Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか
A4 「財産分与」の際に、取り返すことが出来る場合があります。
最高裁判所は、「当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のために給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」と示しており(最判昭和53年11月14日)、一定の場合に払いすぎた婚姻費用が後に清算できることを認めています。
婚姻費用 Q&A
Q1 婚姻費用は相手にどうやって求めればいいのでしょうか。
Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか。
Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか。
Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか。
Q5 相手が一方的に出て行った場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q6 相手が不倫をした為に別居になったのに、その場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか。
Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか。
Q9 子供が私立学校に通っている場合に学費は考慮されるのでしょうか。
Q10 相手が夫婦の共有財産を持ち出していった場合も婚姻費用を払わないといけないのでしょうか。
Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか。
Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。