50代、60代の女性のための離婚相談〜熟年離婚の法律相談

こんなお悩みはありませんか?

✔ 家族のために、ずっと自分を犠牲にしてきた。もう子供も自立したし、これからは自由に生きたい
✔ 夫は私に感謝してくれない。夫婦関係に限界を感じるので離婚したい。
✔ 離婚後、一人で生活できるか。経済的に不安だけれど、このままの生活を続けることは耐えられない
✔ 夫の定年退職を機に離婚したい。
✔ 子どもはもう自立したし、私もこれからは自由に生きたいけれど、将来私の介護が必要になったときに、子どもに迷惑はかけたくない

長い間我慢を重ねて、やっと自分の幸せについて考える時間ができたというあなたへ。

熟年離婚を希望される方の中には、つらかった婚姻生活から解放され、ご自身の幸せを大切にしたいと願う方がたくさんいらっしゃいます。しかし、長く専業主婦をされていた方々の多くは、離婚後の生活に不安を抱え、なかなか離婚に踏み出せません

ここでは、これまでの弁護士としての経験に基づき、熟年離婚の特徴と、熟年離婚に特徴的な財産分与についての解説、それらを踏まえた熟年離婚を後悔しないために必要な準備チェックリスト財産分与のためのリストアップのコツ熟年離婚について弁護士に相談すべき理由についてご説明します。

目次

熟年離婚とは?

熟年離婚とは、一般に婚姻期間が長い年配のご夫婦の離婚をいいます。

このページでは、熟年離婚を婚姻期間20年以上のご夫婦の離婚とし、年代としては50代、60代以上の育児がひと段落したご夫婦をイメージして、ご説明しております。

熟年離婚を検討する方のための離婚に関する基礎知識

まずは、熟年離婚を検討する方に向けて、離婚手続きお金に関する離婚条件について簡単にご説明いたします。

1 離婚手続きについて

離婚を希望する方が行う離婚のためのステップは、以下の3つに分けられます。

① 離婚協議(離婚に向けた話し合い)
② 離婚調停(家庭裁判所で行う調停委員を介した話し合い)
③ 離婚裁判(裁判官が離婚の可否と離婚条件について判断する家庭裁判所の手続き)

① 離婚協議(離婚に向けた話し合い)

離婚協議は、裁判所を介さずに行う離婚に向けた話し合いです。ご夫婦のみで行うこともあれば、弁護士をつけて行うこともあります。話し合いにより合意ができてする離婚を、協議離婚といいます。
離婚の合意がまとまったら、その合意内容を離婚協議書や離婚公正証書にして残しておくことをお勧めします。

② 離婚調停について(家庭裁判所で行う調停委員を介した話し合い)

離婚協議をしても話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いの余地がない場合には、離婚調停の申し立てを行います。離婚調停は家庭裁判所で行われる手続きで、正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。通常、裁判官一名と男女2名の調停委員からなる「調停委員会」がそれぞれの調停事件を実施し、夫婦双方から言い分や事情を聞いて、合意の成立を試みます。
離婚調停で合意が成立してする離婚を調停離婚と言います。

③ 離婚裁判について(裁判官が離婚の可否と離婚条件について判断する家庭裁判所の手続き)

離婚協議や離婚調停をしても合意がまとまらず離婚できない場合には、最終的には離婚裁判を提起し、判決による離婚を求めることになります。離婚裁判は、離婚協議や離婚調停とは異なり、夫婦間の合意による離婚を目指す手続きではなく、「法律上離婚が認められるかどうか」が問題となる手続きです(裁判手続き中に合意がまとまり、「和解離婚」が成立することがあります)。最終的に判決で認められてする離婚を判決離婚といいます。
離婚が認められるためには、民法770条1項の法定離婚事由の存在が認められる必要があります。

民法770条1項
夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき(いわゆる不倫)。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 お金に関する離婚条件

離婚時に取り決めるべき離婚条件には、以下のものがあります。

① 財産分与
② 年金分割
③ 離婚慰謝料
④ 婚姻費用

1. 財産分与
夫婦が協力して取得・維持してきた財産(夫婦の共有財産)を、離婚時にどのように分けるかという問題です。 2分の1ずつに分けることが原則ですが、夫婦の一方が特殊な技能に基づいて高収入を得ていた場合などでは、清算の割合が2分の1から修正されることがあります。

