離婚調停の解説

はじめに

離婚協議をしても離婚の合意ができなかった場合、次のステップは「離婚調停」です。しかし、「離婚調停」という言葉は知っていても、内容はよくわからないという方が多いのではないでしょうか。特に初めて調停をする方にとっては、裁判所の手続きは難しそうなイメージで、不安を感じられることと思います。

このページでは、離婚調停の基本的な流れや必要な書類、費用、スムーズに進めるためのポイント、調停委員とトラブルになったときの対応などについて詳しくご説明します。

目次

離婚調停とは

夫婦間で離婚について話し合っても合意がまとまらない場合に、次のステップとして用意されているのが離婚調停です。いきなり離婚裁判をする前に、まずは調停で話合いを試みる、という制度でもあります。

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる離婚に向けた話し合いであり、調停委員会(通常は裁判官1名、調停委員2名(男女)の3名で構成)が当事者の間に入り、双方の意見を聞きながら合意の形成を目指す手続きです。正式名称を「夫婦関係調整調停」といい、申立人が離婚を望んでいる場合には「夫婦関係調整調停(離婚)」、申立人が円満な夫婦関係を望んでいる場合には「夫婦関係調整調停(円満)」という名前がつきます。

通常の調停期日に直接当事者から話を聞くのは、男女2名の調停委員です。

調停はあくまでも話し合いなので、相手が調停期日に来なかったり、話し合いに応じない場合や合意ができない場合には、効力なく終了してしまいます。

離婚調停で話し合う内容

離婚調停では、そもそも合意により離婚するかどうかという点のほかに、次のような離婚条件についても併せて話し合うことができます。

1)お金・財産のこと

財産分与 
結婚生活において夫婦で築き上げた財産を離婚時に清算することで、通常は2分の1ずつに分けます。財産分与の対象には、現金・預金・不動産・株式・保険・退職金の等のほか、住宅ローンなどの消極財産も含まれます。

年金分割 
婚姻期間中に納めた厚生年金の保険料納付額を、離婚時に分けることをいいます。通常は0.5(半分ずつ)の割合になります。

離婚慰謝料 
離婚の原因が、不倫やDVなどの配偶者の有責な行為にある場合に、被害を受けた方は離婚慰謝料を請求することができます。不倫やDVが原因の場合の慰謝料の相場は、ケースにより異なりますが、150万円から300万円程です。

2)子どものこと

親権 
未成年の子どもが社会人として自立するまで、子どもを監護(教育や身の回りの世話)し、財産を管理する権利及び義務をいいます。年の子どもがいる夫婦が離婚する場合には、離婚時に父母のどちらを親権者にするかを決めなければいけません。

養育費 
未成熟(自立していない)子どもにかかる生活費や教育費・医療費等の費用をいいます。子どもを監護している親が、監護していない親に対して請求できます。

面会交流 
別居や離婚によって離れて暮らすことになった親と子が面会等の方法により交流することを面会交流といいます。別居時や離婚時に、面会交流の頻度や方法について条件を決めます。

3)離婚成立までの婚姻費用について

離婚が成立するまでは、夫婦は相互に扶助義務を負っているので、収入が少ない方は、通常は婚姻費用の請求ができます。婚姻費用の請求は、離婚の有無や離婚条件とは別の話であり、支払いを求める方は離婚とは別に調停を申し立てる必要があります。
ただし、離婚調停と婚姻費用を同じ家庭裁判所に申し立てると、離婚調停と同じ期日に、婚姻費用についても併せて話し合いを設けてもらえることが多いです。むしろ、婚姻費用は申立人の日々の生活に直結する問題ですから、裁判所の側でも離婚の問題に先立って婚姻費用について解決しようという進行を取ることが多くあります。

