弁護士細江のコラム

2017.11.13更新

協議離婚とは、裁判所を介さないで当事者どうして離婚について話し合うことです。

「当事者同士で離婚の合意が出来ているので,高い費用を掛けてまで弁護士にお願いする必要はない。」

このようにお考えの方が殆どではないでしょうか。

 

考える女性

 

しかし、離婚をする際には,必ず養育費、財産分与、年金分割等の問題が必ず発生しますし、弁護士を介入させることによりお話し合いがスムーズに進むようになるケースが殆どです。

 

離婚の約90%が協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。

しかし、どれほど深刻な離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

 

また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。

離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出することができません。

 

「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。

 

当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。

しかし、裁判は通常は弁護士費用が多くなりますし、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。

 

従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいといえます。

 

裁判をやらないのであれば,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方が大多数ではないでしょうか?

しかし,当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に,話し合いはまとまるどころか,争いが広がるばかりです。
争いが拡大する前に,弁護士が間に入ることにより,迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。


被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限をする効果を持ちます。

 

遺言を書く
 

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。


例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分減殺請求を行うことができます。
 
相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

① 兄弟姉妹        なし
② 直系尊属のみが相続人  被相続人の財産の1/3
③ その他(配偶者・子)  被相続人の財産の1/2

・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分減殺請求を行いたい
 
このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

 

相続は相続する側、される側の双方にとってとても心配なものです。

 

「我が家に限って、相続でもめるなんてありえない」

 

「たいした財産もないのに遺言なんて・・・」

 

とお思いになられるかもしれません。 

 

しかし、実際に相続が発生し、財産が絡んでくると、兄弟が豹変したり、知らない人が名乗り出てきたりもします。

 

また、相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情などの多くの問題があります。

 

一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。
 
 
そのような相続争いを事前に防ぐためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが、唯一の方法と言えます。

 遺言書

「遺言書」があれば、故人の遺志に沿った形で遺産を分割することができます。

 

遺言書がないまま、相続になれば、相続する側にとっても、される側にとっても、なかなか思い通りにはなりません。


しかし、「じゃあ、遺言書を書いておこう」とか、「よーし、親に遺言書を書いてもらおう!」と思っても、法律的に有効な書き方をするのは1人ではかなり困難ですし、書いてもらう場合には、どのように話を持って行けば良いのか、という問題もあります。

 
・子供たちの仲が悪くて、このままだとトラブルになりそうなので遺言を残したい
・事情があって、特定の子供に多くの財産を承継したい
・法定相続とは違う形で、財産を譲りたい
・同居して農業を手伝ってくれている長男にほとんど全部の財産を残したい
 
このような場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

→ 相続問題解決のポイントはこちら

 

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.12更新

お互いに想いあって結婚をしたものの,その後,色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。
 
では,具体的に離婚はどのようにすれば良いのでしょうか?
結婚する為の手続は知っていても,離婚する為の手続はよく分からない。

そのような方も多いのではないでしょうか?

いざ、離婚をすると決断されたとしても、実は離婚をするにあたっては沢山の離婚の種類がございます。どのような離婚の方法が皆様にとって最適なのかは千差万別です。その為、離婚を考えている方は,是非,弁護士にご相談下さい。
 
離婚の手続は大きく二つに分けることができます。
 
①当事者の協議と戸籍上の届出(いわゆる「離婚届」です)だけで離婚する「協議離婚」と,②裁判所の手続を通じて離婚するものです。
 
そして,②裁判所の手続を通じて離婚するものは,更に以下の⑴から⑸に分けることができます。
 
⑴ 調停離婚
  家庭裁判所での調停で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑵ 判決離婚(裁判離婚)
  家庭裁判所あるいは高等裁判所・最高裁判所の人事訴訟手続で離婚の判決が確定した場合
 
⑶ 協議離婚
  調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出した場合
 
⑷ 和解離婚
  家庭裁判所又は高等裁判所の人事訴訟手続における訴訟上の和解で離婚の合意が成立し調書に記載された場合
 
⑸ 認諾離婚
  人事訴訟手続で被告が離婚請求を認諾した場合
 
当事者の協議が整わず,「協議離婚」が出来ない場合,裁判所の手続を通して離婚を求めることになります。
しかし,裁判所の手続を通した場合,「協議離婚」の場合と比べて時間と費用が格段にかかることが想定されます。
 
早い段階で経験豊富な弁護士に相談し,「協議離婚」で離婚することが,時間と費用を抑えて離婚する為の最適な方法です。
 
当事務所は,離婚に関する豊富な交渉経験を有しており,皆様の「離婚したい」という希望をスピーディーかつ低価格で実現させて頂きます(当事務所の実績につきましては,別途「協議離婚」の項をご参照下さい。)。

 
「離婚したい」
 
そのように考えて当事務所のホームページをご覧になられた方は,まず当事務所に御相談されてみてはいかがでしょうか?
 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2017.11.06更新

日ごろから横浜の中小企業の経営者のご相談を受けている中で,法律相談等をお受けする以外に,もっと地元の企業様に貢献できることはないかと考えておりました。

 

そのなかで,以前より名刺交換会などに出ることはあったのですが,横浜ではもう少しそういう機会があってもいいのではないかと思い,横浜で新たに異業種交流会を主宰することにしました。

 

第一回は,平成29年11月10日(金) 18:30~ 横浜市開港記念会館 で実施します。

今後は,毎月第2金曜日に開催することになります。

 

主催者である私の方で,積極的に参加者間で交流をしていただくように誘導しますので,こうした名刺交換会,異業種交流会に慣れていない経営者の方,ぜひ一度ご参加ください。

懇親会もしますので,自然と交流を深められると思います。

 

以下,詳細になります。

 

☆横浜みなと異業種交流会☆

https://yokohama-minato.net/

 

日 時 2017年11月10日(金)18:30~20:30 18:00受付開始

参加費 2000円

懇親会 交流会終了後、近くのお店で10時くらいまで、簡単な懇親会を予定しています。

    こちらにご参加いただく場合の費用は4000円程度です。

開催場所 横浜市開港記念会館 4号室

     〒231-0005 横浜市中区本町1丁目6番地

     みなとみらい線「日本大通り駅」1番出口から徒歩1分(約50m)

     JR関内駅南口から徒歩10分(約700m)

     市営地下鉄関内駅1番出口から徒歩10分(約700m)

会場地図 https://goo.gl/maps/EYiVUgiUXfy

 

お申し込みはこちらから

https://yokohama-minato.net/

投稿者: 弁護士 細江 智洋

前へ
TEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちらTEL:050-7587-0469 ご質問・ご予約はこちら