Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか
A8 必ずしも全額を差し引くことは出来ませんが、一定の金額を差し引くことが認められるケースはあります。
住宅ローンの支払には、義務者の資産を形成するという側面もあり、原則として「財産分与」の検討をする際に考慮されるべきと考えられています。もっとも、婚姻費用支払義務を負っている者が、住宅ローンの支払を行っている自宅を出ており、同自宅に婚姻費用の支払を受ける者が住み続けている場合には、一定の金額を差し引ける場合がございます。
具体的な金額は個別の事情に大きく左右されますので、一度、弁護士にご相談下さい。
婚姻費用 Q&A
Q1 婚姻費用は相手にどうやって求めればいいのでしょうか。
Q2 婚姻費用の請求はいつから出来るのでしょうか。
Q3 未払い分の婚姻費用は遡って請求できるのでしょうか。
Q4 払いすぎた婚姻費用を取り戻すことはできるのでしょうか。
Q5 相手が一方的に出て行った場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q6 相手が不倫をした為に別居になったのに、その場合も婚姻費用を払う必要があるのでしょうか。
Q7 相手の家賃や光熱費などが口座から引き落とされている場合、婚姻費用として支払うべき金額から差し引けるのでしょうか。
Q8 婚姻費用として支払うべき金額から住宅ローンの支払額は差し引けるのでしょうか。
Q9 子供が私立学校に通っている場合に学費は考慮されるのでしょうか。
Q10 相手が夫婦の共有財産を持ち出していった場合も婚姻費用を払わないといけないのでしょうか。
Q11 婚姻費用分担請求調停の結果を待つ余裕もないときに何か方法は無いのでしょうか。
Q12 婚姻費用分担請求調停が確定したのに相手が婚姻費用を支払ってもらえない場合はどうすればいいのでしょうか。