横浜の弁護士による財産分与のご相談

  • 財産分与の話し合いが進まない
  • 自宅の財産分与が決まらない
  • 専業主婦でも財産分与を受け取れるのか
  • 何が財産分与の対象になるの?
  • 自宅に住み続けられないの?

目次

財産分与については弁護士にご相談ください

「離婚したら今の預貯金や持ち家はどうなるの?」

「住宅ローンはどうなるの?」

「自宅に住み続けることはできるの?」

離婚は人生の再出発になりますが、離婚後の生活のことも考えると、お金のことが心配になるのではないでしょうか。

その中でも、「財産分与」は離婚に際して大きな問題・関心事です。

財産分与は、婚姻中の夫婦の財産を清算するものですが、その対象となる財産は、不動産、預貯金、生命保険、退職金、株式、企業年金、負債など、多岐に渡ります。

これらの財産の清算方法は、個別のケースによって多種多様であり、法律その他の専門的知識が不可欠です。

そこで、財産分与をお考えの方は、まずは一度、当職にご相談下さい。

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋

財産分与ってどういうもの?

婚姻中は同じ財布で暮らしていても、離婚が成立した日からは赤の他人として経済的にも分かれることになります。
そのため、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産を清算することになります。

また、女性は、一般的に離婚後の収入が男性と比べて少なかったり、不安定なケースが多いといえます。

養育費は、あくまでお子様のために使われるべきお金であって、離婚後の元配偶者の生活費を保障するものではありません。

そのため、養育費とは別に、離婚によって生活に困窮する他方を、一方が扶養する必要もあります。

財産分与は、主にこのような清算的要素と扶養的要素を有するものであり、民法768条には以下のとおり定められています。


 

【民法第768条】

1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。


2項 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年が経過したときは、この限りでない。


3項 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


 

※なお、民法第768条は協議離婚の場合に関する規定ですが、裁判離婚の場合にも同条の規定が適用されます(民法第771条)。

どんな財産が対象となるの?

民法の「当事者双方がその協力によって得た財産」との文言から分かるように、双方の協力によって得た財産である限り、その財産の種類や多少あるいは名義のいかんを問わず、財産分与の対象に含まれます。

主なものとしては、不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株券その他の債権類です。


また、「当事者双方がその協力によって得た財産」の中には、上に述べたようなプラスの財産のみならず、住宅ローンや自動車ローンなどののマイナスの財産、すなわち債務(借金)も含まれます。

しかし、実は財産分与の対象にならない財産も存在します。結婚前に貯めた預貯金や結婚前に自身の収入で購入した家具などです。これれは各自の「特有財産」といって、夫婦の共有財産とは区別されます。

結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産なども特有財産として財産分与の対象になりません。

現金及び預貯金のみが財産分与の対象となっている場合は比較的単純ですが、不動産や借金、その他各種保険や株式等が存在する場合、その処理は非常に複雑になります。

どの財産をどのように分けるのか、どのように取得するべきなのか、ご自身の将来にとって何が最適なのかを判断することになりますので、専門的な知識を有する弁護士の助言が不可欠です。

また、財産分与をする場合には、通常はその寄与度に応じて財産分与の対象とされることになり、特別な事情のない限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが原則であり、対象財産を折半とする場合が多いです。

しかし、それぞれの事情に応じて、対象財産を調整したり、特有財産の主張、その他の調整により単純な折半にはならないこともあり、財産分与に詳しい弁護士への依頼が重要です。


 

財産分与の対象となる財産(当事者双方がその協力によって得た財産)
プラスの財産   不動産所有権、不動産賃借権、預貯金及び現金、株式その他の債権類
マイナスの財産  住宅ローン、自動車ローン等


財産分与の対象とならない財産
結婚前に貯めた預貯金、結婚前に購入した家具、結婚後に親兄弟から贈与されたもの、相続遺産

この記事を担当した弁護士


 

みなと綜合法律事務所 弁護士 細江智洋
神奈川県弁護士会所属 平成25年1月弁護士登録
当事務所は、離婚問題でお悩み方からのご相談を日々お受けしています。離婚相談にあたっては、あなたのお気持ちに寄り添い、弁護士の視点から、人生の再出発を実現できる最良の方法をアドバイスさせていただきます。まずは、お気軽にご連絡ください。

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