弁護士による離婚裁判の詳しい解説
はじめに
協議や調停での話し合いがまとまらず離婚の合意ができないと、最終的に離婚裁判を検討することになります。しかし、離婚裁判は法律の知識や経験がない方にとってかなり難しい手続きであり、納得できる結果を得るためには、しっかりとした準備と検討が不可欠です。
このページでは、離婚裁判の基本的な流れやしくみ、裁判にかかる費用や期間、勝敗を分けるポイント、弁護士をつけずに裁判できるかどうかなど、離婚に悩む方にとって必要な知識を詳しく解説します。
目次
離婚裁判とは
離婚裁判(離婚訴訟)とは、夫婦が離婚するかどうか及び離婚する場合の条件について、裁判官が最終的には判決の形で判断を示す裁判(訴訟)手続きです。
離婚裁判は、離婚調停では離婚できなかった場合の次のステップに位置する手続きです。
夫婦の合意に基づく離婚を目指す離婚協議・離婚調停と異なり、離婚裁判は、法律上離婚が認められるかどうかを裁判官が判断する手続きであり、「法定離婚事由」の有無が問題となります。
離婚を求めて訴えを提起した人を「原告」、訴えられた人を「被告」といいます。
裁判で認められている離婚を裁判離婚(判決離婚)、裁判中に和解が成立してする離婚を和解離婚、裁判中に、被告が原告の請求をすべて認めることで成立する離婚を認諾離婚といいます。
離婚調停と離婚訴訟の関係(調停前置主義)
1 離婚裁判と調停前置主義
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員会を介して行われる話合いの手続きであるのに対して、離婚裁判は、法律上離婚が求められるかどうかを裁判官が判断して、最終的には判決で離婚の可否が決まる手続きです。両方とも家庭裁判所で行われる離婚に関する手続きですが、調停はあくまで話合いであり、裁判は和解にならない限り法律的な判断で裁判官が結論を決めるという点が大きく異なります。また、調停と裁判の関係を決めるものとして、調停前置主義(家事事件手続法257条1項)というものがあり、「離婚裁判をする前にまずは調停で話合いを試みよう」という考え方が採用されています。
2 付調停とは
離婚裁判を経ずにいきなり離婚裁判を提起しても、「まずは調停を試してください」という意味で、手続きが調停に付されます(家事事件手続法第257条2項。これを実務では「付調停」と呼びます)。これによって、提起した離婚裁判自体がなくなるわけではありませんが、調停が終わるまで離婚裁判が進まないといいう状態になります。
3 調停前置主義の例外
もっとも、調停で話合いができる見込みがまったくない場合にまで、すべて調停手続きを経なければならないというのは合理的ではありません。そこで、裁判所が調停に付すことが相当でないと認めるときには、調停手続きを経ることなく離婚裁判を行うことができます(家事事件手続法257条2項ただし書き)。調停なしで離婚裁判が進められる事例として、次のようなものがあります。
① 相手が生死不明の場合
② 相手が行方不明の場合
③ 相手が強度の精神病等の理由で話し合うことができない場合
離婚訴訟で一緒に決められる「離婚条件」とは
離婚裁判では、夫婦が離婚するかどうかと併せて、以下の「離婚条件」についての判断を求めることができます。
(参考として、裁判所の訴訟書式3枚目にある「請求及び申立ての趣旨」をご覧ください)
① 親権者
② 子の監護者の指定・子の引渡し
③ 養育費
④ 面会交流
(②~④を「子の監護に関する処分」といいます)
⑤ 財産分与
⑥ 年金分割
⑦ 離婚慰謝料(不貞・DV等、相手に有責な事由がある場合)
注意が必要なのが、これらのうち、①の親権者以外の条件を離婚裁判で一緒に決めるには、当事者からの「申立て」が必要だという点です。
親権者については離婚時に必ず決めなければいけない問題なので、当事者からの申立てがなくても裁判官が職権で親権者を指定しますが、それ以外の事項については、申立てがないのに裁判官が判断することはありません。
もっとも、親権者についても、通常は親権を望む当事者が、職権発動を促す意味で、自分を親権者に指定するよう求める申立てをします。
これらの「離婚条件」についての申立ては、「口頭弁論の終結時」まで、被告もすることができます(離婚を望まない被告の立場でも、「もし離婚が認められるならばこうしてほしい」という趣旨で申立てができます)。