4)離婚成立までの面会交流について

離婚調停を申し立てると、お子さんの面会交流についても話し合うことができるのはご説明したとおりですが、このときの「面会交流」は、本来「離婚後」の面会交流を予定しています。実務的には、離婚調停中でも、双方で面会交流の条件について双方の意見が一致すれば、面会交流を実施することが多くあります。しかし、これはあくまで裁判所の「取り計らい」です。また、離婚調停は申立人がいつでも「取下げ」をして事件を終わらせることができ、面会交流についての話合いも終了してしまいます。少しでも早く面会交流を実施したいと希望する場合には、離婚調停とは別に面会交流調停を申し立てることをお勧めします。面会交流調停も、離婚調停と同一期日に平行して行われることが通常です。

離婚調停の流れ

1 調停申立て

まずは調停を申し立てる裁判所がどこか※を確認し、申立書一式の書式や説明書を入手して書面を作成します。申立書の書式や説明書は、裁判所のウェブサイトから入手できますし、平日の日中であれば直接裁判所に行って書類を受け取ることもできます。
申立書の提出方法は、郵送または窓口提出です。
申立書の写しは相手方も見るので、そのことを前提に書きましょう。

※ 申し立てるべき裁判所を「管轄裁判所」といいます。離婚調停の管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。地域ごとの管轄は、裁判所のウェブサイトでご確認ください

2 申立てから第1回調停期日まで

① 事件番号・担当部署が決まる
裁判所が事件番号・担当部署を割り振ります。裁判所の窓口で申立書を提出すると、その日のうちに事件番号や担当部署の連絡先を教えてもらえることが多いです。

② 申立書のチェック・補正
裁判官(と書記官)が、書面に不備がないか等のチェックをします。印紙・切手や書類に不足や不備があると、補正を求められます。2週間以上かかることがあります。

③ 期日調整
申立書の補正が終わると、日程調整の連絡が来ます。第1回期日の日程調整は、裁判所と申立人との間で行われ、相手の都合は聞くことはあまりありません。1か月程度先の日程で調整することが多いようです。

④ 相手方への通知・申立書の写し等の送付
第1回期日が決まったら、裁判所から相手方に調停期日の通知や申立書の写しが送付されます。このとき、裁判所が相手方に対して、離婚調停に対する意見を記載した「答弁書」等の書面を提出するよう促します。

3 第1回調停期日

決められた日時に家庭裁判所に行きます。多くの場合、「●階の申立人待合室」というように場所を指定されるので、そこで調停委員に呼ばれるのを待ちます。場所がわからない場合や遅刻しそうな場合には、担当書記官に連絡しましょう。
調停室に入ったら、調停委員の指示に従って本人確認等に応じます。初日は離婚を決意した経緯などについて聞かれます。なお、最初の期日は相手方の予定を聞かずに決めることが多いので、相手方が欠席の状態で申立人の話だけを聴くこともあります。

4 第2回目以降の調停期日

離婚するかどうか・離婚する場合の諸条件について、調停委員を介した話合いを重ねます。裁判所によって異なりますが、調停のペースは1~2か月に1度ほどです。期日間には、争点になっている事項の資料を作成し、裁判所に提出して次回の準備を進めます。

5 調停手続きの終了

調停成立
離婚の合意に達すると離婚調停が成立します。調停室に当時者双方・裁判官・調停委員・書記官がそろい、合意内容を確認します。調停が成立すると、裁判所(書記官)が「調停調書」を作成します。裁判所から調停調書の謄本を受け取り、市区町村の役所に離婚の届け出をします。

調停に代わる審判(284条審判)
おおよそ離婚の合意はできているものの、あと一歩詳細な条件が折り合わない場合や、双方に争いはなさそうだけれども相手方が調停期日に来ない場合等に、裁判官の判断により、「調停に代わる審判」という形で裁判官が解決案を示すことがあります(家事事件手続法284条に規定された手続きなので、よく「284条審判」と呼ばれます)。
審判を受け取ってから2週間以内に双方が異議を出さない場合には、審判の内容が確定し、審判離婚が成立します。期間内に異議が出た場合には、審判は効力を失い、離婚は成立せずに手続きは終了します。離婚が成立せず調停手続きが終了した場合、離婚したい方は離婚訴訟(裁判)の提起を検討します。

