協議離婚とは
2017.11.13更新
協議離婚とは、裁判所を介さないで当事者どうして離婚について話し合うことです。
「当事者同士で離婚の合意が出来ているので,高い費用を掛けてまで弁護士にお願いする必要はない。」
このようにお考えの方が殆どではないでしょうか。
しかし、離婚をする際には,必ず養育費、財産分与、年金分割等の問題が必ず発生しますし、弁護士を介入させることによりお話し合いがスムーズに進むようになるケースが殆どです。
離婚の約90%が協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。
協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
しかし、どれほど深刻な離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。
また、未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。
離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出することができません。
「協議離婚」とは,調停や裁判等,裁判所の手続を経ることなく,当事者同士の「協議(話し合い)」で離婚の合意をし,離婚届を所定の市区町村に提出することにより離婚をすることです。
当事者間で離婚の合意がまとまらなかった場合は、裁判で離婚を求めていくことになります。
しかし、裁判は通常は弁護士費用が多くなりますし、解決までに通常1年~2年程度の時間を要します。
従って、離婚の合意が可能ならば出来る限り協議離婚で解決するのが望ましいといえます。
裁判をやらないのであれば,弁護士に相談する必要はない。そんな風に考えている方が大多数ではないでしょうか?
しかし,当事者間だけでは、色々な感情の対立の為に,話し合いはまとまるどころか,争いが広がるばかりです。
争いが拡大する前に,弁護士が間に入ることにより,迅速かつ適切に協議離婚をすることが出来るようになります。
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