Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか
A12 履行勧告、履行命令という手段があります。
婚姻費用の支払を受ける権利のある者は、家庭裁判所に申し出ることで、裁判所を通じて相手に履行の勧告をしてもらうことができます。それでも相手が婚姻費用を支払わない場合は、裁判所を通じて「履行命令」をしてもらうこともできます。
「履行命令」が出されると、正当な事由がないのに履行命令に従わない義務者は過料に処せられる為、任意の履行が見込めることになります。
婚姻費用 Q&A
Q1 婚姻費用は相手にどうやって求めればいいのでしょうか。
Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか。
Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか。
Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか。
Q5 相手が一方的に出て行った場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q6 相手が不倫をした為に別居になったのに、その場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか。
Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか。
Q9 子供が私立学校に通っている場合に学費は考慮されるのでしょうか。
Q10 相手が夫婦の共有財産を持ち出していった場合も婚姻費用を払わないといけないのでしょうか。
Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか。
Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。