離婚を求められているが離婚をしたくない方へ
離婚したくない方が最初に確認すべきこと
相手から離婚を切り出され、いまあなたはとても辛いお気持ちになっていると思います。また、突然のことで気持ちの整理も追いついていないと思います。
あなた自身がまだ相手に好意をお持ちであったり、お子様がいらっしゃる場合はお子様の将来のこともご心配になるかと思います。また、離婚後の生活のことも、あなたが専業主婦である場合はもちろん、例え共働きであっても、これまでと同様の生活水準は維持できなくなるかもしれません。
離婚したくはないけれど、離婚を強く求めてきている相手に対して一体何ができるのか、途方に暮れているかと思います。
まずは落ち着いて冷静に考えていただきたいと思います。相手は何を理由にあなたと離婚をしたいのか、もっと簡単に言うと、あなたとの婚姻生活のどこに不満があったのか、なんと説明を受けていますか?
離婚をするには、原則としてご夫婦の間で合意が必要であり、あなたが承諾をしなければ簡単には離婚は成立しません。あなたが拒否をしても離婚が成立するのは、裁判で離婚判決が出て、その内容が確定した時です。
では、裁判で離婚が認められるのはどのような場合でしょうか。
法律で離婚原因として定められているのは、以下の通りです(民法770条1項)。
①不貞行為(いわゆる不倫です)
②悪意の遺棄(生活費を渡さない、不当な別居の強行、家出を繰り返すなど)
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
離婚が成立するのは,当然ながら離婚を求める相手に①から⑤の事由がある場合です。あなたの側に、不倫、悪意の遺棄、強度の精神病のほか、暴力、性生活の拒否、アルコール依存、行き過ぎた宗教活動、浪費などの婚姻を継続し難い重大な事由があると認められなければ、離婚はすぐには成立しません。
もっとも、明確な離婚原因がなくとも、別居期間が長くなると、離婚事由が補完される場合があります。一般的には、別居から少なくとも3年程度は経過しないと離婚が認められないでしょう。
この状況をご理解いただき、離婚を回避するためにこれから何をするべきかを考える必要があります。
目次
離婚が認められないためにやるべき5つのこと
⑴ できる限り別居はしない
あなた自身に離婚原因がなくとも、別居から数年経過することで離婚が成立する可能性があります。
つまり、別居が開始することで、離婚に向けたカウントダウンが始まってしまうのです。
あなたが離婚を回避したいのであれば、別居に応じることはせず、まずは相手がなぜ別居したいのか、なぜ離婚がしたいのかを聞いて、修復のための改善策を提案してみてください。
そして、別居や離婚に関するお二人の間のやりとりは、できる限りメール、LINE、SNSなどで証拠が残るようにしておくと良いと思います。
⑵ 冷静に関係修復のための話し合いをする
最終的に裁判で離婚が認められるか否かは、「婚姻関係修復の可能性が有るか否か」によって判断されることになります。当然、離婚を拒否していても、実際は婚姻関係の修復に向けて何もしていないのであれば、裁判所も離婚を認めてしまおうと考えてしまいがちです。
そこで関係修復のための話し合いをしたり、話し合いができなくても、関係修復の意思があることをきちんと伝えましょう。
その際に注意していただきたいのは、まずは冷静に対応してください。取り乱したり、相手の弱みをついて責めたり、お子様がいらっしゃる場合には「親の責任をどう思っているの」といように言ってしまうと、修復とは違う方向に行ってしまう可能性があります。
相手が離婚を切り出したことがあなたにとって突然だった場合は特に、どちらが悪いのでもなく、ご夫婦間でのコミュニケーションが足りなかったことが原因のことも多いと思います。
お話し合いなどの手順は次のようなステップが考えられます。
もちろん、ご夫婦の状況によって具体的な進め方は変わると思いますが、基本的な進め方をご紹介します。
① 相手が離婚したい理由を確認する
まずは冷静に相手の言い分に傾聴する必要があります。
相手が他の人を好きになってしまったなど本当の理由を隠している場合もあると思いますが、性格・価値観の違いが離婚したい理由なら、よくその原因を冷静に受け止める必要があります。
② 相手の持っている不満に対する改善策を提案する
性格・価値観が全く同一ということはあり得ませんので、お互いの性格・価値観の違いを理解したうえで、どのように相手を尊重しながら続けていくかを考え、提案をします。
性格・価値観を変えることができなくても、行動・態度は変えることができます。