離婚裁判の流れ
① 訴状を家庭裁判所に提出
② 第1回口頭弁論期日の指定・訴状の送達
③ 口頭弁論期日
④ 口頭弁論の終結
⑤ 判決言渡し
⑥ 判決の確定・離婚の届け出
① 訴えの提起
離婚裁判は、「訴状」を家庭裁判所に提出してスタートします。訴状を提出して裁判を始めることを「提訴」「訴えの提起」といいます。
※ 離婚裁判の訴状の提出先は、夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。詳しい管轄は裁判所のウェブサイトでご確認ください。
訴状の書式は、裁判所がチェック式・穴埋め式のものを用意しています。また、離婚裁判の提起に必要な書類についても、詳細な説明があるので、裁判所のウェブサイトをご覧ください。
ポイント ~訴状審査と補正について
訴状等の書類一式を提出すると、裁判官が訴状等をチェックし、原告に対し最低限の補正を求めます(これを訴状審査・補正といいます)。この補正に応じないと、訴状が「却下」されてしまうおそれがあるので、裁判所からの指示にはきちんと対応しましょう。
② 第1回口頭弁論期日の指定・訴状の送達
訴状を提出し、訴状審査・補正が終わると、第1回口頭弁論期日(法廷で主張や証拠を出し合う日)の日程を決めます。日程を調整するときには、裁判所から連絡が来て原告の都合も確認してもらえますから、裁判所からの電話には必ず出るか折り返すようにしましょう。
第1回口頭弁論期日が決まると、被告に訴状と「口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状」が送達されます。これは、裁判の相手(被告)に、裁判期日への呼出しと、誰からどのような裁判を起こされたかを知らせて、反論があれば提出するよう促すという意味があります。
ポイント ~答弁書について
「答弁書」とは、原告の「訴状」に対する被告の反論を記載した書面です。被告の立場になった方は、原告の訴状に対して反論がある場合には、きちんと期限内に答弁書に記載して提出しましょう。答弁書を出さないと、裁判官は原告が提出した資料だけで判断することになってしまいます。
この「答弁書」の書式も裁判所のウェブサイトから入手することができますから参考にしてください。
③ 口頭弁論期日
訴状・答弁書に記載した主張から始まり、双方の主張や証拠を出し合います。
主張や証拠は、基本的には書面にして、あらかじめ裁判所と反対当事者に提出し、口頭弁論期日で正式に主張します。
裁判の内容によっては、本人尋問(夫婦本人の尋問)や証人尋問が行われます。
ポイント ~尋問について
本人尋問や証人尋問は、自分の主張が事実であることを裏付けるために行うもので、事実かどうかは裁判官が判断します。裁判官は、発言内容に矛盾はないか等を冷静に聞いており、必要に応じて自ら質問することもあります。
ですから、相手を言い負かそうとしたり、攻撃的な態度でやり込めようとするのではなく、冷静に嘘や矛盾なく、聞かれたことに誠実に答えることが大切です。
ポイント ~和解について
離婚裁判の手続き中に、裁判官が和解勧告をすることがよくあります。和解勧告とは、裁判官が裁判手続き中に当事者に対して和解を促すことです。裁判官は、どのような判決になりそうかを念頭に置きつつ、当事者の様子を見て、互譲のもとに和解ができないか働きかけます。和解離婚のメリットは、勝ち負けがはっきりする判決よりも柔軟な解決であること、判決より早期に裁判が終結することです。また、離婚協議書や示談書と異なり、裁判上の和解は強制執行の申立てができます。
④ 口頭弁論の終結
離婚裁判の当事者が主張や立証活動を行い、判決をするのに十分な心証を得たら、裁判官が口頭弁論を終結します。口頭弁論の終結後は、主張・立証活動をすることはできなくなります(ただし、口頭弁論の再開という制度があります)。口頭弁論を終結するときに、裁判官が判決言渡しの期日を決めることがよくあります。
⑤ 判決の言い渡し
予め指定された期日に、裁判官が法廷で判決の言い渡しをします。言渡し後、通常は数日以内に判決書が特別送達という形の郵便で送られてきます。当事者の方は、必ずしも判決期日には法廷に行く必要はありません。もちろん、法廷に判決を聞きに行ってもよいですし、判決書を裁判所に受け取りに行くこともできます。
