Q1 子どもを連れ去られたときはどのような手段を取れるのでしょうか。
家事事件手続法に基づく子の監護者の指定、子どもの引渡し請求及びこれらを本案とする仮処分を申し立てることができます。また、人身保護法に基づく子の引渡し請求という手段も考えられます。
Q1.子どもを連れ去られたときはどのような手段を取れるのでしょうか。
Q2.子どもの引渡しの審判では、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
Q3.子どもの引渡しを命ずる仮処分や審判の決定に相手が従わない場合はどうすれば良いのでしょうか。
Q4.人身保護法に基づく子の引渡し請求というのがあると聞きましたが、これはどのような時に認められるのでしょうか。