2 年金分割
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付額を通常は2分の1ずつ分け合い、争いになるケースはあまり多くありません。

3 離婚慰謝料
離婚にした原因が配偶者の有責な行為(不貞行為等)による場合には、離婚による精神的慰謝料を請求できます。 婚姻期間や有責性の程度により異なりますが、慰謝料の相場は150万円から300万円ほどです。

4 離婚が成立するまでの婚姻費用
おおざっぱにいうと生活費のことです。夫婦は互いを扶養する義務(生活保持義務)を負っており(民法760条)、別居状態にあるときに収入の少ない方が多い他方に請求できます。 婚姻費用の金額は、裁判所の算定表が参考になります。
裁判所の算定表はこちら

熟年離婚の3つの特徴について

熟年離婚には、以下の3つの特徴があります。

1) 夫婦の話し合いだけで離婚することが難しい
2) 裁判で離婚原因を主張・立証するのが難しい
3) 財産分与の金額が大きく、財産の金銭的評価が難しい

1) 夫婦の話し合いだけで離婚することが難しい

日本では、離婚するご夫婦の9割以上が話し合いによって離婚を成立させています(協議離婚。弁護士がついている場合でも、交渉だけで離婚が成立する場合は協議離婚に含まれます。)。しかし、熟年離婚の場合には、ご夫婦の話し合いだけで離婚をすることが難しい傾向にあります。
その理由は、長い結婚生活を経て歳を重ねてきたご夫婦だからこそ、離婚を切り出された方は、配偶者のいない生活を想像できない、生活の変化を受け入れられない、離婚後の生活が心配であるなどの心情から、容易には離婚を受け入れられないといった心情からです。

2) 裁判で離婚原因を主張・立証するのが難しい

夫婦の話し合いでは離婚ができない場合、離婚の手続きは離婚協議、離婚調停を経て、離婚裁判に進みます。離婚裁判は、夫婦の合意に基づく離婚を目指す離婚協議や離婚調停とは異なり、「法律上離婚が認められるかどうか」が問題となる手続きです。
裁判で離婚するためには、民法770条1項に定める法定離婚事由の存在が必要であり、法定離婚事由があると認められる典型的な例は配偶者の不貞行為やDVです。熟年離婚においても、配偶者の不貞行為やDVを原因とした離婚のケースはもちろんありますが、長い間蓄積した配偶者への不満など、「側から見てわかりやすい」事情が離婚の原因であることが多いのです。
そのため、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と言えるかどうかが問題となり、主張立証という裁判での活動が難しいものになる傾向にあります。

3) 財産分与の金額が大きく、財産の金銭的評価が難しい

熟年離婚の場合、お子さんはすでに大人になり自立していたり、育児がひと段落しているご夫婦が多く、親権や養育費、面会交流といった子どもに関する問題は少ない傾向にあります。しかし他方で、熟年離婚は婚姻期間が長いため、預貯金、不動産、退職金、生命保険、株式など、ご夫婦で形成した財産が高額で多岐に渡り、財産分与において金銭評価が難しい、夫婦双方の意見が分かれて争点化するといった傾向がみられます。

以上3つの理由から、熟年離婚は法律の専門家の知識が必要になることケースが多いのですが、弁護士費用は一般的に高額であり、その点を心配なさる方がたくさんいらっしゃいます。しかし、熟年離婚は財産分与を中心として離婚時に受け取れる金額が多い傾向にありますから、弁護士費用を賄えることが多く、「弁護士をつけて離婚する価値がある」といえます。

熟年離婚における財産分与について

熟年離婚において離婚後の生活を支えるためにも重要なポイントである財産分与について、以下の項目に分けて、詳しくご説明します。

1) 財産分与とは
2) 清算の割合について
3) 熟年離婚では、財産分与が1000万円を超えるケースが増える

1)財産分与とは

先にご説明したとおり、財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築いた財産を離婚時に清算する制度です。
財産分与は、夫婦の話し合いや家庭裁判所の調停、審判、裁判などで請求します。
離婚が成立した日から2年以内に請求しなくてはいけません。

