離婚したくないのに、離婚を切り出されてしまった方へ

離婚したくないとき最初に確認すべきこと

相手から離婚を切り出され、いまあなたはとても辛いお気持ちになっていると思います。また、突然のことで気持ちの整理も追いついていないと思います。

結婚生活の継続を望んでいるのに離婚したいと言われて動揺してしまったり、お子さまとの関係やお子さまの将来が心配になる方も多くいらっしゃいます。また、専業主婦の方はもちろんのこと、共働きであっても、これまでと同様の生活水準は維持できなくなるかもしれません。

離婚したくはないけれど、離婚を強く求めてきている相手に対して一体何ができるのか、途方に暮れてしまいます。

しかし、まずは落ち着いて冷静に考えましょう

相手が離婚を望むようになった原因はなんですか?
あなたとの結婚生活のどこに不満があったと言っているのでしょうか?

離婚をするには、原則として夫婦の合意が必要であり、あなたが承諾をしなければ簡単には離婚できません

あなたが拒否をしても離婚が成立するのは、裁判で離婚判決が出て、その内容が確定した時です。

では、裁判で離婚が認められるのはどのような場合でしょうか。
法律で離婚原因として定められているのは、以下の通りです(民法770条1項)。

①不貞行為(いわゆる不倫です)
②悪意の遺棄(生活費を渡さない、不当な別居の強行、家出を繰り返すなど)
③3年以上の生死不明
④強度の精神病で回復の見込みがない
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

離婚が成立するのは、離婚を求める相手に①から⑤の事由がある場合です。あなたの側に、不倫、悪意の遺棄、強度の精神病のほか、暴力、性生活の拒否、アルコール依存、行き過ぎた宗教活動、浪費などの婚姻を継続し難い重大な事由があると認められなければ、離婚はすぐには成立しません

もっとも、明確な離婚原因がなくても、別居期間が長くなると、離婚事由が補完される場合があります。一般的には、別居から少なくとも3年程度は経過しないと離婚が認められないでしょう。

この状況をご理解いただき、離婚を回避するためにこれから何をするべきかを考える必要があります。

目次

離婚回避のための5つのポイント

離婚したくないのに離婚を切り出されてしまった方に向けて、離婚回避のための5つのポイントをご紹介します。

これらを実践するにあたっては、あなたがどのように離婚回避のために努めたかを示すために、相手とのやり取りのメールやSNS等は保存するようにしましょう。

(1) 同居を継続する
(2) 関係修復のための努力・話合いをする
(3) 相手が有責配偶者の場合には証拠をとっておく
(4) 離婚の不受理申出を提出する
(5) 別居になってしまったとしても、生活費(婚姻費用)は払い続ける

(1)同居を継続する

あなた自身に不倫などの典型的な離婚原因がなくとも、別居期間が長くなると、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。別居期間の目安はおよそ3年程度です。

したがって、あなたが離婚を回避したいのであれば、できるだけ別居に応じず、同居生活を継続するように努めましょう。もっとも、相手は離婚するために別居を希望することと思います。このとき、ただ「別居には応じない」とあなたの考えを通そうとすると、かえって相手のあなたへの不信感を強めてしまいます。なぜ相手が別居を希望しているのか、相手に同居を維持してもらうためにあなたができることは何かなど、相手の言い分をよく聞いて、あなたにできる努力をしましょう

(2)関係修復のための努力・話合いをする

ただ離婚を拒否するだけでは、配偶者の「離婚したい」という気持ちを変えることはできず、かえって「自分の都合ばかりを優先する」と思われてしまいます。
また、不倫やDVなどの典型的な離婚原因がない場合でも、「婚姻関係は修復不可能な程度に破綻している」と判断されると、裁判で離婚が認められてしまいます

そのため、離婚を回避するために、関係修復のための話し合いをしたり、話し合いができなくても、関係修復の意思があることをきちんと伝えましょう
その際に注意していただきたいのは、冷静に対応するということです。取り乱したり、相手の弱みをついて責めたり、お子様がいらっしゃる場合には「親の責任をどう思っているの」といように言ってしまうと、修復とは違う方向に行ってしまう可能性があります。

相手が離婚を切り出したことがあなたにとって突然だった場合は特に、どちらが悪いのでもなく、ご夫婦間でのコミュニケーションが足りなかったことが原因のことも多いと思います。

ご夫婦の状況によってケースバイケースですが、お話し合いなどの手順は、次のようなステップで行うとよいです。

①  相手が離婚したい理由を確認する
まずは冷静に相手の言い分に傾聴する必要があります。
相手が他の人を好きになってしまったなど本当の理由を隠している場合もあると思いますが、性格・価値観の違いが離婚したい理由なら、よくその原因を冷静に受け止める必要があります。
このとき、相手の言い分に反論するのはやめましょう。もちろんあなたにも言い分はあると思いますが、まずは相手が話しやすい雰囲気を作り、相手の考えを理解するのが最優先です。