判決内容に不服がある場合には、判決書を受け取ったときから2週間以内※に控訴ができます。
※「付郵便送達」といって、この「判決書を受け取ったとき」の時期が早まる送達方法があります。控訴を検討する方は、「いつから2週間なのか」を必ず裁判所に確認しましょう。
⑥ 判決の確定・離婚の届け出
離婚を認める内容の判決が出て、当事者双方が期間内に控訴しなかった場合には、判決が確定して離婚が成立します。戸籍法上、離婚の判決が確定してから10日以内に離婚の届け出をしなければいけません。
裁判所から判決の確定証明書・判決謄本を受け取り、各市区町村の役所に離婚届を提出しましょう。
離婚裁判の勝敗の割合・敗訴の確率は?
離婚裁判を提起したとして、裁判で負けてしまう人はどのくらいなのでしょうか。確率が気になる方も多いと思います。
最高裁判所家庭局の統計によると、令和5年の離婚訴訟の既済件数は8058件であり、そのうち認容判決(離婚を認めた判決)は2699件で全体の約33%、和解が最も多く2927件で全体の約36%、請求棄却・却下(敗訴)は少なく、325件で全体の約4%です。
もっとも、離婚裁判で請求が認めらえるかどうかは、「離婚裁判全体のうちの何%が勝訴しているか」ではなく、「自分の事件では請求が認められそうかどうか」が大切なポイントです。
離婚裁判の勝ち負けは何で決まるのか・負けてしまう理由とは
裁判で離婚が認められるかどうかは、主に次の2点で決まります。
1 民法770条1項の法定離婚事由があると認められるか
2 有責配偶者からの離婚請求の事案では、離婚請求を認める例外的な事情があるか
1 法定離婚事由について
民法770条1項
夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき(いわゆる不倫)。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
法定離婚事由が認められる典型的な例は配偶者の不貞行為やDVですが、典型的な事由がない場合でも、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められれば離婚できます。「婚姻を継続しがたい重大な事由」の有無は、別居期間の長さなどの諸事情を総合的に考慮して、婚姻関係が破綻していて回復の見込みがないといえるかどうかで判断されます。
また、1号から4号の事由がある場合でも、裁判官は一切の事情を考慮して、婚姻の継続が相当であると認める場合には離婚の請求を棄却することができます(民法770条2項)。
2 有責配偶者からの離婚請求
ただし、有責配偶者が離婚を求める場合には、離婚はさらに難しくなります。
判例は、有責配偶者からの離婚請求は原則として信義則に反して許されないとしたうえで、①年齢や婚姻期間との対比で別居期間が相当の長期間であり、②未成熟子がいない夫婦で、③離婚によって相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するとはいえないような特段の事情がある場合には、例外的に離婚が認められるとしています。
3 離婚裁判で敗訴してしまう理由
したがって、裁判で離婚が認められない理由としては、大きく次のようなものがあります。
① 法定離婚事由がない・主張や証拠が不十分であった
(特に、典型的な離婚事由がない場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」の認定が得られなかった)
② 有責配偶者からの離婚請求であると判断され、離婚が認められるような特段の事情がない・特段の事情があることの主張や証拠が不十分であった
配偶者の不貞行為などの典型的な離婚事由がない場合には、婚姻関係が破綻しているかどうかが問題になりやすく、別居期間の長さや夫婦の共同生活の実態などが問われます。また、配偶者が不貞行為をしたと主張する場合でも、十分な証拠がなければ「真偽不明」になってしまい、裁判官は離婚を認める判決を出せません。
4 離婚裁判で敗訴してしまったら
離婚裁判で敗訴してしまったら、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴して、高等裁判所での更なる判断を求めることができます。しかし、高等裁判所で判断を覆すことは簡単ではありません。控訴したほうがよい場合もあれば、しばらく時間を置いた方がよい場合もあります。
