離婚協議の流れ・メリット・注意点を解説
はじめに
実際に離婚に向けた手続きを始めるとき、最初に行うのが離婚協議です。裁判所を使わずにする離婚であり、お金や時間があまりかからない離婚方法なので、できれば協議(話合い)で離婚を成立させたいと考える方が多くいらっしゃいます。
しかし、一度離婚条件に合意してしまうと、実は不利な条件だったことに気づいても、あとから合意内容を変更することは困難です。また、逆に「きちんと決めなかった」ことでトラブルになってしまうこともあります。
したがって、離婚協議を始める前に、進め方や注意点を正しく理解することが重要です。
そこで、このページでは、離婚協議の概要から、協議離婚の具体的な流れ、メリット・デメリット、スムーズに進めるためのポイントまでを詳しく解説します。さらに、話し合いが難航した場合の対処法や、弁護士に相談すべきケースについてもご紹介します。これから離婚協議を進めようと考えている方や、今まさに悩んでいる方にとって、この記事が参考になれば幸いです。
目次
離婚協議とは
離婚協議とは、裁判所の手続きを使わずに、夫婦間で離婚の合意や離婚条件について話し合うことをいいます。
話し合いの結果、離婚の合意がまとまれば、市区町村の役所に離婚届けを提出して離婚が成立します。この話し合いによる離婚を協議離婚といいます。
厚生労働省の統計によると、日本における離婚の9割以上が協議離婚です(離婚に関する統計|厚生労働省)。
離婚協議の進め方・流れ
ステップ1 離婚の意思を伝える
ステップ2 離婚条件について話し合う
ステップ3 離婚協議書・公正証書を作成する
ステップ4 離婚届を作成し、市区町村に提出する
ステップ1 離婚の意思を伝える
まずは、あなたが離婚を望んでいることを相手に伝えて、離婚に向けた話し合いをスタートさせましょう。
相手が離婚に応じない場合には、離婚調停の申立てを検討します。
面と向かって伝えることが難しい場合には、メールや電話等を使いましょう。
ステップ2 離婚条件について話し合う
離婚するかどうか・離婚する場合の離婚条件について話し合います。
1)お金・財産のこと
① 財産分与
結婚生活において夫婦で築き上げた財産を離婚時に清算することで、通常は2分の1ずつに分けます。財産分与の対象には、現金・預金・不動産・株式・保険・退職金等のほか、住宅ローンなどの消極財産も含まれます。
② 年金分割
婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付額を、離婚時に分けることをいいます。通常は0.5(半分ずつ)の割合になります。
③ 離婚慰謝料
離婚の原因が、不倫やDVなどの配偶者の有責な行為にある場合に、被害を受けた方は離婚慰謝料を請求することができます。不倫やDVが原因の場合の慰謝料の相場は、ケースにより異なりますが、150万円から300万円程です。
④ 離婚成立までの婚姻費用について
離婚が成立するまでは、夫婦は相互に扶助義務を負っているので、収入が少ない方は、通常は婚姻費用の請求ができます。金額を決める上で裁判所の算定表が参考になります。裁判所の算定表はこちら
2)子どものこと
① 親権
未成年の子どもが社会人として自立するまで、子どもを監護(教育や身の回りの世話)し、財産を管理する権利及び義務をいいます。年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、離婚時に父母のどちらを親権者にするかを決めなければいけません。
② 養育費
未成熟(まだ自立していない)子にかかる生活費や教育費・医療費等の費用をいいます。子どもを監護している親が、監護していない親に対して請求できます。裁判所の算定表が金額を決める上で参考になります。裁判所の算定表はこちら
③ 面会交流
別居や離婚によって離れて暮らすことになった親と子が面会等の方法により交流することを面会交流といいます。別居時や離婚時に、面会交流の頻度や方法について条件を決めます。
ステップ3 離婚協議書・公正証書を作成する
離婚すること・離婚条件について話し合いがまとまったら、離婚届けを提出する前に、離婚協議書を作成することをお勧めします。離婚協議書を作成することにより、夫婦間でどのような合意がなされたかが明らかになり、「言った・言わない」といった紛争の蒸し返しを防止できます。さらに、離婚公正証書を作成すれば、離婚条件の合意内容について、より高い証明力がある文書を残すことができ、強制執行認諾文言付き公正証書というものであれば、裁判等を経ずに強制執行の手続きに進むことができます。
ステップ4 離婚届けを提出する
最後に、離婚届けを作成し、届出人(夫または妻)の本籍地または所在地の市区町村役所に提出します。離婚届の書式をウェブ上に用意している自治体があるので、各自治体のウェブサイトをご確認ください。
離婚届けの提出に期間の制限はなく、離婚届日が離婚成立日となります。
離婚協議書と離婚公正証書の違い・メリットとデメリット
離婚協議をして合意ができたら、離婚協議書・離婚公正証書にしたほうがよいというお話は、離婚について調べるとよく出てきますが、そもそも離婚協議書や離婚公正証書とはどのようなもので、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
1 離婚協議書・離婚公正証書とは?