調停不成立
調停を実施したものの、相手が離婚に応じる意思がない場合や離婚条件で折り合いがつかない場合には、裁判官の判断により調停は「不成立」という形で終了します。離婚を希望する場合には、離婚訴訟(裁判)を検討します。

その他の終了事由
調停を申し立てた方は、いつでも調停の「取下げ」をして手続きを終わらせることができます。また、申立人が調停期日に出席しない場合や裁判所と音信不通になった場合には、裁判官の判断により「調停をしない措置」により手続きが終了することもあります。

離婚調停に必要な書類・資料

申立書裁判所用と相手方の合計2部提出。1部を控えとして保管)
各裁判所が穴埋め式の書式を用意していて、比較的作成しやすくなっています。書式は裁判所のウェブサイトから取得できます。

収入印紙(1200円
郵便局等で購入できます。市区町村役場の「収入証紙」とは異なりますので注意が必要です。

郵便切手1000円前後。裁判所ごとに金額や内訳が異なります)

夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書。3か月以内のもの)

連絡先・送達場所の届出書
裁判所からの電話を受ける連絡先や郵便を受け取る住所を記載する書面です。

事情説明書・子の事情説明書
同居家族・収入・お子さんの監護状況などを記載する書面です。

進行に関する照会回答書
調停の円滑な進行のために、裁判所が情報を聴取する書面です。離婚について話し合ったことはあるか・その時の反応・暴力等の有無等の記載欄があります。そのほか、裁判所に配慮してほしいことや不安なことがあれば記載しましょう。

その他の陳述書
裁判所によっては「子の監護に関する陳述書」「養育費陳述書」というように、争点化しやすい親権や養育費に関する事情をあらかじめ「陳述書」という形で提出するよう求められることがあります。調停は話合いによる解決を求める手続きですが、記載内容は調停の進行に影響を与えますから、誠実に対応しましょう。

事案ごとに必要になるもの
年金分割のための情報通知書(年金分割を希望がある場合)
源泉徴収票・確定申告書等の収入資料(養育費・婚姻費用の請求がある場合)
通帳の写し・不動産登記事項証明書・保険証書等の財産資料(財産分与の請求がある場合)
不貞等、相手方が有責配偶者であることを示す資料(慰謝料請求をする場合)

離婚調停にかかる費用・時間について

費用
収入印紙1200円と切手代1000円程度がかかります。このほか、裁判所への交通費弁護士をつけた場合の費用、探偵に調査を依頼した場合の費用等が考えられます。また、調停離婚が成立した場合には、離婚の届け出のために裁判所から「調停調書謄本」の交付を受ける必要がありますが、これには数百円から1000円程かかります。これらの費用は、最終的に「各自の負担」となり、自分が出した分は相手に請求できないことがほとんどです。

時間
調停にかかる時間は、ケースによって全く異なります。3か月で終わるケースもあれば1~2年かかるケースもあります。また、1・2回の期日で調停が成立するケースもあれば、裁判官が「まったく話合いの余地がない」と判断し、早い段階で「不成立」により終了してしまうケースもあります。
なお、1回の調停期日にかかる時間は、午前の期日であれば10時からお昼まで、午後の期日であれば13時過ぎから15時くらいまでを予定していることが多いようですが、話合いが長引くと午前の期日が午後までかかったり、13時過ぎからの期日を夕方まで行うこともあります。

どのようなケースで離婚調停を申し立てるのですか?

