裁判離婚

「裁判離婚」とは、当事者同士の「協議(話し合い)」ではなく、「裁判」によって離婚をすることです。

「相手が離婚届に判を押してくれない。こうなったら,裁判までやって絶対に離婚してやる!」
このように考えていたとしても,必ずしも裁判で離婚が認められるとは限りません。

裁判で離婚が認められる為には、高度な法律上の知識と豊富な経験が不可欠です。

そこで、裁判での離婚をお考えの方は、是非、弁護士にご相談下さい。

目次

裁判で離婚が可能なケース

まず、何が離婚の原因なのでしょうか?

「性格が合わない」、「浪費癖がある」、「家事を一切しない」、「相手の両親との折り合いが悪い」等々、いずれも当事務所に御相談にこられる依頼者の方々がよく挙げられる離婚原因です。

しかし,民法第770条1項には以下のとおり離婚原因が定められています。

 

民法第770条第1項

夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。

① 配偶者に不貞な行為があったとき(いわゆる不倫)。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。


上に述べた離婚原因は、いずれも端的に裁判上の離婚原因に該当するものではありません。

すなわち、これらの離婚原因があったとしても、必ずしも裁判で離婚が認められるというものではなく、「婚姻を継続し難い」程に夫婦関係が破綻していると判断された場合に初めて離婚が認められることになります。

「婚姻を継続し難い」か否かの判断は,別居期間やその他の個々の事情に照らして判断されます。

当事務所では、裁判離婚に関する豊富な訴訟経験を有しており、まず、お客様のケースが、裁判で離婚が可能なケースなのかを適切に判断致します。

仮に、お客様のケースが裁判で離婚が可能なケースだったとしても、裁判(判決)で最終的に離婚が認められる為には、1年から1年半の期間を要します。場合によっては、裁判所で証言をしなくてはいけない場面もあります。

また、裁判(判決)で最終的に離婚が認められる場合は、単に離婚が認められるのみであり、養育費や財産分与等の諸条件についても法律に基づき機械的に定められるケースが殆どです。

このように、裁判離婚は心身ともに非常に負担のかかる手続であり、お客様と弁護士との間の信頼関係があって初めて可能なものです。

裁判離婚については,当事務所にお任せ下さい

当事務所は、法律上の知識を振り回すだけではなく、段取りと気配りを意識し、お客様の負担を少しでも軽くさせて頂きます。

また、裁判が始まった後も、積極的に相手との交渉を行い、判決ではなく、訴訟上の和解による柔軟な解決を模索します。

その結果、できる限り皆さんのご希望を速やかに叶えるとともに、利益の最大化を図ることを可能にさせます。

実際、多くのケースでは、単に裁判で判決が下された場合には認められないような好条件を引き出しており、多くのお客様にご満足頂いております。

当事者同士での離婚の話し合いが決裂してしまった方は、まず、当事務所のドアを開けてみてはいかがでしょうか?

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