Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか

A3「婚姻費用分担請求調停」を申立てた時からとすることが多いです。

遡って請求することが出来ますが、実務上、「婚姻費用分担請求調停」が申し立てられた月までしか遡って請求できないケースが多いです。
したがって、別居開始後、相手方が婚姻費用を払わない場合は、出来る限り早く「婚姻費用分担請求調停」を申し立てるべきです。
なお、当事務所は「婚姻費用分担請求調停」の着手金を無料で行っておりますので、金銭的に切迫している方でも速やかに婚姻費用の支払を受けることが出来るようになります。

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