2)清算の割合

専業主婦であっても、婚姻後に基本的には築いた財産を2分の1ずつ分け合うことになります。ただし、夫婦の一方が有名なスポーツ選手で個人の特殊な技能などにより多くの収入を得ていた場合や、夫婦の一方が特有財産(婚姻前の預貯金等)から支出をして財産の形成に寄与した場合など、2分の1ルールが修正されるケースもあることに注意が必要です。

3)熟年離婚では、財産分与が1000万円を超えるケースが増える

令和5年度の司法統計によると、離婚調停(調停に代わる審判を含む)により離婚が成立した事件で財産分与の取り決めがあった事案のうち、婚姻期間が20年を超える事案では、財産分与の額が1000万円を超えるケースが23%(1000万円超と2000万円超の合計)あり、婚姻期間が25年を超える事案においては、財産分与の額が1000万円を超えるケースが31%(1000万円超と2000万円超の合計)に上がっています。さらに、婚姻期間が25年を超える事案では、財産分与の額が2000万円を超えるケースが13%もあります。

円グラフにあるとおり、婚姻期間が20年未満の場合と比較すると、婚姻期間が20年以上の離婚事案においては、財産分与の額が高額になる傾向があることがわかります。

このように、熟年離婚においては、財産分与の額が高額になる傾向があり、その分、財産分与の額を巡る争いで紛争が長引いたり、妥当な額かどうかの判断が難しくなります

配偶者の定年退職と財産分与

年配のご夫婦の中には、配偶者の定年退職を機に離婚を検討される方もいらっしゃいます。

そこで注意しなければならないのが、退職金と財産分与の問題です。

すでに配偶者が定年退職し退職金を受け取った方はもちろん、近い将来配偶者が定年退職し、退職金を受け取る見込みが高い方の場合にも、退職金は一般に財産分与の対象となります。

そして、退職金を受け取った後、その退職金は、生活の中で徐々に切り崩されていきます。離婚について思い悩んでいる間に、受け取った退職金はどんどん減少してしまうという可能性があるのです。

配偶者の定年退職を機に離婚について考え始めた方は、ぜひお早めにご相談ください。

熟年離婚を後悔しないための必要な準備チェックリスト

熟年離婚の特徴を踏まえ、熟年離婚を後悔しないために以下の4つのチェックポイントを押さえておきましょう。

1)離婚したい理由を整理する
2)別居期間中や離婚後の住居や生計維持の方法を考える
3)婚姻中に築いた財産をリストアップする
4)老後の心身の不調や老い支度についても備えておく

1)離婚したい理由を整理しましょう

熟年離婚を検討するにあたっては、まず、ご自身が離婚したいと思う理由についてよく分析し、整理することが大切です。
熟年離婚においては、相手が離婚に応じないケースが多く、しかも、裁判で離婚原因を主張・立証するのが難しい傾向にあります。
ここまでご説明したとおり、裁判で離婚を求めることになった場合には民法770条1項で定められた離婚事由のいずれかに当てはまる必要があります。
熟年離婚においては、長い婚姻期間中に重ねてきた我慢から解放されたい、といった理由で離婚を希望する方が多く、こういった場合には、⑤にあたることを主張・立証する必要がありますが、典型的な離婚事由ではないだけに主張立証が難しいケースが多いのです。
熟年離婚を検討するにあたっては、なぜ離婚をしたいのかをよく考えて整理し、その理由となった事実を証明できる証拠はあるのか、どんな方法で証拠を集められそうかをよく考え、弁護士への法律相談などに備えましょう。

2)別居期間中や離婚後の住居、生計維持の方法を考えましょう

熟年離婚を検討される方の中には、長く専業主婦をなさっている方が多くいらっしゃいます。別居期間中や離婚後のお住まいはどうするのか、どのように生活費を賄うのかについて、よく考えておく必要があります。

① 別居期間中や離婚後の住まいについて
別居期間中や離婚後の住居をどうするのかを考えておきましょう。身を寄せるお身内の方はいるのか、賃貸住宅を借りることはできそうか、賃料はいくらか。また、持ち家がある方は、持ち家に住み続けることを希望するのかを、財産分与との関係でよく考える必要があります。