離婚協議書とは、離婚協議をして合意した内容を、書面にまとめたものです。離婚協議書に夫婦が署名をしていれば契約書としての効力を持ちますが、それだけでは離婚は成立せず、離婚届を出さなければいけません。また、相手が決まった金額を払わない場合でも、直ちに強制執行ができるわけではなく、別途裁判手続き等が必要になります。
これに対して公正証書とは、公証役場というところで公証人が作成する公的な合意書であり、離婚公正証書は離婚に関する夫婦の合意内容を公正証書にしたものです。離婚協議書と同じく、公正証書を作っても離婚届けを提出しなければ離婚の効力は生じません。もっとも、公正証書に記載された合意の内容について、離婚協議書よりも強い証明力があります。また、「強制執行認諾文言」がついた公正証書であれば、裁判手続き等を経ることなく、直ちに強制執行の申立てをすることができます。
2 離婚協議書と離婚公正証書の違い
離婚協議書と離婚公正証書は、作成者と効力に大きな違いがあります。
離婚協議書は夫婦が自分で作成する(または弁護士に依頼して作ってもらう)のに対し、離婚公正証書は公証人が作成します。
また、離婚協議書はそれだけでは強制執行できず、裁判等の手続きが必要になるのに対し、合意内容を強制執行認諾文言付き公正証書にしておけば、裁判等をせずに強制執行の申立てをすることができます。
3 離婚協議書・離婚公正証書のメリット・デメリット
離婚協議書のメリットは、弁護士に依頼しない場合ほとんど費用がかからず、すぐに作成できることです。デメリットは、相手が決められた通りの金銭の支払をしない場合等に、裁判等をしないと強制執行ができないこと、弁護士をつけず夫婦だけで離婚協議書を作成すると、内容に不備が出やすく、後からトラブルになりやすいことです。
他方、離婚公正証書のメリットは、公証人が夫婦に合意の意思や内容を確認して作成するので、紛争の蒸し返しになりにくく、強制執行認諾文言があれば裁判等をしなくても強制執行の申立てができることです。デメリットは、合意内容の金額に応じて、数万円の費用がかかること、交渉役場に連絡をして、日程調整をへて公証役場で作成するので、作成自体に手間がかかるということです。
協議離婚のメリット・デメリット
メリット
・夫婦で話し合って離婚届けを提出するという比較的簡単な方法である
・調停や訴訟と比較してあまり費用・時間がかからない
・双方の合意のもとに離婚するので、離婚原因に制限がない
・話し合いと合意による離婚なので、調停や離婚に比べて離婚後の感情的な対立が少ない傾向にある
デメリット
・話し合いが困難な夫婦間では離婚協議自体が進まない
・専門家を介さずに夫婦だけで話し合う場合、精神的な負担が大きい
・自分だけで離婚条件を検討しなければならず、決めるべき条件が漏れてしまったり、合意した内容が実は自分に不利なものだったと知って後悔してしまうことがある
離婚協議をスムーズに進めるコツ・注意点
1 離婚したい理由をよく分析し、相手にきちんと説明できるようにしておきましょう
2 離婚条件について事前によく調べて、自分の希望をまとめておきましょう
3 感情的にならず、冷静に話し合いましょう
4 財産分与や年金分割の時間的な制限に気を付けましょう
1 離婚したい理由をよく分析し、相手にきちんと説明できるようにしておきましょう
離婚を切り出されて相手は動揺し、あなたに問い詰めてくる可能性があります。冷静に離婚を決意するにいたった事情を相手に説明できるように準備しましょう。また、相手が離婚に応じない場合には、最終的に離婚訴訟まで検討しなければいけませんが、訴訟で離婚が認められるかどうかの見通しを立てる際に、離婚したい理由がどのようなものであるかは非常に重要です。
2 離婚条件について事前によく調べて、自分の希望をまとめておきましょう
