弁護士細江のコラム

2017.11.20更新

 交通事故で怪我をした後,ある程度通院をしているうちに,相手方の保険会社から「そろそろ治療費のお支払いを終了させていただきます。」と連絡がくることがあります。

治療費の打ち切り

このことを「治療費の打ち切り」と呼ぶことがあります。

 

1 治療費の打ち切りとは
 治療費は,本来,法律的には,完治か,「症状固定」まで加害者が負担するものとされています。
 そういった意味では,治療費をどこまで負担するかは,相手方保険会社が決定するものではなく,症状の経過を見たり,医師が診断したりして決めるべきことです。

 

2 治療費の打ち切りに対しては
 しかし,保険会社も,ただ治療費の打ち切りを通告してくるわけではなく,物損の程度や治療状況に応じて,治療費の打ち切りを判断することが通常です。
 したがって,保険会社が治療費の打ち切りを通告してきた場合,治療費を継続して支払ってもらうためには,治療が必要であるという根拠を示して,交渉をする必要が出てきます。

 

3 弁護士ができること
 このような場合には,弁護士は,被害者の治療状況を診断書やカルテで確認したり,被害者の治療の必要性を医師面談で確認して,治療の必要性を根拠づける資料を探すことができます。このような資料を相手方保険会社に提示して,治療継続の必要を訴え,治療費の継続的な支払いを求めるのです。

 しかし,「治療の必要があるかどうか」は事案によっては,裁判にまで発展することのある,大きな争点です。したがって,交渉しても,相手方保険会社が必ず治療継続に応じるわけではありません。そういったときは,自費で治療をしつつ,最終的に裁判で解決するということもあります。

 このように,治療費の打ち切りや,治療継続の必要性は,医師の判断や法律的な判断が絡み合う判断の難しいポイントです。

 治療費の打ち切りを通告されて,疑問を持った場合は,相手方保険会社の言うなりになるのではなく,まず弁護士の意見を聞いてみるとよいでしょう。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2016.03.21更新

交通事故の被害に遭われた場合,様々な損害賠償を求めることができますが,その中でも中心的になるのは,慰謝料です。

では,交通事故で請求する慰謝料とは,どのようなものなのでしょうか。

六法全書

 

まず,慰謝料とは,精神的苦痛に対する賠償金のことでです。

慰謝料には以下の2種類のものがあります。

 

1,入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故で怪我を負ったときには,病院に行き,治療を受けますよね。

通院することもあれば,入院が必要な時もあります。

治療を受けることも,怪我を負われた方にとっては,大変つらいものです。

そして,これは,傷害を負ったことから,入通院を余儀なくされているのです。

ですから,入通院(傷害)によって精神的苦痛を受けたことについての慰謝料を請求することになります。

 

2,後遺障害慰謝料

治療によって怪我が完治することが一番良いのですが,残念ながら,治療を継続しても症状が改善しない状態になってしまうことがあります。

このような症状を後遺障害といいますが,首に痛みがあったり,足を曲げにくくなってしまったり,今後このような症状を抱えたまま生活をするのは,本当に大変なことです。

そのため,このような後遺障害によって受ける精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

 

あなたが実際にどれくらいの慰謝料を請求できるのかは,是非一度無料相談で確認をして下さい。

投稿者: 弁護士 細江 智洋

2016.03.19更新

交通事故で怪我を負ってしまった場合に,一番良いのはお怪我が完全に回復されることですが,残念ながら,治療をしてもそれ以上回復しないということがあります。

 

そのような場合に,後遺症,後遺障害がにあたるのかどうかが問題となります。

 

 後遺障害

 

後遺障害は,以下の条件を満たすもののことをいいます。

 

症状固定

症状固定とは,交通事故によって受傷した肉体的・精神的傷害が,治療を継続してもそれ以上改善させることができあに状態のことをいいます。

現状の症状から改善することがないため,症状が固定したとされます。

 

因果関係

当然のことながら,症状固定と交通事故の間に因果関係が認められなければなりません。

 

回復が困難

今後も,障害の回復が困難であることが必要です。

 

法令上の後遺障害等級に該当すること

交通事故によって何らかの症状が残っているものすべてが後遺障害とされるわけではありません。

法令上に定めれた等級にあたる症状であることが必要です。

 

あなたの現在症状が改善しない状況にあり,その症状が後遺障害にあたる可能性があるかどうかは,弁護士にご相談ください。

 

投稿者: 弁護士 細江 智洋

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