Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか
A11 婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分という手続があります。
婚姻費用分担請求調停の場合、申立てから結果が確定するまで早くても1~2か月、長ければ1年以上にわたる場合もあります。
生活費の不足が差し迫っている場合は、婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分によって直ちに相手の給与債権等の差押えをすることができる場合があります。
婚姻費用 Q&A
Q1 婚姻費用は相手にどうやって求めればいいのでしょうか。
Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか。
Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか。
Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか。
Q5 相手が一方的に出て行った場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q6 相手が不倫をした為に別居になったのに、その場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか。
Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか。
Q9 子供が私立学校に通っている場合に学費は考慮されるのでしょうか。
Q10 相手が夫婦の共有財産を持ち出していった場合も婚姻費用を払わないといけないのでしょうか。
Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか。
Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。