一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
5 離婚自体は認められても、希望する離婚条件が認められるかどうかは別問題です
最高裁判所の統計のとおり、敗訴の割合をみると4%前後と低い数字なので、「ほとんどの人が希望どおり離婚している」と思われるかもしれません。しかし、離婚自体は認められても、実際には、親権や養育費、財産分与等で希望したとおりの結果が得られなかったというケースはよくあります。
離婚裁判にかかる費用・誰が負担するのか
離婚について悩む多くの方にとって、「離婚裁判にはどのくらいの費用がかかるのか」「最終的にだれが負担するのか」は重要な問題です。この「離婚裁判にかかる費用」には、大きく「裁判手続きそのものにかかる費用」と「弁護士費用」があります。順に、かかる費用の目安と誰が費用を負担するのかについてご説明します。
1 裁判費用(裁判手続きそのものにかかる費用)
① 訴え提起手数料
裁判を起こすときに必要な印紙代です。この手数料は、「裁判で何を請求するか」によって金額が変わります。
離婚そのもの | 13,000円 |
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離婚裁判で財産分与・年金分割・養育費も請求する場合 | それぞれ1200円ずつ追加 ※養育費は子ども一人につき1200円ずつ追加 |
慰謝料も請求する場合 | 追加費用は、請求する金額により異なりますが、1~2万円が多いです。 例)200万円請求のとき15,000円、300万円請求のとき20,000円 |
※ 慰謝料請求の手数料については、裁判所の「手数料早見表」でご確認ください。
② 郵便料
裁判を起こす場合には、最初に切手代(または切手現物)6000円前後を納めます(裁判所ごとに金額が異なります)。
③ その他
戸籍謄本など、裁判所に提出する書面の取得費用が数百円必要になります。
また、ご自身の住居地から遠い裁判所で裁判する場合には、交通費がかかります。
事案によって、鑑定費用が十万円~数十万円のほか、証人の旅費日当が必要になることがあります。
2 弁護士費用
離婚訴訟にかかる弁護士費用は、弁護士・事案ごとに異なりますが、最終的には80万円~150万円程かかります。財産分与や親権、慰謝料請求など、争点が多いほど費用がかかる傾向にありますが、その分離婚時に獲得できる金銭も増える傾向にあるので、弁護士費用を賄えるケースが多いです。
また、弁護士費用は、着手金・事件終結後の報酬・出廷日当や実費などに分かれます。裁判を始める段階で必要な着手金などの費用は、40万円~70万円程度であることが多いです。
3 費用は誰が負担するのか
訴え提起に必要な印紙代や切手代は「訴訟費用」といって、まずは訴え提起時に原告が支払いますが、最終的な負担を誰にするかは判決時に裁判官が判断を示します。訴訟費用の負担は、原告:被告の割合が0:10のこともあれば、50:50や20:80のこともあり、どちらの請求がどの程度認められたかの割合に比例することが多いです。
この「訴訟費用」には、印紙代や切手代のほかに、証人の旅費日当などが含まれますが、弁護士費用は含まれません。したがって、離婚裁判の弁護士費用は原則自己負担となります。
ただし、慰謝料請求については、請求額の1割程度を弁護士費用として相手に請求して認められることがあります(例として、300万円の慰謝料であれば30万円を弁護士費用として追加請求する)。
離婚裁判にかかる期間
最高裁判所家庭局の「人事訴訟事件の概要―令和5年1月~12月」(リンク)によると、離婚裁判が終局するまでの平均審理期間は15.3カ月であり、平均して1年以上かかっていることがわかります。
裁判にかかる期間は、事案によってまったく異なり、半年以内に終わることもあれば2年以上かかるケースもあります。特に、被告が離婚について全面的に争うケースや、財産分与や親権などで主張が対立するなど争点が多いケースでは、提出する書面や証拠が多くなり、本人尋問や証人尋問が実施されることが多くなるので、審理期間も長くなりがちです。
