Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか

A12 履行勧告、履行命令という手段があります。

婚姻費用の支払を受ける権利のある者は、家庭裁判所に申し出ることで、裁判所を通じて相手に履行の勧告をしてもらうことができます。それでも相手が婚姻費用を支払わない場合は、裁判所を通じて「履行命令」をしてもらうこともできます。
「履行命令」が出されると、正当な事由がないのに履行命令に従わない義務者は過料に処せられる為、任意の履行が見込めることになります。

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