離婚時に決めるべき条件にはどのようなものがあり、相場はいくらか、裁判所はどのような事情を考慮するかをある程度調べておき、自分の希望が裁判実務とかけ離れていないかをチェックしておきましょう。もっとも、離婚条件は専門的な知識を要するものが多く複雑なので、ご自身で判断するのが難しい場合には、弁護士の無料相談を活用しましょう。
また、たくさんある事項の中で、例えば「親権だけは譲りたくないけれども、面会交流については柔軟に応じられる」「財産分与については譲歩できる」等、ご自身にとって「譲れない条件」と「譲歩してもよい条件」がどれか、事前に整理しておくと話し合いがスムーズに進みます。
3 感情的にならず、冷静に話し合いましょう
少なくとも一方が離婚を決意した状況のご夫婦ですから、怒りや不満、悲しみが湧いてきてしまうことと思います。けれども、相手を否定したり脅すような発言をしたり、感情的になって協議を打ち切ってしまうと、後から不利になる可能性もあります。
冷静に話し合うことが難しいと感じる場合には、弁護士に依頼することを検討しましょう。
4 財産分与や年金分割の時間的な制限に気を付けましょう
財産分与や年金分割は、離婚時から2年以内に請求をしなければいけないという時間的な制限があります。また、離婚慰謝料には消滅時効の規定があります。
財産分与や年金分割、離婚慰謝料を希望する方は、漏らさず取り決めを行うよう注意しましょう。
話し合いがうまく進まない場合には
相手が離婚に応じない場合や、離婚条件について意見が対立して話し合いが平行線になってしまう場合には、弁護士に相談してみましょう。
離婚協議を早めに打ち切って調停・裁判に進んだ方がいいのか、粘り強く交渉したほうがいいのか。また、訴訟(裁判)をしても離婚が認められる可能性が低ければ、少し時間を置いた方がよいという可能性もあります。少し時間を置く場合には、その間にどのような準備をしたらよいのかなど、専門家のアドバイスは意外なものかもしれません。
また、弁護士が介入することにより、話合いを拒否していた相手の反応が変わったり、相手も弁護士をつけることで話し合いが進むことがあります。
まずは無料法律相談をお試しください。
弁護士に相談した方がよいケースとは?
どのようなケースであっても、離婚協議前に弁護士の無料相談等を利用して、専門家のアドバイスを受け、ご自身の状況を把握しておいた方が安心です。特にその中でも、弁護士に相談しておいた方がよいをまとめました。
✓ DVやモラハラが原因で、冷静に話し合えない場合や身の危険を感じる場合
✓ 婚姻期間が長く、夫婦の財産が多くて金銭的な評価が難しいケース(預貯金・不動産・保険・株式など)
✓ 相手の収入や財産を把握していない場合や、相手が財産を隠している可能性がある場合
✓ 相手が離婚に応じない場合や離婚条件(財産関係・子ども関係)で対立する見込が高い場合
✓ 相手やご自身の収入が多く、裁判所の算定表等を利用しても婚姻費用や養育費をシンプルに計算できない場合
協議離婚のことはお任せください
裁判になるまでは,弁護士に相談する必要はない。
このように考えている方はいらっしゃいませんか?
しかし,当事者だけでの話し合いでは、色々な感情の対立が生じてしまったり、相手と話すこと自体がストレスになってしまい、思うように進められないことがあります。
このような場合に、弁護士が代理人として交渉することで、比較的早期に離婚協議を進めることができます。
私たちは、お客様が、新しい人生を、早期に、安心してスタートすることができるよう、出来る限り、交渉によって早期の協議離婚を実現することを目指しております。
当事務所は、離婚問題について豊富な実績を有しており、安心してご相談いただけます。
離婚をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。