年金分割

離婚時に被用者年金(厚生年金及び共済年金)を分割する制度が存在することはご存知でしょうか?

離婚をする際には,離婚時の年金を分割する制度がございます。

婚姻中,相手の名義で厚生年金や共済年金に加入していたという方は,是非,弁護士にご相談下さい。

目次

離婚時年金分割制度とは何でしょうか

現役時代の男女間の賃金や雇用面での格差などを背景として、男女間の年金受給額に大きな開きがあり、離婚した場合、女性が老後の年金を受給できないとすると、高齢単身女性は経済的に非常に苦しい状況に陥ってしまいます。

その様な事態を防止する為、離婚をした場合、当事者間で年金の分割を行うことができる離婚時年金分割制度が存在します。

年金分割の制度は、離婚した後に、一方の配偶者の厚生年金保険及び共済年金の納付記録の一部を分割して、他方の配偶者の年金記録に加算するというものです。

そのため、特に専業主婦であった方については、メリットが大きいものですが、共働きであったとしても、収入差があれば基本的に年金分割は請求すべきことになります。

年金分割をすることで具体的にどうなるのでしょうか?

年金分割が行われると、離婚当事者それぞれについて、保険料納付記録が変更されます。

その為、年金の分割を受けると、その後は、分割を受けた者に年金事故が発生した場合には、分割後の保険料納付記録に基づいて算定された額の年金を受給できる権利(年金受給権)が、分割を受けた者自身について発生することになり、自分自身の名義で年金を受給できるようになります。

離婚時年金分割制度は、離婚後の皆様の生活を支える大切な制度です。

年金分割の対象となる年金とは

年金分割での対象となる年金は、厚生年金保険及び共済年金の部分に限られますので、基礎年金である国民年金や,厚生年金基金(厚生年金基金が国に代行して支給する部分は対象)・国民年金基金は原則として分割の対象とはなりません。

また、年金分割の対象となる期間は、婚姻期間中の分であり、婚姻前や離婚後の分は対象にはなりません。

さらに、分割対象は納付記録であり、将来受給する年金金額を分けてもらうというものではなく、納付記録が変更される結果、将来年金を受給するようになったときに、年金分割をしなかった場合に比べて、受給する年金金額が増える(分割する側は減る)ということになります。

離婚時に年金を受け取れるということもありません。

年金分割の種類

夫婦間で合意ができた場合の合意分割の方法

3号分割を利用しない場合、又は3号分割だけでは不十分な場合には、合意分割をする必要があります。

ご夫婦の間で合意できるような場合には、合意した内容を証明することができれば、年金事務所で年金分割の手続をすることができます。

その手続方法は以下の2通りです。

一つ目は、当事者双方又はその代理人が、年金分割請求時に、合意した内容を記載した書類と年金事務所の窓口に持参する方法です。年金分割の合意書は、年金事務所のウェブサイトにあります。もっとも、この方法は、お二人が協力的にできる場合、比較的円満な離婚をする場合でないとハードルが高いかもしれません。

二つ目は、合意内容等を明らかにした公正証書の謄本もしくは抄録謄本または公証人の認証を受けた私署証書を添付する方法です。典型的ケースとしては、離婚協議書を公正証書にするときに、年金分割についても公正証書の中で定めておく場合です。通常は公正証書のうち、年金分割部分だけを抜き取った抄録謄本も発行してもらい、年金分割手続に使用します。この方法のメリットは、公正証書があれば年金事務所での手続は請求する側お一人でできるという点です。もっとも、公正証書にする際は、その段階で当事者がお二人で公証役場に行くことにはなります。養育費を定める場合などは必ず公正証書にすることをお勧めしますので、同時に年金分割についても定めておいた方がよいと言えます。

相手が年金分割に応じてくれない場合には、調停・審判で請求する

離婚の協議中で、相手が年金分割に応じれくれない場合、家庭裁判所における調停又は審判手続により請求することになります。

もっとも、婚姻期間中に、相手の第3号被保険者であった方は、平成20年4月1日以降の婚姻期間中における厚生年金については、3号分割という制度によって、相手の同意がなくても年金分割が可能です。

平成20年4月1日より前の期間や、共働きの期間がある場合は、相手の合意又は合意に代わって家庭裁判所における審判が必要です。これを合意分割の制度といいます。

合意分割に関しては、離婚と同時に合意をする他、離婚後2年間は請求ができます。

年金分割の合意をしないで離婚をした場合、離婚後に年金分割について話し合いをすることは難しい場合が多いと思いますので、その場合は2年以内に家庭裁判所に年金分割の審判の申し立てを行うのが通常です。

2年以内ということは、逆に2年の猶予があるということにはなりますが、いざ申し立てをしようと思い立ってから、ご自身でされる場合は特に、資料を集めたり時間がかかりますので、早めのお手続きをお勧めします。

 

年金事務所での手続

合意分割・3号分割いずれの場合でも、年金事務所での手続をしなければなりません。

公正証書を作ったり、家庭裁判所での調停や審判、さらには離婚訴訟の判決で年金分割が決まった場合でも、自動的に年金分割がされるわけではなく、請求する方が年金事務所で手続をする必要があるのです。

具体的には,請求者の現住所を管轄する年金事務所(日本年金機構)に「標準報酬改定請求書」を提出することになります。

提出時には、さらに年金手帳、戸籍謄本、按分割合を定めた書類(公正証書、調停調書、確定した判決等)を持参する必要があります。

なお、3号分割の場合は按分割合は2分の1と決まっているので、按分割合を定めた書類は不要です。

そして、年金分割の請求がされると、按分割合に基づく標準報酬の改定が行われ、当事者双方に、改定後の保険料納付記録が通知されます。

この請求手続も、離婚が成立した日の翌日から2年が期限となりますので、注意が必要です。

この記事を担当した弁護士


 

みなと総合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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