② 相手の持っている不満に対する改善策を提案する
性格・価値観が全く同一ということはあり得ませんので、お互いの性格・価値観の違いを理解したうえで、どのように相手を尊重しながら続けていくかを考え、提案をします。
性格・価値観を変えることができなくても、行動・態度は変えることができます。

③  第三者の専門家を頼る
修復の仕方に迷ったら、弁護士やカウンセラーなどの専門家にご相談いただくと良いと思います。知人・友人・親族へご相談される方も多いと思います。ただ、あなたの友人や親戚では、ついあなたの側に立った意見になってしまったり、あなたと似た価値観からのアドバイスになってしまう可能性があります。その点、専門家は多くのケースを見てきており、その経験知識に基づく客観的な対応をすることができます。カウンセリングも、可能であれば夫婦でお互いの性格・価値観を正しく認識した上で、修復の方向を探ることもできます。
当事務所では、信頼できる夫婦関係のカウンセラーと連携して修復をサポートすることもできます。

(3) 相手が有責配偶者の場合には証拠をとっておく

もし離婚を求めてきた相手に、不倫などの原因がある場合には、証拠を収集しておくことが重要です。
関係修復のお話をしている段階では、証拠を突きつけて指摘することは感情的になってしまうので、お勧めはできません。
しかし、後に裁判等になったときに、離婚を拒否するために有利な証拠となります。
当事務所では信頼できる調査会社をご紹介することもできます。

(4) 離婚の不受理申出を提出する

あなたが離婚に応じず、修復を求めていると、相手は痺れを切らして勝手に離婚届を出してしまうということもあるかもしれません。
勝手に離婚届を提出されることを防ぐために、離婚届の不受理申出制度というものがあります。
市区町村役場の戸籍課で提出することができます。
離婚届を出されてしまわないか心配な場合は不受理申出をしておきましょう。

(5) 別居になってしまったとしても、生活費(婚姻費用)は払い続ける

同居を継続する努力にもかかわらず、相手が出て行ってしまい、別居が始まってしまうことはよくあります。このとき、あなたの方が相手よりも収入が多い場合には、、婚姻費用という生活費をきちんと払い続けましょう
婚姻費用を払わないと、「婚姻継続の意思がない」と判断されかねません。また、生活費の不払い・拒否すると、「悪意の遺棄」あたると判断され離婚が認められるおそれがあります。

円満調停の申し立て

ご夫婦の間で様々な試みをしても、関係修復ができない場合に、家庭裁判所における円満を求める夫婦関係調整調停を申し立てることができます。

家庭裁判所で調停委員という比較的年配の男女1組を間に入れて話し合いをする手続です。

修復に向かう場合はお互いに守るべき事項をきめて合意することができます。他方で、相手の意思が変わらず修復の合意ができない場合には、調停は不成立となって終了します。

相手は離婚するために、どのような行動をとるか

あなたが夫婦間の話合いで離婚に応じない場合、相手がそれでも離婚したいと考えるならば、①弁護士に相談する、②離婚調停を申し立てる、③離婚裁判を提起するという手段を取ることが考えられます。

①相手が弁護士をつけても、話し合いであることは変わりません。あなたが承諾しなければ離婚は成立しません。他方で、相手に弁護士がつくことで、いよいよ相手の離婚の意思が固いことは明らかであると言えます。

②相手は話し合いが成立しなければ、離婚調停を申し立てることになると思います。調停は話し合いですので、あなたが承諾しなければ離婚は成立しません。しかし、調停委員という純粋な第三者が間に入るので、よりお互い冷静に話し合える機会になりますし、もしそれまで相手があなたからの関係修復の提案等に聞く耳を持たなかった場合、調停はそれを伝える機会にもなります。

③調停で離婚に応じない場合は、相手は裁判を提起することになります。裁判は話し合いではありません。法律上の離婚原因があるかどうかを裁判官が判断する手続です。この段階でもあなたが修復を求めていくのであれば、相手の主張する離婚原因はないこと等を主張していきます。ただ、別居から数年経過した場合などは、最終的には離婚が成立する可能性が高いと言えます。

 

離婚をしたくないのに離婚を切り出されてしまった方は、一度弁護士にご相談ください

ここまでお話ししたとおり、離婚を求められたとしても無理に応じる必要はありません。相手が裁判をしたとしても、あなたに不倫やDV等の典型的な離婚原因がない場合には、離婚が認められるには、ある程度の別居期間が必要になります。
このことを前提に、今できる限りのことをしましょう。
関係修復のための働きかけは様々です。もし、具体的にどうすればよいのか悩まれている方は、わたしたちがサポートさせていただきます。

この記事を担当した弁護士


 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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