自分で離婚裁判をするためのコツ
離婚裁判を自分で進めたいけれども、裁判や法律の仕組み自体が複雑でよくわからない、という方に向けて、考え方のポイントをお知らせします。もっとも、裁判では法律や制度を「知らなかった」ことは考慮してもらえませんから、不安や難しさを感じたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
① ご自身が主張する「法定離婚事由」が何か、「有責配偶者にあたるか」を冷静に分析して、自分の請求が認めらえるためには「どのような主張をすべきか」を整理する。
② 自分の主張の根拠となる「証拠」を確保する。
③ 請求・主張・証拠の構造を理解して主張・立証活動をする。
裁判手続きでは、判決でどのような結論を求めるかという「請求」と、「請求」を基礎づける事実が存在することの「主張」、さらに「主張」を裏付ける「証拠」がそれぞれ必要です。
例えば、配偶者の不貞行為を理由に離婚裁判を行う場合には、以下の方に整理できます。
a) 請求=「原告と被告とを離婚する」という判決を求める
b) 主張=配偶者が不貞行為をした(ので、法定離婚事由があり、離婚は認められるべきだ)
c) 証拠=配偶者が不倫相手とラブホテルから出てきた写真( b)の不貞の主張の裏付け)
離婚に限らず、裁判では「自分はどのような請求をしたらよいか」「請求が認められるためにどのような主張をすべきか」「主張を裏付ける証拠はあるか」という枠組みで考えます。
離婚裁判では、「裁判所は、当事者が主張しない事実を斟酌」することができるという例外的な規定があり(人事訴訟法19条1項)、一般の民事裁判とは異なり、裁判官が後見的な立場から判断することができます。しかし、主張しなかった有利な事実が斟酌されるかどうかには何の保証もありませんから、主張や証拠の提出が漏れてしまった場合にリスクを負うのはご本人ということになってしまいます。
離婚裁判は弁護士なしでもできますか?
法律上、離婚裁判は弁護士が必須の手続きではありませんから、ご自身だけで裁判を進めることはできます(弁護士をつけずに進める裁判は、よく「本人訴訟」と呼ばれます)。しかし、法律上「弁護士をつけなくても裁判できる」ということは、納得できる結論を得るために「弁護士なしでも問題ない」という意味ではありません。
離婚裁判で弁護士をつけたほうがよい理由
① 不貞行為やDVなどの典型的な離婚事由がない場合、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるという認定を得るのは、法律の専門知識がないと難しい。有責配偶者からの離婚請求のケースではなおさらです。
② 離婚そのものが認められそうな場合でも、財産分与や慰謝料、親権、養育費の問題など、裁判で主張・立証しなければいけない事項は多岐に渡り、裁判所に提出するたくさんの書類を作成し、適切な主張・立証活動をすることは、専門家でないと難しい。
③ 裁判手続きでは、随時状況をみて、「和解に応じるか、それとも判決による決着を求めるか」といった戦略的な判断が必要になる。
④ 離婚裁判では本人尋問や証人尋問が行われることが多々あり、裁判官の心証を有利に形成するためには尋問対策は重要であり、専門家が必要になる。
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✓ 離婚調停が不成立で終了してしまい、裁判をするべきか悩んでいる
✓ 裁判所から離婚裁判の書類が届き、配偶者が離婚裁判を起こしたことを知って動転している
✓ 裁判をしてでも離婚したいけれど、弁護士費用が高くて悩んでいる
離婚裁判というと、難しくて時間や労力もかかり、経済的にも心身の面でも負担が大きいようだ、法律相談もなんだか敷居が高く感じる…離婚問題に直面した多くの方が、このように感じて一人で悩み込んでしまわれます。しかし、弁護士に相談することをあまり難しく考えずに、「ひとまず話してみる」ことから、一歩を踏み出していただきたいと考えています。
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この記事を担当した弁護士
みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。