✓ 夫婦だけで話し合っても、相手が離婚に応じない場合や話合いがまとまらない場合
✓ 夫婦で話合いをすることに身の危険を感じる場合

離婚調停では、担当する裁判官が「裁判・審判だったら双方の主張に対しどのような判断がなされるか」という視点を持って進行を管理し、調停委員は裁判官の指示を受けて、夫婦双方の話を聞きつつ合意の形成に向けて働きかけを行います。そのため、夫婦間の話合いではまとまらなかった話合いが、調停ではうまく合意できることがあります。

また裁判所は、事前にDV等の情報に接していれば、調停期日当日の動線や部屋の確保をし、極力夫婦が顔を合わせないように配慮してくれます。身の危険を感じるケースやそもそも話合いにならないケースでは、初めから弁護士を介して離婚協議を行うことをお勧めしますが、弁護士がいない場合には、無理に夫婦だけで直接話し合うより、調停を申し立てて裁判所で話し合うことをお勧めします。

もっとも、離婚調停はあくまで「話合い」なので、相手が離婚に応じない場合や条件で折り合わないには効力なく終了してしまい、それでも離婚を望む場合には離婚訴訟(裁判)を検討することになります。

離婚調停をスムーズに進めるためのポイント・注意点

✓ 離婚したい理由を整理し、明確に伝えられるようにしておく
✓ 求める離婚条件と主張を整理し、明確に伝えられるようにしておく
✓ 不貞などの証拠や収入資料をそろえておく
✓ 調停委員とよい関係を築く
✓ 調停をするうえで心配なこと(DVや健康問題等)は事前に担当書記官に伝えておく
✓ 調停を成立させると後から不服を申し立てられない点に注意する

✓ 離婚したい理由を整理し説明できるようにする
離婚調停では、離婚を決意した理由を聞かれます。離婚の理由は、「調停が不成立になった場合に、裁判で離婚が認められるかどうか」に大きな影響を与える重要な要素であり、何気なく聞かれた様子でも、このことを意識して答えなければいけません。
裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項に規定する「法定離婚事由」が必要であり、典型的な例は配偶者の不貞行為やDVです。調停で離婚の理由を聞かれたときに、これらの典型的な法定離婚事由と証拠があれば、「裁判になったとしても離婚が認められる可能性が高い」ケースとして、離婚の話合いを有利に進めることができます。他方で、裁判でも離婚が認められる可能性が低い状況であれば、離婚の合意を得るために相手に譲歩せざるを得ない場面があるかもしれません。

✓ 離婚条件に対する考えを整理する
希望する離婚条件についても、譲れない条件と場合によっては譲歩してもよい条件に分類し、説明できるようにしましょう。調停は話合いの手続きなので、相手に条件面で譲歩する必要が生じるかもしれません。そのときに、譲歩してもよい条件と譲歩してはいけない条件を整理しておけば、冷静に交渉できます。もっとも、自分では「譲りたくない」と思っている条件でも、実は「こだわるメリットがなかった」「譲らなければ離婚自体が困難である」などの事情があり得ますから、一度弁護士に相談することをお勧めします。

✓ 不貞などの証拠や主張の裏付けとなる収入資料をそろえておく
「相手が不貞行為をした」「自分が親権者になるべきだ」と主張しても、裏付けがなければなかなか聞き入れてもらえません。不貞の証拠はあるのか、なぜ自分の方が親権者にふさわしいのかといった主張の裏付けを用意しておきましょう。

✓ 調停委員とよい関係を築く
調停委員は中立な立場で話合いを進めますが、合意の形成に向けて双方に語りかけることが多いので、できればよい関係を築きましょう。嘘をついたり、相手方の悪口を長々と話すようなことをしてはいけません。特に相手方のマイナスな面を伝えるときには、あまり感情的にならないように注意し、客観的な事実を中心に、しかし自分の気持ちもきちんと伝えましょう。