② 別居期間中の生活費について
離婚に先立ち別居をする場合には、その期間の生活費をどうするのかを考えなければなりません。まずは就職について検討・準備し、ご自身がどのくらいの収入を得られそうか確認しましょう。また、配偶者に収入があるという場合には、離婚が成立するまでの間、配偶者に生活費の支払いを求める「婚姻費用分担請求」をすることも考えられます。

③ 離婚後の生活費について
離婚後の生活費を確保するためにも、まずは就職について検討・準備し、ご自身がどのくらいの収入を得られそうか確認しましょう。
熟年離婚においては、先にご説明したとおり、財産分与が多額になる傾向にあります。「財産分与」や「慰謝料」など、離婚時に受け取れる可能性がある金銭や不動産などの財産がどのくらいあるのかを把握することは、離婚後の生活を考える上で非常に重要です。
さらに、リタイア後の生活を維持ずるために、年金分割についても知っておきましょう。年金分割の制度は、離婚した後に、一方の配偶者の厚生年金保険の納付記録の一部を分割して、他方の配偶者の年金記録に加算するというもので、離婚が成立した日の翌日から2年以内に請求する必要があります。

3)婚姻中に築いた財産をリストアップする

熟年離婚は、婚姻期間が長いことに伴い、財産分与が多額になる傾向にあることが特徴的です。
財産分与とは、婚姻期間中に築いた夫婦の財産を清算するもので、原則として2分の1ずつに分けることになります。その対象には不動産、預貯金、生命保険、退職金、株式、企業年金、負債などが含まれます。
熟年離婚の場合には、長い婚姻生活の中で様々な財産を形成し、またローンなどの借り入れをしているケースが多いので、この財産のリストアップをする作業が煩雑になりがちです。しかし、離婚時に受け取る財産分与の適正な金額を大まかに把握することは、離婚時の条件を決めるために非常に重要です。また、家庭裁判所の手続きで離婚を求める際にも、必須の準備事項になります。
ただし、配偶者が個人事業主や経営者である場合など、夫婦の財産がわからない方もいらっしゃると思います。夫婦の財産がわからなくて不安な方は、お早めにご相談ください。

4)老後の心身の不調や老い支度についても備えておく

熟年離婚においては、離婚後ひとりになった後のご自身の心身の健康や老い支度についても、心配される方がたくさんいらっしゃいます。離婚して自分ひとりになるのはいいけれど、子どもたちには迷惑をかけたくない、そんな思いを抱かれる方もいらっしゃると思います。
ご自身の心身の故障により判断能力等が低下してしまう場合に備えて、①成年後見制度と任意後見契約、②家族信託について知っておきましょう。

①  成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方が、社会生活で不利益を被らないように、その方の代わりに契約をしたり、援助したりする人(成年後見人)を家庭裁判所に選任してもらう制度です。成年後見制度には、さらに法定後見制度と任意後見制度とがあります。
法定後見制度では、法律により、ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」と区分が定められており、それぞれ支援の内容も決まっています。家庭裁判所に申立てを行い、要件を満たす場合には手続きの開始が決定され、裁判所がご本人のために後見人等を選任します。
これに対して任意後見制度は、ご本人に十分な判断力もあり、現時点ではお元気であるものの、将来、判断能力が低下したときに備えて、将来の成年後見人となる人(任意後見人)と契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

② 家族信託とは
家族信託とは、ご自分の財産を、信頼できる家族等(受託者)に託し、特定の人(受益者;ご自身等)のために、あらかじめ定めた信託目的に従って、管理・処分・承継する財産管理手法です。

心身の不調や判断能力の低下に備えて、任意後見や家族信託等、どのような方法がよいかはそれぞれのご事情によって異なります。ぜひ一度ご相談ください。

財産分与の対象となる典型的な財産について(リストアップのコツ)

離婚準備の一環として、財産分与の対象となる財産をリストアップするためのコツをお伝えします。

もっとも、財産管理の方法はご夫婦ごとに様々であり、なかには、夫婦の共有財産を把握していないという方もいらっしゃいます。配偶者がどのような財産を持っているのかわからないという方は、お早めにご相談ください。

現金・預貯金
長い婚姻期間の中で、使っている口座、使っていない口座などが様々あることと思います。金融機関・支店名・口座番号・名義を一覧表にまとめましょう。

生命保険
積立てタイプの保険で、解約返礼金があるものが財産分与の対象になります。保険証書を確認し、保険契約ごとに整理しましょう。

不動産
婚姻後に取得した持ち家・マンションなどの不動産も財産分与の対象となります。ただし、住宅ローンなどのマイナスの財産も財産分与の対象となるので、どのような不動産を持っているか、残ローンはいくらかを合わせてリストアップしましょう。
また、不動産の価値を把握するためには、固定資産税評価証明書と不動産会社の査定が参考になります。ご不安な方はご相談ください。

退職金
退職金の支払い総額はいくらだったか、またはいくら支払われる見込みであるかを確認しましょう。退職金の支払い見込額は就業先に問い合わせれば教えてもらえますが、配偶者との関係で聞きにくい方はご相談ください。

自動車
自家用車も財産分与の対象となります。自動車の購入時に借入れをした場合には、残ローンの金額も確認しましょう。また、自動車の現在の価格についても見積もりをとってもらえます。

その他
株式などの有価証券も、財産分与の対象になります。上場されて市場価値がある株式であれば、時価が株式の価額になりますが、上場されていない株式をお持ちの場合には、金銭的な評価が難しくなります。一度ご相談ください。

熟年離婚について弁護士に相談すべき3つの理由

ここまでご説明したとおり、熟年離婚は裁判で離婚原因を主張・立証するのが難しく、また、財産分与が高額になる傾向があり、ご自身で適切な離婚条件について判断して相手と交渉することは困難なケースが多くあります。他方で、熟年離婚は婚姻期間が長く、離婚時に受け取れる金銭が高額になる傾向があるので、離婚に強い弁護士をつけることで、弁護士費用を賄えるケースが多くあります。

熟年離婚について弁護士に相談すべき3つの理由

① 相手が離婚に応じないケースが多く、相手の不倫やDVなどの明確な離婚原因がないときに裁判で離婚原因を主張・立証するには法律の専門知識が必要です。

② 長い婚姻生活の中で築いた財産が多岐にわたり、その価額の評価も複雑になることが多いので、ご自身で財産分与の交渉をするのは、難しくて大変な作業です。他方で、離婚時に受け取れる金銭が高額になる傾向にあるので、弁護士費用を賄えるケースも多くあります

③ 熟年離婚は、単に離婚が成立すればよいというものではなく、離婚後の生活や老後についても方針や計画を立てる必要があり、弁護士はそのサポートをすることができます。

熟年離婚チェックシート

以下のいずれかに該当する方は、一度ご相談されることをお勧めいたします。

  • 相手に不倫やDVなどのわかりやすい原因はなく、相手が離婚に応じない。
  • 相手が個人事業主であるなどの理由で、どんな財産がどのくらいあるのはわからない。
  • 不動産や株式など、価額がわかりにくい夫婦の財産がたくさんある。
  • 相手が退職間近で退職金が支払わられる見込みが高い、または既に支払われた。
  • 離婚はしたいが離婚後の生活や老後が心配で決心できない。

弁護士細江智洋からのメッセージ

熟年離婚について悩んでいる方は、長い婚姻生活の中で、家族を優先して自分を押さえ、辛い生活に耐えてきた方が多いと思います。
熟年離婚を望む方の中には専業主婦の方が多くいらっしゃり、離婚後の経済状況やお子さんに心配をかけることを懸念して、離婚に踏み出せずにいるのではないでしょうか。
離婚は重大な決断ですから、安易にお勧めできるものではありません。離婚の決心がつかない方も、離婚を決めたけれども不安な方も、一度辛い胸の内をお話ししてみませんか?

私は、無料法律相談をその後のご依頼とは切り離し、ご相談者様に「話してよかった」と思っていただける充実したお時間にしたいと考えています。
「依頼するかわからない」「離婚するかわからない」という方も、どうぞお気になさらず、お気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した弁護士
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みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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