相手と話し合いをしているが時間がない方へ
このようなお悩みはございませんか?
- 家事・育児で話し合いの時間が取れない
- 仕事が忙しい
- 出張が多い
- 深夜に相手とやり取りをしている
- 時間がないので妥協して早く終わらせたい
会社員、公務員、主婦、経営者、医師などの専門職の方、様々なお立場で、日常生活を送られているかと存じます。
それぞれのお立場で本来やるべきことがあり、並行して離婚の話し合いをすることがかなりのご負担になっているのではないでしょうか。
離婚の話し合いは、離婚の有無、慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用、さらにお子様がいらっしゃる場合には、親権、養育費、面会交流などの様々な条件についてお互いの要望を踏まえて調整をしてく必要があります。
このような調整は、都度相手の言っていることが正しいのか、他の解決はないかなどご自身で考えたり、調べたりしながら進めることは、多大な時間と労力が必要となり、精神的・肉体的に相当なご負担になっておられると思います。
さらにお話し合いがまとまったら、その条件面を離婚協議書という契約書にして、双方で内容を確認して納得のできるものにします。一度サインをしてしまうと撤回することはほぼ不可能ですので、慎重に判断する必要があります。
さらに、養育費など長期の支払いがある場合や、共働きの方や結婚期間が長い方は年金分割のために、離婚協議書を公正証書というお金のことについて強い効力を持つ形式の合意書にする必要があります。この場合は、事前に予約・調整をした上で、公証役場に赴く必要があります。
こうしたご負担の中で、なかなか回答をしない相手に焦ったり、イライラしてしまったりすると、話し合いがこじれる原因になります。また、ご自身の負担を軽減するために、ご自身に不利な条件でも妥協せざるを得なくなってしまうかもしれません。
目次
話し合いから調停へと進んだ場合
離婚については、話し合いでまとまらない場合には、調停(家庭裁判所における話し合い)、裁判(話し合いではなく裁判官が決める手続)へと進むことになります。
調停手続では、原則として当事者ご本人の出席が必要になりますが、代理人を立てている場合は、必ずしもご本人が毎回出席する必要はありません。もちろん、できる限りご本人に出席していただく必要がありますが、事前に話し合いでかなりやりとりがされ、調整すべき点が絞られていれば、調停に毎回ご本人が出席される必要はないでしょう。
そうすると、仮に調停に進んだ場合であっても、いかに協議段階できちんとした話し合いがされているかということが重要になってきます。また、ご夫婦だけではなかなか進まなかった話し合いも、弁護士が入ることでスムーズにまとまることも多いです。
弁護士へ依頼するメリット
あなたが今離婚の話し合いをする時間がなくてお悩みでしたら、弁護士に依頼することをぜひご検討ください。
弁護士ができる限り話し合いで実のある交渉をし、万が一まとまらない場合でも、スムーズに離婚調停を開始し、調停手続でも無駄のない進行を進めて参ります。
ぜひ一度、離婚問題に精通する弁護士にご相談をいただければと存じます。
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。