1、2共通にはなりますが、相手と直接話し合うことができない場合には、メール・LINE、自筆の手紙等によって、あなたが婚姻関係修復の意思を持っていること、そのために何ができるかということ等について繰り返し伝え続けることも重要です。
③ 第三者の専門家を頼る
修復の仕方に迷ったら、弁護士やカウンセラーなどの専門家にご相談いただくと良いと思います。知人・友人・親族へご相談される方も多いと思います。ただ、専門家は多くのケースを見てきており、その経験知識に基づく客観的な対応をすることができます。カウンセリングも、可能であれば夫婦でお互いの性格・価値観を正しく認識した上で、修復の方向を探ることもできます。
当事務所では、信頼できる夫婦関係のカウンセラーと連携して修復をサポートすることもできます。
⑶ 生活費(婚姻費用)は払い続ける
あなたの方が相手よりも収入が多い場合には、仮に別居することになっても、婚姻費用という生活を負担する義務が生じます。
この婚姻費用については、しっかり支払い続ける必要があります。
別居後に生活費を支払わなくなってしますと、相手からは、生活費の不払い・拒否が離婚理由である悪意の遺棄にあたるとか、婚姻関係を修復する意思はないなどという主張をされるおそれがあります。
⑷ 離婚の不受理申出を提出する
あなたが離婚に応じず、修復を求めていると、相手は痺れを切らして勝手に離婚届を出してしまうということもあるかもしれません。
勝手に離婚届を提出されることを防ぐために、離婚届の不受理申出制度というものがあります。
市区町村役場の戸籍課で提出することができます。
離婚届を出されてしまわないか心配な場合は不受理申出をしておきましょう。
⑸ 相手が有責配偶者の場合には証拠をとっておく
もし離婚を求めてきた相手に、不倫などの原因がある場合には、証拠を収集しておくことが重要です。
関係修復のお話をしている段階では、証拠を突きつけて指摘することは感情的になってしまうので、お勧めはできません。
しかし、後に裁判等になったときに、離婚を拒否するために有利な証拠となります。
当事務所では信頼できる調査会社をご紹介することもできます。
円満調停の申し立て
ご夫婦の間で様々な試みをしても、関係修復ができない場合に、家庭裁判所における円満を求める夫婦関係調整調停を申し立てることができます。
家庭裁判所で調停委員という比較的年配の男女1組を間に入れて話し合いをする手続です。
修復に向かう場合はお互いに守るべきことを合意することができます。他方で、相手の意思が変わらず修復の合意ができない場合には、調停は不成立となって終了します。
離婚を求め続ける相手の想定される対応
離婚を求め続ける相手は、話し合いであなたが離婚に応じない場合には、①弁護士をつける、②離婚調停、③離婚裁判のいずれかの手段を取ると思います。
相手が弁護士をつけても、話し合いであることは変わりません。あなたが承諾しなければ離婚は成立しません。他方で、相手に弁護士がつくことで、いよいよ相手の離婚の意思が固いことは明らかであると言えます。
また、相手は話し合いが成立しなければ、離婚調停を申し立てることになると思います。調停は話し合いですので、あなたが承諾しなければ離婚は成立しません。しかし、調停委員という純粋な第三者が間に入るので、よりお互い冷静に話し合える機会になりますし、もしそれまで相手があなたからの関係修復の提案等に聞く耳を持たなかった場合、調停はそれを伝える機会にもなります。
そして、調停で離婚に応じない場合は、相手は裁判を提起することになります。裁判は話し合いではありません。法律上の離婚原因があるかどうかを裁判官が判断する手続です。この段階でもあなたが修復を求めていくのであれば、相手の主張する離婚原因はないこと等を主張していきます。ただ、別居から数年経過した場合などは、最終的には離婚が成立する可能性が高いと言えます。
離婚を求められているが離婚をしたくない方は、一度弁護士にご相談ください
以上お話しした通り、離婚を求められたとしても、無理に応じる必要はなく、裁判で離婚が認められるまでには、あなたに不倫などの非がない限り、別居が始まって少なくとも約3年程度の時間がかかることになります。
このことを前提に、今できる限りのことをしましょう。
関係修復のための働きかけは様々です。もし、具体的にどうすればよいのか悩まれている方は、わたしたちがサポートさせていただきます。
諦めないでください。
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。