Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか

A8  必ずしも全額を差し引くことは出来ませんが、一定の金額を差し引くことが認められるケースはあります。

住宅ローンの支払には、義務者の資産を形成するという側面もあり、原則として「財産分与」の検討をする際に考慮されるべきと考えられています。もっとも、婚姻費用支払義務を負っている者が、住宅ローンの支払を行っている自宅を出ており、同自宅に婚姻費用の支払を受ける者が住み続けている場合には、一定の金額を差し引ける場合がございます。
具体的な金額は個別の事情に大きく左右されますので、一度、弁護士にご相談下さい。

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