Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか
A3「婚姻費用分担請求調停」を申立てた時からとすることが多いです。
遡って請求することが出来ますが、実務上、「婚姻費用分担請求調停」が申し立てられた月までしか遡って請求できないケースが多いです。
したがって、別居開始後、相手方が婚姻費用を払わない場合は、出来る限り早く「婚姻費用分担請求調停」を申し立てるべきです。
なお、当事務所は「婚姻費用分担請求調停」の着手金を無料で行っておりますので、金銭的に切迫している方でも速やかに婚姻費用の支払を受けることが出来るようになります。
婚姻費用 Q&A
Q1 婚姻費用は相手にどうやって求めればいいのでしょうか。
Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか。
Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか。
Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか。
Q5 相手が一方的に出て行った場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q6 相手が不倫をした為に別居になったのに、その場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか。
Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか。
Q9 子供が私立学校に通っている場合に学費は考慮されるのでしょうか。
Q10 相手が夫婦の共有財産を持ち出していった場合も婚姻費用を払わないといけないのでしょうか。
Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか。
Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。