば請求されてからでも対処は可能なので、当初の予定どおり進めても構わないと考えます。
実際のご依頼
遺言そのものの効力が争われないようにするため、公証人が作成する「公正証書遺言」を利用しました。公証役場でも保管がされるほか、ご依頼者の意志能力を担保してくれますので、トラブルが内在する場合にお勧めの方法です。
気をつけたいワンポイント
勘当のような強い動機ではなく、ほかの兄弟により加重したい程度であれば、わざわざ問題をあおる必要はないでしょう。こうしたケースでは、最初から遺留分を除外して遺言を作成します。
内容
長女からのご相談。不動産を自分が引き継ぎ、現金を長男と次男で分けることになりそうだ。しかし、宅地には不向きな山間地なので、たいした価値がないと思っている。長男たちは「売れるはず」と譲らず、もしかしたら、要らない物を押しつけられているだけなのでは。
無料相談でのアドバイス
現金も土地も、すべて等分されてみてはいかがでしょうか。「売れるはず」なら、ご兄弟にもそれなりのメリットがあるでしょう。「売れない場合」でも、現金を手に入れられることで、ご依頼者のリスクが低減できます。
実際のご依頼
弁護士が間に立ち、公平な説得を図った結果、遺産を3等分することで合意が得られました。
気をつけたいワンポイント
アパートのような収益性のある不動産の場合や、建物のように現実に分けることができないものは、このような解決は適しません。かといって、共有にしてしまうと、権利義務が複雑になりますので、お勧めできません。共有者全員の合意がないと、勝手に処分することができなくなるからです。
相続問題に関する弁護士費用
初回30分は無料です。
その他は、30分ごとに5500円(税込)となります。
法律相談の際にご依頼頂いた場合には、当日の相談料は発生しません。
遺言書の作成 ※以下、いずれも消費税・実費は別
定型的なもの | 15万円 |
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非定型的なもの | 15万円 + 遺産評価額の0.5% |
実費 | 公正証書遺言の場合は公証人費用の実費が掛かります |
遺言執行
300万円以下の部分 | 30万円 |
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300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 2% |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 1% |
3億円を超える部分 | 0.5% |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。 |
相続放棄
定型的なもの | 5万円 |
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非定型的なもの(熟慮期間の経過等の事情がある) | 10万円~ |
遺産分割・遺留分減殺請求事件着手金
420万円以下の場合 | 30万円 |
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420万円を超え、3,000万円以下の部分 | 5% |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% |
3億円を超える部分 | 2% |
遺産分割調停審判事件報酬
420万円以下の部分 | 60万円 |
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420万円を超え、3,000万円以下の部分 | 10% |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 6% |
3億円を超える部分 | 4% |
相続人調査
5万4000円 + 取寄書類の通数×1,000円 + 取寄実費
家族信託
1.信託契約書作成費用 1契約 15万円
2.信託登記費用 1登記申請 10万円
3.信託設計費用 以下の表にしたがって算出。
信託財産の評価額 | 手数料 |
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1億円以下の部分 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円から3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円から5億円以下の部分 | 0.3% |
5億円から10億円以下の部分 | 0.2% |
10億円を超える部分 | 0.1% |
上記費用のほかに、以下の費用が発生します。
1. 公証役場の実費(公正証書作成費等)
2. 信託財産に不動産がある場合の登録免許税
3. 信託監督人や受益者代理人等を置く場合の費用(月額1万円~)
4. 税理士による相続税コンサルティング、税務申告手続き
5. その他、郵送費等の実費が発生します