✓ 調停をするうえで心配なこと(DVや健康問題等)は事前に担当書記官に伝える
相手方の暴力等により危険を感じる場合や、ご自身に病気やケガ等があり裁判所に配慮してほしいことがあるときには、必ず事前に担当書記官に伝えましょう。事前に伝えておけば、暴力の可能性がある場合には夫婦双方が顔を合わせないように気を配ったり、車いすの方には階段を使わずに行ける場所を用意するといった配慮をしてもらえます。

✓ 調停を成立させると後から変更できないことに注意する
調停は双方の合意により成立するものであり、決まった内容に対する不服申し立て制度がありません。内容をよく理解していない状態で、その場の雰囲気に押されて調停を成立させてしまったとしても、後から覆すことは非常に困難です。調停の内容が複雑で難しいと感じたら、わからないこと・曖昧なことは放置せず、早めに弁護士に相談しましょう。

調停委員とのトラブルについて

調停委員とは良い関係を築くのが最善ですが、ときには、どうしても相性が悪いと感じたり、調停委員の言動に不信感を抱いてしまうことがあります。そのような場合に、調停委員と直接口論をしたり、感情的になってクレームをつけても、なかなか事態は改善しません。そのようなときは、問題となる調停委員の言動を具体的かつ冷静に、担当書記官に伝えましょう。それでも問題が解決しない場合には、弁護士に相談しましょう

調停が不成立で終了したら

調停が不成立になり終了した場合、離婚訴訟(裁判)の提起について検討します。

しかし、あくまで話合いと合意の手続きである調停とは違い、裁判で離婚が認めらえるためには、民法上の「法定離婚事由」の存在が必要です。離婚裁判は、事案によって程度は異なりますが、不貞行為やDV等の典型的な離婚原因の有無、婚姻生活が破綻しているかどうか、離婚を求める側に有責性があるかなどが問題となり、自分に有利な事実を主張立証しなければならない、難しい手続きです。

また、事案によってはすぐに離婚裁判を行うより、少し時間を置いた方がよい場合もあります

離婚調停では離婚できなかった場合には、その後の方針を立てるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

離婚調停は弁護士なしでも大丈夫ですか?

離婚調停も離婚裁判も、法律上弁護士が必須というわけではありません離婚調停はあくまで「話合い」であり、納得できない条件には応じなければよいので、弁護士をつけずに手続きを進める方がたくさんいらっしゃいます。

しかし、調停段階で相手の主張や要望に対し「すべて応じない」という姿勢を通しても、裁判では実は「負けてしまう立場」にあり、調停段階で少しでも譲歩を引き出して合意しておけばよかった、ということになる可能性があります。他方で、相手の言い分に何でも応じて離婚調停を成立させてしまうと、一度合意した離婚条件を後から内容を覆すことは弁護士にとっても非常に困難ですから、初めから専門家のサポートがあった方が安心です。

また、財産分与や親権の問題が争点化すると、裁判所に提出する書面や資料の数が非常に多くなり、議論も複雑化するので、調停手続き自体が難しいものになり、提示された条件が自分にとって有利なのかどうか判断するのも難しくなります。さらに、裁判になった場合を想定して、調停である程度譲歩するのがよいのか、譲歩せず離婚裁判を覚悟して主張を通すのがよいのかといった判断は、専門知識がなければ難しいものです。

弁護士に依頼すれば、煩雑な書面の作成や裁判所・相手方とのやり取りといった負担を大幅に減らすことができ、戦略的な部分も弁護士に委ねることができます。

私は、離婚問題の初回法律相談を無料で実施しており、全面的に弁護士のサポートを受けたいという方向けの離婚手続代理サポートプランのほかに、自分で調停を進めたいけれども、弁護士のアドバイスも聞きたいという方向けのバックアッププランもご用意しております。

私は、初回無料法律相談をご依頼とは切り離して充実したお時間にしたいと考えていますから、実際には依頼しないかもしれないとお悩みの方も、お気軽にお問合せください。

この記事を担当した弁護士


 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら